法人に現物出資するメリットとデメリット税金の注意点についても解説

[取材/文責]長谷川よう

法人を設立する際、多くの場合は現金を出資します。株式会社では現金と交換に会社の株式を出資者に渡します。しかし、出資は現金でしかできない訳ではありません。車や不動産など、現物で出資することも可能です。
ここでは、法人に現物出資するメリットとデメリットや税金の注意点について解説します。

現物出資とは 現物出資の流れ

まず、現物出資とは具体的にどのようなものか、その内容や流れについて見ていきましょう。

現物出資とは資金の代わりに現物で出資すること

現物出資とは、資金の代わりに現物で出資することです。では、現物出資できる人や物に制限はあるのでしょうか。それぞれ、次のようになっています。

①現物出資できる人

現物出資ができる人は、原則、会社設立の手続きを行う発起人です。これは、届け出た資本金額が不足している場合、発起人には不足額を支払う義務があったり、手続きの不備で会社の設立ができなかった場合に、その損害賠償責任を負うことなどが決められていたりすることにも由来します。

発起人には、様々な責務がありますが、現物出資も認められています。

②現物出資できるもの

現物出資できるものは、広範囲にわたります。例えば、次のようなものが、現物出資できます。

 

  • 自動車やパソコン、備品などの動産
  • 株式などの有価証券
  • 土地・建物などの不動産
  • 特許権などの知的財産

 

基本的には、市場価値が明確なものや譲渡が可能なものが、現物出資できます。価値や金額が低いものも現物出資はできますが、多くのものを現物出資すると処理が煩雑になるため、通常は、価値や金額が高いものを現物出資します。

現物出資の一般的な流れ

現物出資をするものが決まれば、現物出資の手続きを行います。現物出資の一般的な流れは、次のようになります。

①現物の時価の調査

まずは、現物出資するものについて、どれぐらいの価値があるのかを調査することから始めます。原則、発起人が現物の時価を調査しますが、現物出資した動産の総額が500万円を超えている場合や、価額が相当であると弁護士、税理士等の証明を受けていない場合などでは、裁判所が選任した調査役(検査役)などに時価の調査を依頼する必要があります。

②定款への記載

定款とは、商号や住所、目的など、その法人の基本的な情報を定めて記載する書類です。現物出資をする場合も定款への記載が必要となります。現物出資について、定款へ記載する内容は次のとおりです。

 

  • 現物出資する発起人の氏名と住所
  • 出資する現物の詳細(商品名や製造会社、製造番号、数量など)
  • 現物の価額
  • 出資者に割り与えられる株式の数

③調査報告書の作成

現物出資したものの価格が適正かどうかや、法人への引き継ぎが完了しているかどうかなどを、発起人以外の人が調査する必要があります。通常、裁判所に選任された調査役や会社設立時の取締役が調査します。調査が終わったら、調査した人が、調査報告書を作成します。

④財産引継書の作成

発起人は、株式の割り当てを受けたら、すぐに、現物出資する資産を引き渡し、財産引継書を作成します。

現物出資のメリットとデメリット

ここからは、現物出資のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

現物出資のメリットとは

現物出資の主なメリットには、次のようなものがあります。

①資金がなくても発起人になれる

現物出資の大きなメリットのひとつが、資金がなくても発起人になれること。つまり資金がなくても法人を設立できることです。現金がなくても、所有している資産により法人を設立できるので、個人が法人化などを考えている場合には、有効な手段となります。

②資本金を増やせる

資本金を増やせることも、現物出資のメリットです。対外的な信頼を考えた場合に資本金が大きいほうが、法人の信頼が高くなることも多いです。資本金を増やすために現金を用意する必要がないので、資本金を増やすハードルも低く、会社の成長に役立ちます。

③節税効果がある

現物出資するものは通常、価値の高いものになります。1つあたり10万円を超えるものは、固定資産として、帳簿に登録されます。固定資産は、その資産ごとに設定された年数で、減価償却をしていくため、毎年少しずつ減価償却費として経費にすることができます。

 

現金での出資の場合は、あくまで現金のため、そこから資産を購入したり、費用を支払ったりしない限り、経費になりません。そのため、現物出資のほうが、より節税効果があります。

現物出資のデメリットとは

現物出資の主なデメリットには、次のようなものがあります。

①手続きが煩雑

現物出資のデメリットとして、まず挙げられるのが、手続きが煩雑で手間がかかることです。現金出資にくらべて、定款への記載事項が増えたり、調査報告書や財産引継書などの作成書類が多かったりします。また、所有するのに登記や登録が必要な資産については、所有権の移転手続きを行う必要もあります。そのため、設立までよりも多くの時間がかかります。

②資本金額よりも現金が少ない

現物出資をした場合、設立当初は資本金の金額よりも、現金が少ない状況が続きます。そのため、収入より支出が多い時期が続くと、すぐに資金がショートしてしまう事態に陥りかねません。現物出資で設立する場合には、設立後の資金繰り計画を正確に立てておく必要があります。

現物出資における税金の注意点

現物出資には、税金面でも注意しなければならないことがあります。出資先の法人よりも、出資した人に影響を与えます。

 

現物出資における税金の注意点には、主に次の点があります。

現物出資は、出資者が所得税の対象となる

法人は現物出資によって、資産を取得します。一方、出資者は資産を手放します。では、出資者が現物出資により資産を手放すことを、税法ではどう考えるのでしょうか。

 

実は、税法では、売却と考えます。現物出資は、資産の売却とみなされるため、所得税の対象となります。取得価格よりも高い価値で出資した場合は、売却益が出たと考え、所得税を支払うことになるため、納税資金の準備などの対策をしっかりしておく必要があります。

出資者が個人事業主の場合は消費税に注意する

所得税とともに、出資者が現物出資で注意しなければならない税金が、消費税です。特に、個人事業主で消費税の納税義務がある場合は、注意が必要です。

 

サラリーマンが自分で所有している資産を現物出資した場合は売却とみなされ、土地や建物など一定のものについては、(譲渡)所得税が課されます。

 

事業用でなく私的な資産の売却には、消費税は課されません。しかし、個人事業主が事業に使っていた資産を現物出資した場合は、事業用資産の売却とみなされるので、消費税の課税対象になります。

 

建物や機械などを現物出資した場合は、その価値が高くなることもあります。予想していなかった金額の消費税を納付しなければならない可能性もあるので、個人事業主で消費税の納税義務がある場合は、納める消費税の額がどうなるのかを、事前に把握しておく必要があるでしょう。

まとめ

現物出資は、資金が少ない個人でも、所有している資産を出資することで、法人を設立することができる方法です。法人化することにメリットがある個人事業主などでは、現物出資で法人を設立することで、多くのメリットを受けることができます。

 

ただし、税法では、資産の売却とみなされ、所得税や消費税が課されます。現物出資をする場合は、メリットとデメリットをしっかり把握し、デメリットに対して事前の対策をしておくことが重要です。

会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

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