所得300万円以下の個人事業主は現金主義で税金の計算ができる?
個人事業主には原則的な会計処理によらず、現金主義という家計簿に近い感覚で税金を計算することが認められています。その基準が所得300万円以下の小規模事業者です。しかし、特例である以上、細かい条件やメリット・デメリットが存在します。そこで、この記事では現金主義による特例について詳しく解説します。
青色申告の現金主義による特例とは
実際の入出金で所得金額を計算する特例
事業所得や不動産所得などの所得金額は、お金の動きに関係なく、当年中に実現した売上高と発生した費用をもとに計算するのが原則です。しかし、現金主義による特例を使うと実際の入出金で所得金額を計算できます。たとえば、信用取引で商品を販売したとします。原則なら販売した時点で収入金額に計上しますが、現金主義の場合は入金された時点で収入金額に計上します。
現金主義による特例の条件
現金主義による特例は、青色申告の小規模事業者が対象になります。小規模事業者とは、前々年の不動産所得および事業所得の合計額が300万円以下である個人事業主のことを指します。なお、この所得の計算時は青色事業専従者給与を必要経費として算入しません。
現金主義のメリット・デメリット
現金主義で所得金額を計算するメリット・デメリットは次の通りです。
(1)メリット
- 入出金の動きだけを記帳するだけのため、帳簿付けが簡単
- 売掛金などの未入金を売上高に計上する必要がないため、収入金額の計上を先延ばしにできる
- 前払金などの仕入や費用の手付金を必要経費に前倒しで計上できる
(2)デメリット
- 青色申告特別控除が10万円のみ(55万円、65万円の所得控除ができない)
- 当年中に発生した費用のうち未払い分にかかる必要経費の計上が先延ばしになる
- 納品されていなくても、相手から受け取った前受金を収入金額に前倒しで計上する
現金主義による特例を受けるためには
現金主義で所得金額を計算する特例は2つの手続きが必要になります。
(1)青色申告の申請
「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
(2)現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出します。
(1)と(2)の提出期限は次の通りです。
- 原則:その年の3月15日
- その年の1月16日以後に新たに開業した場合:開業日から2ヵ月以内
なお、提出期限が土・日曜日・祝日などに当たる場合、これらの日の翌日が期限となります。
また、提出方法は次のいずれかになります。
①e-Taxで電子申告をする
e-Taxにより、オンラインで送信する方法です。送信日が提出日になります。
②税務署に郵送する
郵便または信書便により、所轄税務署に送付します。郵便物の通信日付印が提出日になります。確定申告書の控えが必要な場合、申告書の控えおよび返信用封筒を同封します。
③税務署の受付に直接提出する
税務署に出向き、受付に直接提出します。受付印の日付が提出日になります。また、税務署の時間外収受箱への投函により、提出することも可能です。
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現金主義による特例の会計処理
現金主義による特例の会計処理について原則と比較しながら説明します。
収入金額の会計処理
信用取引により商品を販売し、入金するまでの流れについての会計処理を比較します。
(1)原則
①販売した時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
売掛金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 | 収入金額に計上する |
②入金した時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 100万円 | 売掛金 | 100万円 | 収入金額に計上しない |
(2)現金主義による特例
①販売した時点
会計処理の必要なし
②入金した時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
現金預金 | 100万円 | 売上高 | 100万円 | 収入金額に計上する |
必要経費の会計処理
消耗品を購入し、支払いまでの流れについての会計処理を比較します。
(1)原則
①購入した時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
消耗品費 | 100万円 | 未払金 | 100万円 | 必要経費に計上する |
②支払い時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
未払金 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 | 必要経費に計上しない |
(2)現金主義による特例
①購入した時点
会計処理の必要なし
②支払い時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
消耗品費 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 | 必要経費に計上する |
在庫の会計処理
在庫にかかる一連の取引についての会計処理を比較します。
(1)原則
①商品の購入時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
仕入高 | 100万円 | 買掛金 | 100万円 |
②支払い時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
買掛金 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 | 必要経費に計上しない |
③在庫の計上時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
商品 | 50万円 | 期末商品棚卸高 | 50万円 | 商品を資産計上し、売上原価50万円を必要経費に計上する |
(2)現金主義による特例
①商品の購入時点
会計処理の必要なし
②支払い時点
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
仕入高 | 100万円 | 現金預金 | 100万円 | 必要経費に計上する |
③在庫の計上時点
会計処理の必要なし
固定資産の会計処理
建物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具、器具備品、漁業権、特許権、営業権などの30万円を超える固定資産は現金主義による特例であっても、支出した金額の全額を必要経費に計上することができません。減価償却という手続きにより、複数年にわたって必要経費に計上します。そのため、会計処理は原則と同じになります。
現金主義による特例が向いている人
不動産投資をしている給与所得者
サイドビジネスとして不動産投資をしている給与所得者は現金主義による特例に向いています。不動産所得の場合、事業的規模でない限り、10万円の青色申告特別控除しか利用できないからです。事業的規模に該当するのは、次のいずれかになります。
- マンションやアパート:おおむね10室以上であること
- 独立家屋:おおむね5棟以上であること
一方、同じ不動産投資でも個人事業主の場合、現金主義による特例は不向きでしょう。55万円または65万円の青色申告特別控除が利用できないからです。たとえば、個人事業主が本業のほかにマンション経営をしている場合、現金主義による特例を使うと事業所得と不動産所得に対して青色申告特別控除が10万円しか利用できません。青色申告特別控除65万円が利用できる場合と比較すると、「65万円-10万円=55万円」の所得金額が増額し、所得税率が高くなるほど納税額も増額します。
個人の不動産を自社に貸し付けている法人の社長
個人の不動産を自社に貸し付けている法人の社長も現金主義による特例に向いています。法人の社長は役員報酬を受け取る給与所得者であり、不動産所得が事業的規模になる確率が低く、55万円または65万円の青色申告特別控除が利用できないからです。青色申告特別控除10万円が利用でき、帳簿付けの手間がかからない現金主義による特例を選択する価値があります。
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まとめ
現金主義による特例は小規模事業者に対する簡易的な帳簿の制度で、原則よりも節税面で不利になります。そのため、青色申告特別控除が10万円しか利用できない不動産所得のある給与所得者に向いている特例制度といえます。
▼参考URL
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/15.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/pdf/37.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/02/2_03.htm
TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。
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