所得税と住民税では控除が異なる?所得税と個人住民税の人的控除の違い

[取材/文責]長谷川よう

サラリーマンや個人事業主など、収入のある個人は原則として所得税と個人住民税を納める必要があります。所得税も個人住民税も個人の所得(=もうけ)に対して課税されるため、税額の計算方法などは似ていますが、控除額などで違いも多くあります。
この記事では、所得税と個人住民税の人的控除の違いについて解説します。

所得税と個人住民税の課税と納付時期の違い

所得税と個人住民税の違いを理解するためには、納付額の計算方法や納付時期、納付方法などの仕組みの違いを理解する必要があります。

 

ここでは、所得税と個人住民税の課税と納付時期の違いについて見ていきましょう。

所得税と個人住民税の納付額の計算方法

所得税と個人住民税の納付額の計算方法は、それぞれ次のようになります。

①所得税

所得税の納付額の計算は次の計算式で求めます。

 

所得税額=(所得金額-所得控除)×税率

 

所得税の税率は、課税所得金額に応じて5~45%の税率となります。

 

②個人住民税

個人住民税は、所得(=もうけ)に課される所得割と、一律の均等割に分かれます。それぞれの納付額の計算は次の計算式で求めます。

 

・所得割
個人住民税額=(所得金額-所得控除)×税率

 

個人住民税の税率は、課税所得金額にかかわらず道府県民税4%、市町村民税6%、合計10%です(自治体によって異なることがあります)。

 

・均等割

道府県民税1,500円、市町村民税3,500円(復興特別税を含む。自治体によって金額が異なるところもあります)

 

所得税と個人住民税の所得割の計算式は、同じです。ただし、税率と所得控除の金額が異なります。

所得税と個人住民税の納付時期と納付方法

ここでは、所得税と個人住民税の納付時期と納付方法の違いについて見ていきましょう。

①所得税の納付時期と納付方法

・個人事業主の場合

個人事業主の場合の所得税の納付時期は、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告を行い、所得税を納めます。所得税の納付は、納付書での納付や振替納税などの方法で自分で納めます。

・サラリーマンの場合

サラリーマンの場合の所得税は、毎月の給料からその年の所得税を天引きで納めます。天引きされた所得税は、勤務先の会社が従業員に代わって国に納付します。そのため、サラリーマン自身が所得税を納付することは通常はありません。

②個人住民税の納付時期と納付方法

・個人事業主の場合

個人事業主の個人住民税の納付時期は原則、6月、8月、10月、翌1月(自治体によって納付時期が異なる)です。通常、4回に分けて、前年分の個人住民税を納付します。1回での納付も可能です。
個人住民税は、納付書が自治体から送付されてくるため、その納付書を使って納付します。

・サラリーマンの場合

サラリーマンの場合の個人住民税は、毎月の給料からその前年の個人住民税を天引きという形で納めます。天引きされた個人住民税は、勤務先の会社が従業員に代わって、各自治体に納付します。
そのため、サラリーマン自身が個人住民税を納付することは通常はありません。

令和2年以降における所得税と個人住民税の所得控除

所得控除とは、扶養家族の有無や保険料の支払いの有無など、個人的な事情による税負担の不平等を是正するために設けられた控除のことです。所得控除には、配偶者や子供など人に関する人的控除と保険料などの物的控除の大きく2つに分かれます。

 

所得税と個人住民税における、所得控除の金額が異なるもののほとんどは人的控除です。ここでは、金額の違いを見ていく前に、所得控除の中の人的控除にどのようなものがあるのかを見ていきます。

 

令和2年(住民税は3年)以降の人的控除には、次のものがあります。

 

①基礎控除

個人が受けられる基本的な控除です。令和元年までは、誰でも受けることができましたが、令和2年以降は、所得制限が設けられました。

②扶養控除

納税者と生計を一にしている扶養家族がいる場合に受けられる控除です。扶養家族の年齢によって控除額が異なります。ただし、16歳未満の扶養家族に対する扶養控除はありません。

③配偶者控除

納税者と生計を一にしている配偶者(年間合計所得48万円以下)がいる場合に受けることができる控除です。納税者本人の所得金額により、控除金額が異なります。

④配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合であっても、配偶者の所得が133万円以下の場合に受けることができる控除です。配偶者や納税者本人の所得金額により、控除金額が異なります。

 

所得税における配偶者特別控除の金額は、次のとおりです。

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

⑤寡婦控除

夫と死別や離別をした場合で、一定の条件に当てはまる場合に受けることのできる控除です。

⑥ひとり親控除

納税者がひとり親であるときに受けることのできる控除です。

⑦障がい者控除

納税者本人や配偶者、扶養家族が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に受けることのできる控除です。

⑧勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときに受けることのできる控除です。

所得税と個人住民税の人的控除額の差

ここまでは、人的控除の内容について見てきました。ここでは、所得税と個人住民税の人的控除額の差額について見ていきましょう。

 

所得税と個人住民税の人的控除額の差額は、次のようになります。

①基礎控除

納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
2,400万円以下 43万円 48万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 32万円 3万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 16万円 1万円
2,500万円超 0円 0円 0円

②扶養控除

扶養親族 個人住民税 所得税 人的控除の差
一般(下記以外) 33万円 38万円 5万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円 63万円 18万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円 48万円 10万円
同居老人等扶養親族 45万円 58万円 13万円

③配偶者控除

一般

納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超  950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
1,000万円超 0円 0円 0円

 

老人(70歳以上)

納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超  950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円 3万円
1,000万円超 0円 0円 0円

④配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
48万円超95万円以下 900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円
1,000万円超 0円 0円 0円
95万円超100万円以下 900万円以下 33万円 36万円 3万円
900万円超950万円以下 22万円 24万円 2万円
950万円超1,000万円以下 11万円 12万円 1万円
1,000万円超 0円 0円 0円

 

配偶者の合計所得金額が100万円超133万円以下の場合は、個人住民税と所得税の控除金額は同じです。

⑤寡婦控除

個人住民税 所得税 人的控除の差
26万円 27万円 1万円

⑥ひとり親控除

個人住民税 所得税 人的控除の差
30万円 35万円 5万円

⑦障がい者控除

個人住民税 所得税 人的控除の差
障がい者 26万円 27万円 1万円
特別障がい者 30万円 40万円 10万円
同居特別障がい者 53万円 75万円 22万円

⑧勤労学生控除

個人住民税 所得税 人的控除の差
26万円 27万円 1万円

 

個人住民税には、そのほか調整控除があります。調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の差による負担増加を調整するために設けられた控除のことです。人的控除額の差などを基に計算します。

まとめ

所得税と個人住民税では、税額の計算式は同じですが、所得控除の金額や税率が異なります。特に、所得控除の金額は、基本、個人住民税のほうが所得税よりも低いため、所得税では税金がかからなくても、個人住民税は税金がかかるということも生じます。

 

所得税と個人住民税の所得控除(人的控除)の差を理解し、納める税金の準備に役立てましょう。

▼参照サイト

会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

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