個人事業主で売上1,000万円を超えたらどうなる?サラリーマンとの違いとは
順調に売り上げを伸ばしてきた個人事業主にとって、税金の支払い額に大きな差が出てくるのが、売上1,000万円を超えた時です。それは、消費税が関係してくるからです。
では、いったいどれぐらいの消費税を支払う必要があるのでしょうか。ここでは、個人事業主と消費税の関係や、サラリーマンとの違いなどについて詳しく解説します。
個人事業主で売上が1,000万円を超えたら、消費税に注意
消費税を納めなければならない個人事業主とは
個人事業主には、消費税を支払う必要のある人と必要のない人がいます。消費税を支払う必要のある人を消費税の「課税事業者」、消費税を支払う必要のない人を消費税の「免税事業者」と呼びます。では、どのような個人事業主が、消費税の課税事業者になるのか、その要件を見ていきましょう。消費税が課税される要件は、次のどちらかを満たす場合です。
- 前々事業年度(年度)の売上が1,000万円を超える場合
- 前事業年度(年度)の上半期日の売上が1,000万円を超えるまたは給料総額が1,000万円を超える場合
要件を見てわかる通り、売上が1,000万円を超えたからといって、その年から消費税を納めるわけではありません。2年後、もしくは1年後から消費税を支払う義務が発生します。これは、消費税を支払うための準備期間を設けたものです。
また、開業1年目については、前々事業年度(年度)や前事業年度(年度)がありません。
そのため、上記2つの条件を満たすことがないので、課税事業者にはなりません。なお、まだ消費税の課税事業者でない人が上記の判定をする場合、売上1,000万円は税込金額で考えます。
消費税の課税事業者になったら
消費税の課税事業者になったら、するべきことが2つあります。それが「届出書の提出」と「帳簿書類の保存」です。それぞれ見ていきましょう。
①届出書の提出
個人事業主が消費税の課税事業者になったら、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。この届出書は、税務署に課税事業者になったことを知らせるためのものです。提出期限は「速やかに」となっています。通常は、売上が1,000万円を超えた年に提出しますが、提出を忘れた場合はそれ以降でも問題ありません。
②帳簿書類の保存
消費税の課税事業者は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を7年間保存する必要があります。詳しい消費税の仕組みは後述しますが、税務署に納める消費税の金額は、簡単に言うと、売上で預かった消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引いた差額を支払います。
帳簿や請求書などの保存がされていないと、仕入や経費にかかった消費税を認められず、その分納める消費税の金額が大きくなってしまいます。消費税の課税事業者になったら、請求書などを紛失しないように注意する必要があります。
売上が1,000万円を超えたら知っておきたい消費税の制度
消費税の基本的な考え方
納める消費税の金額は、売上で預かった消費税そのままの金額ではありません。仕入や経費にかかった消費税を差し引くことができます。消費税の納付額の基本的な考え方は、以下のとおりです。
- 売上など収入の取引の中から、預かった消費税の金額を計算する。
- 仕入や経費などの支出の取引の中から、支払った消費税の金額を計算する。
- 預かった消費税の金額から、支払った消費税の金額を差し引き、消費税の納付額を計算する。
具体例)売上3,240,000円、仕入1,080,000円、経費648,000円 消費税8%の場合
- ①売上の消費税 3,240,000円×8/108=240,000円
- ②仕入や経費の消費税 (1,080,000円+648,000円)×8/108=128,000円
- ③消費税の納付額 ①240,000円-②128,000円=112,000円
※実際の消費税の計算は、もう少し複雑になります。
消費税の簡易課税制度とは
消費税の原則の計算方法(本則課税といいます)では、一つひとつの売上や仕入・経費の消費税の金額を計算する必要があり、時間や労力がかかります。そこで、規模の小さい事業者には、簡便な計算方法である「簡易課税」を用いて消費税の納付額を計算することが認められています。
ただし、簡易課税は、すべての個人事業主が選択できるわけではなく、選択できる事業者は、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 前々事業年度(年度)における課税売上高が5,000万円以下であること
- 簡易課税を適用する課税期間開始の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出していること
