倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要やメリット・デメリットを解説

[取材/文責]長谷川よう

個人事業であっても、法人であっても、万が一の時に備えて、共済などの保険に加入しておくことは重要です。中でも、倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、事業者にとってメリットが大きく、おすすめの共済です。

ここでは、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要やメリット・デメリットを解説します。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

はじめに、倒産防止共済(経営セーフティ共済)とはどのようなものか詳しく見ていきましょう。 

倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、その名前のとおり、得意先などが倒産して売掛金が回収できない場合、すぐに資金を借り入れることで倒産の連鎖や経営難を防ぐ制度です。

無担保・無保証人で、8,000万円を上限として掛金の10倍まで、すぐに借り入れができる(回収困難となった売掛金の金額が上限)ので、万が一の時に安心です。

借入金の返済期間は、借入金額に応じて5~7年となっています。加入要件や掛金は、以下のとおりです。

・加入要件

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、得意先が倒産して売掛金が回収できなくなったら、連鎖倒産の危機がある企業を救う保険であるため、中小企業や個人事業主が対象です。ただし、継続して1年以上事業を行っている必要があります。

また、例えば、製造業なら資本金3億円以下で従業員300人以下など、業種ごとに資本金と常時使用する従業員の数について加入要件が設けられています。基本的に、中小企業や個人事業主ならその条件はクリアできるように設定されています。

・掛金

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、月額5,000円から20万円までの範囲で自由に設定できます。掛金は5,000円単位で設定できるため、自社の経営状況に応じて設定可能です。

加入手続きは、中小機構と業務委託契約を結んでいる団体か、金融機関の窓口で行います。原則、謄本(法人の場合)や確定申告書(決算書)、納税証明書などが必要ですが、業種や事業の状況などで他の書類が必要なこともあります。詳しくは、金融機関の窓口などにお問い合わせください。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリット

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、万が一のことがあった時に役に立つ共済です。しかし、メリットだけでなく、デメリットもあります。倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入を考える際には、メリットとデメリットの両方を理解しておく必要があります。

ここではまず、メリットから見ていきましょう。

法人・個人ともに節税効果が見込める

倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットのひとつが、節税効果です。倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、法人・個人事業主にかかわらず、支払年度にその全額を経費にできます。倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

例)月額1万円の経営セーフティ共済を、普通預金から支払った。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
保険料 10,000円 普通預金 10,000円 経営セーフティ共済

 

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を支払った場合の勘定科目は、保険料を使うのが一般的です。倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は経費にできるので、納税額を圧縮できます。

また、翌年分を前納でき、前納分も当年度の経費にできます。もちろん前納による割引もあるので、さらにお得になります。

相手先が倒産しても借り入れができる

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の最大のメリットが、相手先(取引先)が倒産した場合、すぐに借り入れができるということです。

中小企業や個人事業主は、売上先の数がさほど多くないというケースも珍しくなく、1つの得意先が倒産すると、すぐに資金が回らなくなることがあります。

しかし、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入していれば、速やかに、しかも無担保・無保証人で、掛金の10倍まで資金を借りられる(上限あり)ため、自社の倒産を防げます。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)のその他のメリット

倒産防止共済(経営セーフティ共済)には、上述したもののほか、次のようなメリットがあります。

・解約手当金が受け取れる

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛け捨ての共済ではありません。解約した際には、解約手当金を受け取ることができます。

加入することで、万が一の事態に備えることができますし、急な資金が必要な場合など、自己都合で解約した際にも解約手当金が受け取れます。

・掛金の変更が可能

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金の変更が可能です。資金に余裕があれば掛金を増やし、余裕がなければ掛金を減らすことができるので、無理なく加入し続けることができます。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリット

次に、倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリットについて見ていきましょう。

解約手当金が益金(所得)になる

解約手当金を受け取れることは、倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリットです。しかし、解約手当金を受け取ると、会社の利益として計上しなければなりません。掛金を支払う時には経費になるため、反対に受け取る時には、利益にする必要があります。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の解約手当金を受け取った場合の仕訳は、以下のようになります。

例)経営セーフティ共済を解約し、100万円の解約手当金を普通預金で受け取った。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の解約手当金を受け取った場合の勘定科目は、雑収入などの収益科目を使います。ただし、法人が解約手当金を受け取る時は、役員の退職金などを支払う場合も多いです。この場合、退職金は経費になるので、解約手当金の利益と退職金の経費が相殺され、納税に影響はありません。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)のその他のデメリット

倒産防止共済(経営セーフティ共済)には、上述したもののほか、次のようなデメリットがあります。

・設立・開業1年目の場合は加入できない

倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入するためには、継続して1年以上事業を行っている必要があります。会社の設立や個人事業の開業1年目では加入できないので注意しましょう。

・解約手当金が受け取れないことや元本割れの場合がある

解約手当金を受け取るためには、掛金を12か月以上納めておく必要があります。12か月未満の場合は掛け捨てになるので注意しましょう。

また、掛金を40か月以上納めていれば、納めた全額が解約手当金として戻ってきますが、40か月未満の場合は、掛金総額の8割以上の解約手当金となり、100%は戻りません。解約手当金を申し込む場合には、掛金を何か月納めたのかを必ず確認するようにしましょう。

まとめ

倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、得意先などが倒産し、売掛金が回収できない場合に、資金をすぐに借り入れすることで倒産の連鎖や経営難を防ぐ制度のことです。無担保・無保証人ですぐに借り入れができるので、万が一の時に安心できます。また、法人・個人ともに節税効果が見込めるなどのメリットがあります。

ただし、設立・開業1年目の場合は、加入できないなどのデメリットもあります。倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入を考える際には、メリットとデメリットの両方を十分に理解しておきましょう。

会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

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