外貨預金の口座を持つ法人と個人に対する利息、為替差益の税金とは
外貨預金は日本円の預金と同じように利息が付き、源泉徴収税額が天引きされます。しかし、円相場の変動により外貨預金の為替差損益が発生し、所得金額の計算にも影響を及ぼします。そこで、外貨預金にかかる利息、為替差損益の税金と会計処理を中心に徹底解説します。
外貨預金にかかる税金
日本円の預金と違い、外貨預金は為替レートに変動による損益を所得金額の計算に反映させるのが特徴です。それでは、外貨預金にかかる税金について見ていきましょう。
利息と為替差損益が計算対象
外貨預金は預入にかかる利息と為替差益に対して課税します。一方、為替差損は経費に計上します。
- 為替差益:円相場が外貨買付時よりも円安となった場合に生じる利益
- 為替差損:円相場が外貨買付時よりも円高となった場合に生じる損失
利息に対する税金の取り扱い
外貨預金の利息にかかる税金は個人と法人によって取り扱いが異なります。
(1)個人
金融機関が国内または国外のどちらかによって次のように区分されます。
①国内の金融機関
外貨預金の受取利息は日本円の預金と同じように分離課税の利子所得になります。日本の源泉徴収税額が一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)天引きされ、確定申告は不要です。
②国外の金融機関
外国の源泉徴収税額が天引きされる国外の金融機関の場合、外貨預金の受取利息は利子所得として総合課税の対象となり、他の所得金額と合算します。所得税率は5%~45%の7段階、住民税率は一律10%、復興特別所得税は所得税の2.1%になります。国外の金融機関に預金をしている場合は確定申告の対象になり、外国税額控除という税額控除を受けることが可能です。外国税額控除とは、外国で課税された税金を日本の税金から控除する制度であり、国際間の二重課税の防止を目的としています。
(2)法人
法人の場合、外貨預金の受取利息は所得金額にプラスします。源泉徴収税額の取り扱いは金融機関ごとに次のように区分されます。
①国内の金融機関
外貨を国内の金融機関に預けている場合は日本の源泉徴収税額が天引きされるため、所得税額控除という税額控除を受けることが可能です。
②国外の金融機関
外貨を国外の金融機関に預けている場合、天引きされた外国の源泉徴収税額については外国税額控除を受けることが可能です。
為替差損益の取り扱い
個人と法人の外貨預金にかかる為替差損益の取り扱いについて説明します。
(1)個人
個人の外貨預金にかかる為替差益は原則、雑所得になります。そのため、為替差損は他の雑所得から控除できますが、給与所得などの他の所得と相殺はできません。
外貨預金は発生時換算法という取引日の為替相場により円換算をします。満期、解約日など日本円や異なる外国通貨に換金した日で、為替差損益を計算します。
(2)法人
法人の為替差益は益金に計上し、為替差損は損金に計上します。
個人と違い、円換算の方法は発生時換算法と期末時換算法の選択制になります。期末時換算法とは、決算日の為替相場により円換算(評価替え)をする方法です。
また、発生時換算法と期末時換算法を選択するルールは次の通りになります。
①法定換算方法
何も届出をしない場合、外貨預金は次の法定換算方法により円換算します。
- 短期外貨預金:期末時換算法
- 長期外貨預金:発生時換算法
短期と長期の分岐点は決算日の翌日(翌期首)から1年以内に満期日が到来するかどうかになります。
- 満期日が翌期首から1年以内:短期外貨預金
- 満期日が翌期首から1年超:長期外貨預金
②中小企業会計指針
中小企業会計指針では、すべての外貨預金について期末時換算法により円換算することを奨励しています。中小企業会計指針チェックリストを活用した無担保融資商品などが存在するほど、金融機関は重視しています。
確定申告が必要な個人
外貨預金で利益を得た際に確定申告が必要な人について個人事業主と法人の社長などの給与所得者に分けて説明します。
(1)個人事業主
外貨預金で為替差益を得た場合、確定申告の対象になります。
(2)給与所得者
原則、外貨預金の為替差益などの雑所得が20万円を超えた場合に限り確定申告の対象になります。
利息と為替差損益の会計処理
法人の場合、利息と為替差損益の会計処理が求められます。
利息を受け取った場合の会計処理
受取利息の会計処理を2パターンに分けて説明します。
例)受取利息100円、源泉徴収税額20円、差引入金額80円
(1)総額法:税引前の受取利息と源泉徴収税額を別々に計上する方法
①受取利息の入金日
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 80円 | 受取利息 | 100円 | 差引入金額 |
仮払金(未払法人税等など) | 20円 | 源泉徴収税額 |
②決算日
・所得税額控除(外国税額控除)を適用する場合
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 20円 | 仮払金(未払法人税等など) | 20円 | 源泉徴収税額を税額控除する代わりに損金計上をしない |
・所得税額控除を適用しない場合
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
営業外費用 | 20円 | 仮払金(未払法人税等など) | 20円 | 源泉徴収税額を税額控除しない代わりに損金計上をする |
(2)純額法:差引入金額のみを計上する方法
①受取利息の入金日
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 80円 | 受取利息 | 80円 | 差引入金額 |
②決算日
会計処理は不要ですが、所得税額控除(外国税額控除)を受ける場合、源泉徴収税額20円を所得金額にプラスする必要があります。
発生時換算法による会計処理
発生時換算法による会計処理について例をあげて説明します。
例)定期預金1万ドル
①預入日(1ドル=100円)
円換算額:1万ドル×100円=100万円
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
定期預金 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 | 預入日の為替レートで円換算 |