簡易課税は、簡単にいうと、売上にかかる消費税だけを使って消費税を計算する方法です。簡易課税の計算の基本の考え方は次のようになっています。
- 売上など収入の取引の中から、預かった消費税の金額を計算する。
- 1.で計算した預かった消費税の金額に、みなし仕入率を乗じて、支払った消費税の金額を計算する。
- 計算した預かった消費税から、簡易的に計算した支払った消費税を差し引き、消費税の納付額を計算する。
具体例)売上3,240,000円、仕入1,080,000円、経費648,000円 消費税8%の場合 みなし仕入率80%
- ①売上の消費税 3,240,000円×8/108=240,000円
- ②仕入や経費の消費税
①で計算した売上の消費税に、みなし仕入率80%を乗じて、仕入や経費の消費税を計算します。240,000円×80%=192,000円 - ③消費税の納付額 ①240,000円-②192,000円=48,000円
みなし仕入れ率については、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
このように、本則課税と簡易課税では、納める消費税の金額が異なります。ただし、いったん簡易課税を選択すると、2年間継続する必要があります。どちらが得になるのかを事前にしっかりとシミュレーションしておくことが重要です。
収入が1,000万円のサラリーマンと個人事業主の違い
収入が1,000万円を超えてもサラリーマンは消費税がかからない
では、収入が1,000万円を超えた場合、サラリーマンと個人事業主では、どのような違いがあるのでしょうか。大きな違いの1つに給与の収入が1,000万円を超えても、サラリーマンは消費税を納める義務がないということです。実は、消費税の対象となる売上は、次のように決まっています。
「国内において、事業者が事業として対価を得て、資産の譲渡等を行った場合に消費税の対象となる」
例えば、個人事業主がお店で商品を販売した場合は、国内で事業として代金を受け取る代わりに、商品を販売しているので、この売上は消費税の対象となります。一方、サラリーマンの場合はそもそも事業を行っていないため、給料の収入には消費税はかからず、国に納める消費税の金額もありません。
年収1,000万円なら個人事業主、サラリーマンどちらがお得?
では、消費税を納める必要がないから、サラリーマンの方が得なのでしょうか。実は、一概にはそうとも言えません。それは、個人事業主とサラリーマンで経費の考え方が違うからです。
個人事業主は、事業にかかった経費はすべて経費として認められます。しかし、サラリーマンは原則、経費は認められません。代わりに一定の控除(給与所得控除)が認められています。例えば、年収が1,000万円を超えると、年収がいくら高くなっても220万円の給与所得控除しか認められません。
では、具体例で比較してみましょう。
・サラリーマン 年収1,080万円、給与所得控除220万円の場合
この場合の所得税率は、23%-控除額636,000円です。
・個人事業主 年収1,080万円 経費540万円の場合
この場合の所得税率は、20%-控除額427,500円、消費税の納付額は40万円です。
納める税額 所得税652,500円+消費税40万円=1,052,500円
国に治める税金だけを考えると、消費税がかかったとしても、個人事業主の方が低くなります。実際には、この他にも住民税や社会保険料なども考慮する必要があります。
個人事業主とサラリーマンの大きな違いは、経費の考え方です。今回は年収1,080万円で計算しましたが、サラリーマンの場合、年収2,000万円だとしても、給与所得控除は220万円しか認められません。
税金を差し引いた手取りで考えるとサラリーマンの方が大きくなりますが、例えば、個人事業主の場合は、生活費から支払った雑誌代が事業との関連性が認められれば、経費にできます。経費になるかどうか、税金がどうなるか、社会保険料の金額はどうなるのかなど、あらゆることを考えないと、一概にどちらが有利とは言えないでしょう。
まとめ
個人事業主で売上が1,000万円を超えると、消費税がかかります。そのため、届出書の提出や帳簿書類の保存はもちろんのこと、普段から納税資金の確保のことも考えておく必要があります。サラリーマンの人で年収が1,000万円を超える場合などで、独立するかどうか迷っている場合、税金だけでなく、経費のことも考えて判断する必要があります。その場合は、一度税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
▼参照サイト・書籍
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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