令和2年税制改正NISAなど源泉所得税の改正について解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

令和2年度の税制改正において、未婚のひとり親への税制上の対応や、少額投資非課税制度(NISA)の変更をはじめ、源泉所得税に関する重要な改正がいくつかありました。適用時期なども含めて、注意すべき点もあります。国税庁が公表した資料(「源泉所得税の改正のあらまし 令和2年4月」)に基づいて、主な改正点について解説します。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

今度の改正の中で、最も影響が大きく、対応に注意を払う必要があるのもこれです。

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置

従来、配偶者と死別ないし離婚した「ひとり親」(子との合計所得金額が500万円以下、子の総所得金額38万円以下、ただし令和2年以後は48万円以下)に対しては、「寡婦(寡夫)控除」が適用され、所得から27万円が差し引かれます。

 

また、寡婦については、子が扶養親族である場合には、「特別の寡婦」として35万円が控除されます(寡夫は適用外)。

 

しかし、同じひとり親であっても、未婚の場合には、この寡婦(寡夫)控除は適用されませんでした。また、控除の対象となるひとり親でも、今説明したように、女性と男性とでは控除額などに差があったわけです。ひとことで言えば、これらの差を解消し、「ひとり親でいる理由」や「性別」に関係なく、税の優遇を同一にしようというのが、今回の改正の趣旨なのです。

 

改正により、「現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者」で、

 

  • ①生計を一にする子どもがいる
  • ②合計所得金額が500万円以下である
  • ③住民票に事実上婚姻関係と認められる記載がある者がいない

 

という要件(「ひとり親」の要件)を満たす場合には、「ひとり親控除」が行われることになりました。控除額は35万円で、総所得金額などから差し引かれます。

 

このひとり親控除は、給与や公的年金などの源泉徴収の際に適用できる、とされています。

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件に、(1)の②、③を追加したうえで、従来の寡婦(寡夫)控除が、「ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除」に改められました。該当する人は、以前同様、27万円が控除されます。

(3)適用について

この改正は、20年分以後の所得税について適用されますが、20年分の源泉徴収事務においては、月々の給与などの源泉徴収では、改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることになります。

非居住者である扶養家族に係る扶養控除の適用について

従来、国外居住親族について扶養控除などを適用する場合、所得金額の判定は国内源泉所得のみに基づいて行われていました。そのため、一定水準を超える国外源泉所得がある人も扶養控除などの対象になっているのではないか、という批判があったわけです。税制改正では、そうした現状を踏まえて、見直しが行われました。

 

具体的には、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げるいずれにも該当しない人が除外されました。

 

  • ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • ②障害者
  • ③その適用を受ける居住者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている者

 

①の人は、扶養控除等申告書を受領する時に、留学ビザなどの相当書類を、また③の人は、年末調整を行う時に、38万円以上の送金関係書類を、確認書類として提出する必要があります。

 

なお、この改正は、令和5年分以後の所得税について適用されます。

少額投資非課税制度(NISA)の変更について

NISAは、その名の通り、少額の投資で得た収益を非課税にする制度で、将来に向けた資産形成を後押しする目的で2014年にスタートしました。この項で触れる「一般のNISA」のほか、「つみたてNISA」(下記に記述)、「ジュニアNISA」(同)があります。今回、これらすべてについて見直しが行われました。

 

一般のNISAは、最大5年間に渡って、年間120万円(計600万円)まで投資でき、そこから発生した配当金や売却益が非課税となります。この一般NISAが、令和6年から1階部分と2階部分の「2階建て」の制度(「新NISA」)に改められることになりました。

具体的には、1階部分は、年20万円までの「積み立て枠」(特定累積投資勘定)として、投資対象は投資信託などの比較的リスクの少ない商品に限定されます。従来と同じように株式などにも投資できる2階の「投資枠」(特定非課税管理勘定)は、年102万円までとなり、1階、2階とも非課税となるのは5年間。合わせて610万円までが非課税とされたわけです。

 

改正後は、原則として「積み立て枠」を満たしたうえで「投資枠」が使える、という仕組みになります。リスクの低い金融商品への投資を優先させて、老後に向けた安定的な資産形成を促す狙いがあります。

「つみたてNISA」の勘定設定期間の延長

「新NISA」が、高い利益を得る投資の色合いが濃いのに対し、コツコツ長期的に資産を積み上げていこうというのが、2018年にスタートした「つみたてNISA」です。中身は、

 

  • 年間の投資上限額は、40万円(新NISA:122万円)
  • 非課税となる期間は、20年間(同:5年間)

 

となっており、800万円まで非課税で投資を行うことができます。
ただし、

  • 投資対象商品は、積立・分散投資に適した一定の上場等株式投資信託(同:2階部分では上場株式なども可)
  • 投資方法は、契約に基づき、定期的かつ継続的な方法で投資(同:2階部分では制限なし)

 

とされているのです。

 

この「つみたてNISA」の投資可能期間は、当初令和19年までとされていましたが、今回の税制改正で5年間延長され、令和24年までに口座を開設すれば、長期の非課税の積み立て投資に参加することができるようになりました。

 

なお、金融商品取引業者等の営業所に新たに非課税口座を開設しようとする場合の手続について、非課税適用確認書の交付申請書の提出等の手続が廃止され、非課税口座開設届出書の提出の際に非課税適用確認書の添付を要しない簡易開設手続に一本化されました。この改正は、令和3年4月1日以後の開設手続について適用されます。

 

また、金融商品取引業者等変更届出書などの一定の書類の提出に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとされました。この改正は、令和2年4月1日以後に提出をする金融商品取引業者等変更届出書などについて適用されます。

「ジュニアNISA」の廃止

「ジュニアNISA」は、未成年者(0~19歳)を対象に、上場株式や投資信託などへの投資による配当・譲渡益について年間80万円の非課税枠を設けるもので、2016年度から始まりました(非課税期間は5年間)。これについては、当初令和5年末までとされた口座開設可能期間は延長せず、事実上廃止となることが決まりました。

 

ただ、令和5年末までに投資した分については、払い出さなければ、対象の子どもが20歳になるまで非課税で保有し続けることができる、とされています。

まとめ

今年度の税制改正では、源泉所得税に関して、以上のような見直しなどが行われました。年末調整に向けて、さらに国税庁から詳細が公表されるケースもあると思われます。

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