確定申告をするためには、まず、所得を理解しよう!確定申告の基礎知識

[取材/文責]長谷川よう

お店を経営したり、フリーランスで活躍するなど、個人で事業をしている場合は、黒字になると所得税を納付する必要があります。そのため、毎年1年間の売上や経費、納める税金などを計算・確定申告する必要がありますが、その基礎となるのが所得です。ここでは、「所得とは何なのか」など、所得について基礎から解説します。

確定申告で必要な所得とは

確定申告で必要な所得とは

日本では、お店を経営している人やフリーランスの人、不動産を売却した人など、1年間に収入があった個人は、原則、確定申告を行い、所得税を納付する必要があります。所得税とは、1年間の所得にかかる税金です。では、「所得」とは何でしょうか。

 

「所得」は、「収入-必要経費」で計算されます。「収入」とは、例えばお店でいうと商品の売上です。「必要経費」とは、お店で売る商品の購入代金や、お店の電気代や水道代など、お店を経営していくうえで必要な支出です。つまり「収入-必要経費」で計算される「所得」とは、簡単にいうと「もうけ」です。

 

1年間のもうけにかかる税金が所得税、1年間のもうけと納める所得税を計算するのが確定申告となります。

税金がかからない所得もある

個人が1年間に得たもうけに対して所得税がかかります。では、どんなもうけにも所得税がかかるのでしょうか。

 

実は、もうけの種類によって、所得税がかからないものがあります。例えば、知人に不用品を安く譲った場合でも、確定申告をして所得税を納付するとなると、手間や労力もかかりますし、そもそも、親切で不用品を譲ったのに、そこに税金をかけるというのもおかしな話です。そこで、様々な観点から、法律では所得税のかからない所得(もうけ)を定めています。所得税のかからない所得(もうけ)には主として下記があります。

 

  • サラリーマンの通勤手当(通常、必要と認められるもの)
  • サラリーマンの出張手当(通常、必要と認められるもの)
  • 生活用の家具や衣服、電化製品の売却によるもうけ
  • 時価30万円以下の宝石等の売却によるもうけ
  • 失業保険
  • 遺族年金(恩給)
  • 宝くじの当選金

 

もちろん、所得税のかからない所得(もうけ)については、確定申告も不要です。

確定申告に関係する10の所得

所得税のかからない所得以外のもうけには、所得税がかかります。しかし、お店から出るもうけや、自宅を売却した場合のもうけなど、すべての所得(もうけ)を同じように計算し、税金をかけると不公平となる可能性があります。

 

そこで、収入の発生原因(お店の売上なのか自宅の売却なのかなど)に応じて所得税を課税するため、所得税法では所得を10に区分して、それぞれで所得(もうけ)の金額や税金に金額を計算するようにしています。所得は、次の10の区分に分かれています。

 

所得区分

所得の種類 内容
利子所得 銀行など金融機関の預貯金や公社債の利子など
配当所得 株式や投資信託などから得る配当など
不動産所得 土地や建物などの不動産の貸付から得る所得
事業所得 お店など事業を行っている場合に得る所得
給与所得 サラリーマンの給料や賞与など
退職所得 会社を退職した際の退職金など
山林所得 山林の伐採や譲渡による所得(山林の保有期間5年超のもの)
譲渡所得 不動産や株式、宝石、骨董品の売却による所得
一時所得 損害保険の満期返戻金、競馬の馬券の払戻金など一時的に得た所得
雑所得 上記に当てはまらない所得 年金や事業所得にならない原稿料など

所得税は、各所得ごとに計算したもうけを合算し、そこに税率を乗じて計算します(総合課税)。ただし、譲渡所得の一部、退職所得、山林所得は、計算したもうけは合算せず、個別に異なる税率を乗じて所得税を計算します(分離課税)。

主な所得の所得金額の計算方法

見てきた通り、個人が1年間にもうけがあった場合は、そのもうけを10の所得区分に分けてから、所得(もうけ)の金額を計算する必要があります。ここでは、所得の中でも一般的なお店などの事業をしている人の「事業所得」と、サラリーマンの「給与所得」の所得金額の計算方法について見ていきましょう。

事業所得の計算方法

お店などの事業をしている人のことを、個人事業主といいます。具体的には、農業や漁業、建設業、製造業、卸売業や小売業、不動産業などの事業を営んでいる個人です。事業所得は、「収入-必要経費」で所得金額を求めます。これを計算式にすると次のとおりです。

 

事業所得の金額=1年間の収入-1年間の必要経費

 

収入とは、1年間の売上です、必要経費とは、売上を生み出すためにかかった費用です。例えば、小売業なら、販売商品の仕入高やお店の家賃などが、製造業なら材料の仕入れや工場の賃料などが必要経費になります。では、具体例で実際に計算してみましょう。

 

(例)年間の売上700万円、商品の仕入高400万円、水道代や電気代などの光熱費100万円、その他諸経費50万円の場合

この場合の事業所得は次のようになります。

事業所得の金額=
収入700万円-必要経費(入高400万円+光熱費100万円+諸経費50万円)=150万円

給与所得の計算方法

給与所得の計算方法について具体例を挙げて説明する

 

サラリーマンは、毎月の給料から所得税などの税金を天引きされています。実はこの天引きされている所得税も、給与所得の金額を基礎としています。サラリーマンの人で、副業をしたり、医療費控除を受けたりして確定申告を行う場合は、給与所得の金額を計算する必要があります。給与所得金額の計算式は、次のとおりです。

 

給与所得の金額=1年間の給与・賞与-給与所得控除額

 

個人事業主の場合は必要経費がありましたが、原則、サラリーマンの場合は必要経費は認められていません。これでは不公平になるため、サラリーマンの場合は、必要経費の代わりに、給与所得控除という一定金額の控除を認めています。給与所得控除は、1年間の給与・賞与の金額により、その控除額が決まっています。具体的には、1年間の給与・賞与の金額を次の表にあてはめて、控除金額を計算します。

 

給与所得控除額(2019年)

1年間の給与等の金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

※給与所得控除額は2020年から改正になります。

 

では、具体例で実際に計算してみましょう。

(例)毎月の給料30万円、賞与年2回合計100万円 1年間の給与・賞与の合計460万円の場合

1年間の給与・賞与の合計は、460万円なので、360万円超660万円以下の欄に当てはまります。

給与所得控除額は、460万円×20%+540,000円=146万円です。

 

給与所得の金額=1年間の給与・賞与460万円-給与所得控除額146万円=314万円

 

今回は、事業所得と給与所得の所得金額(もうけ)の計算方法を確認しましたが、このように10の所得それぞれで、所得の計算方法が異なります。そのため、自分の収入がどの所得に該当するのかを判断することが、確定申告の基礎となります。

まとめ

今回は、確定申告の基礎となる「所得」について見てきました。所得とは、簡単にいうと「もうけ」です。1年間のもうけに対して所得税がかかります。所得(もうけ)を正しく計算するためには、所得の種類が何なのかを把握し、1年間の売上や必要経費などを正しく計算しなければなりません。

 

ぜひ、この記事を参考に、所得とは何か、自分のもうけがどの所得に該当するのかを理解し、正しく所得の金額を計算できるようにしましょう。

会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。

新着記事

人気記事ランキング

  • banner
  • banner