②決算日(1ドル=99円)
会計処理なし
③満期日(1ドル=101円)
円換算額:1万ドル×101円=101万円
・日本円の普通預金に預け入れた場合
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 101万円 | 定期預金 | 100万円 | 満期日の為替レートで円換算 |
為替差益(雑収入など) | 1万円 | 益金算入 |
期末時換算法による会計処理
期末時換算法による会計処理について例をあげて説明します。
例)定期預金1万ドル
①預入日(1ドル=100円)
円換算額:1万ドル×100円=100万円
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
定期預金 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 | 預入日の為替レートで円換算 |
②決算日(1ドル=99円)
円換算額:1万ドル×99円=99万円
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
為替差損 | 1万円 | 定期預金 | 1万円 | 決算日の為替レートで円換算 |
③翌期首(預入日の為替レート:1ドル=100円)
定期預金の勘定科目残高を預入日の為替レートと同額に戻すため、為替差損を洗替処理します。
円換算額:1万ドル×100円=100万円
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
定期預金 | 1万円 | 為替差損 | 1万円 | 決算日の為替レートで円換算 |
④満期日(1ドル=101円)
円換算額:1万ドル×101円=101万円
・日本円の普通預金に預け入れた場合
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 101万円 | 定期預金 | 100万円 | 満期日の為替レートで円換算 |
為替差益(雑収入など) | 1万円 | 益金算入 |
換算方法を選択することもできる
外貨預金の円換算を法定換算方法以外の換算方法で行う場合、確定申告書の提出期限(期首から2ヵ月以内)に「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」を税務署に提出する必要があります。届出書の提出パターンは次の通りです。
- 短期外貨預金を発生時換算法で円換算する
- 長期外貨預金を期末時換算法で円換算する
ただし、換算方法の変更には原則、2つの条件を満たす必要があります。
- 換算方法の変更について、中小企業会計指針に従うなどの合理的な理由がある
- 選択した換算方法を3年以上継続する
外貨預金の処理方法を適切に選択する
利益を最大化する外貨預金の処理方法について説明します。
自社の事情に合った換算方法を選択する
次の視点から外貨預金の適切な換算方法を紹介します。
(1)決算書の対外的な信用度を重視する
中小企業会計指針に従うために、期末時換算法を選択すべきでしょう。
(2)事務的手間の省略を重視する
毎年度の決算日に会計処理が不要な発生時換算法の選択もあり得ます。
(3)換算方法の選択肢を残したい
外貨預金について発生時換算法と期末時換算法の選択肢を残したい場合、税務署に換算方法の届出をせず、法定換算方法により円換算する方法があります。
所得税額控除(外国税額控除)を適用する
受取利息から天引きされる源泉徴収税額は所得税額控除を適用したほうが有利になります。源泉徴収税額を控除できるだけでなく、法人税から控除しきれない金額は還付されます。たとえば、赤字で法人税が0円の場合、還付金額は源泉徴収税額の全額になります。
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まとめ
法人が外貨預金を持つ場合、対外的な信用度を高めるために期末時換算法を選択すべきでしょう。一方、個人名義の外貨預金は発生時換算法しか選択できないため、為替差損益を正確に計算することがポイントになります。
▼参考URL
- https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230.htm
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/332AC0000000026_20180501_430AC0000000007/0?revIndex=13&lawId=332AC0000000026&openerCode=1#88(租税特別措置法3条)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5760.htm
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_03_02a.htm
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000097#1988(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)第百二十二条の四の5項)
- https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/sme_support/guide/
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
- https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/tax_1.pdf P5受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000097#2015(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_
TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。
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