確定申告をし忘れたときに、さかのぼって確定申告できる?その方法とは
収入のある個人は、年1回確定申告をする必要があります。個人事業主のように毎年、確定申告しているなら問題ありませんが、ある特定の年だけ確定申告が必要となった個人の場合は、確定申告するのを忘れることもあるでしょう。
そこで、ここでは確定申告をし忘れたときに、さかのぼって確定申告をする方法について詳しく解説します。
そもそも確定申告はいつまでに申告しなければならない?
確定申告をし忘れた場合の処理方法を確認する前に、そもそも確定申告はいつまでに申告しなければならないのかを見ていきましょう。
確定申告とは、個人が事業などで得た収入があった場合に、自分でその年(1月1日~12月31日)の収入や所得の金額、納税額などを計算し、申告・納税する制度のことです。申告時期が決められており、原則、翌年2月16日から3月15日の間に申告・納税することになっています。
では、納める税金がある人で、翌年2月16日から3月15日の間に申告・納税をしなかった場合はどうなるのでしょうか。この場合は、申告をし忘れていたことに気づいたら、すぐに確定申告を行う必要があります。確定申告自体は、期限後であっても受け付けてもらえますが、期限内に申告・納税を行わなかったことに対する延滞税などのペナルティがあります。
最悪の場合、脱税行為など悪質な事例とみなされ、刑事罰を受ける可能性もあるので、納める税金がある場合で確定申告のし忘れに気づいたら、すぐに確定申告をするようにしましょう。
還付がある場合は、確定申告は5年までさかのぼれる
納める税金がある場合で、期限内に確定申告をしていない場合は、すぐにでも確定申告をする必要があります。では、還付がある場合はどうなるのでしょうか。
実は、還付がある場合は、5年間さかのぼって確定申告をすることができます。ここでは、還付がある場合とはどのようなケースか、また還付申告をするにはどうすればよいのかを見ていきましょう。
確定申告で所得税の還付があるケースとは
確定申告で所得税の還付があるケースの多くは、控除の漏れがあった場合です。控除には、大きく分けて年末調整で受けられるものと、確定申告でしか受かられないものの2つがあります。それぞれについて見ていきましょう。
- 年末調整が受けられるもの
扶養家族がいる場合の扶養控除や、生命保険料や地震保険料の支払いがある場合の生命保険料控除や地震保険料控除など、所得控除の大部分は、年末調整で受けられる控除になります。
会社に扶養家族が増えたことを伝え忘れていたなど、年末調整が終わった後に、控除漏れに気づいた場合、1月31日までであれば会社に再度、年末調整のやり直しを要請することができます。しかし、2月1日以降に控除漏れが分かった場合には、会社に年末調整のやり直しを要請できないので、自分で確定申告をすることになります。 - 確定申告でしか受けられないもの
確定申告でしか受けられない控除の代表的なものは、医療費控除と住宅ローン控除(初年度)です。
医療費控除は年末調整で受けることができないため、サラリーマンであっても、確定申告で控除を受ける必要があります。住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で控除を受けることができますが、初年度は確定申告で控除を受ける必要があります。
過年度の申告をする方法とは
納める税金がない場合は、確定申告をする義務はありません。延滞税などのペナルティもないため、そのまま確定申告をしない人も多いです。しかし、控除の漏れがある場合は、所得税が還付されるため、申告をしないと損になります。
還付がある場合は、5年間さかのぼって確定申告をすることができるため、控除漏れがわかったら、積極的に申告を行いましょう。還付を受けるための申告を、「還付申告」といいます。では、還付申告の手順は以下の3つのステップを踏みます。
- 必要書類の用意
- 還付申告書の作成と提出
- 税金の還付
それぞれについて見ていきましょう。
1. 必要書類の用意
還付申告をするための代表的な必要書類は、次の通りです。
- 確定申告書A
還付申告といっても、特別な申告書があるわけではありません。一般的な確定申告書を使って申告します。原則、サラリーマンの場合は確定申告書Aを使って申告します。ただし、年度によって確定申告書の様式が変わっている場合もあるので、注意が必要です。確定申告書の用紙は、国税庁のホームページや税務署の窓口で入手できます。 - 源泉徴収票
サラリーマンの場合は給与所得の申告が必要なため、還付対象となる年度の源泉徴収票が必要です。 - 各種控除証明書
生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除により還付を受ける場合は、該当する控除証明書を添付します。 - マイナンバー
確定申告には、マイナンバーや本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードを用意します。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの確認書類としてマイナンバー通知書や住民票を、身元確認書類として運転免許証やパスポートなどを用意します。 - 還付を受ける銀行の通帳
還付申告では、銀行名や支店名、口座番号など、還付を受ける口座の情報を記載する必要があります。 - その他 医療費の領収書など
医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書や医療費控除の明細書を、住宅ローン控除を受ける場合は、住宅ローンの年末残高証明書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書を用意するなど、必要に応じた添付書類などを用意します。
2. 還付申告書の作成と提出
必要書類がそろったら、還付申告書を作成し、税務署に提出します。
3. 税金の還付
申告時期や申告内容にもよりますが、申告書の提出からおおむね1か月程度で、申請した口座に税金が還付されます。
既に確定申告書を提出している場合はどうする?
ここまでは、確定申告をし忘れていた場合について見てきました。
では、個人事業主の場合など、すでに確定申告を提出していて、確定申告の修正が必要になった場合はどうなるのでしょうか。
そのような場合で確定申告の修正が必要になった場合は、追加で税金の納付が発生する場合と、還付を受ける場合で手続きが異なります。それぞれについて見ていきましょう。
- 追加で税金の納付が発生する場合
追加で税金の納付が発生する場合は、修正申告をする必要があります。修正申告には、確定申告書第五表の修正申告書の作成と提出が必要です。修正申告書には、修正前の課税額や増加する税額、修正理由などを記載します。
修正申告に期限はありませんが、延滞税などのペナルティがあるため、すでに提出している申告書の誤りに気づいたら、できるだけ早く行いましょう。 - 還付を受ける場合
還付を受ける場合は、更正の請求をする必要があります。更正の請求には、更正の請求書の作成と提出が必要です。更正の請求書には、更正の請求をする理由や請求額、還付される税額、還付銀行の情報などを記載します。更正の請求は原則、5年間さかのぼって行うことができます。
まとめ
確定申告をし忘れた場合、納める税金があるときは、必ず申告をする必要がありますが、税金の還付がある場合は、申告をする義務はありません。しかし、税金の還付がある場合は、5年間さかのぼって還付申告をすることができるため、申告をしたほうが得になります。
控除漏れなどがある場合は、忘れずに申告して税金の還付を受けるようにしましょう。
▼参照サイト
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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