消費税増税に伴う支援!軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業はどう違う?

[取材/文責]清水瑛介

2019年10月から消費税が増税され、軽減税率が始まりました。軽減税率の影響を受ける企業は多いですが、対応出来ていますか? ここでは、軽減税率制度に関わる軽減税率対策補助金とキャッシュレス・消費者還元事業を解説し、両者の比較をします!

軽減税率制度と企業の対応

消費税増税について

2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられました。1989年の導入以来、消費税率は段階的な上昇を続けており、今回の増税でかつての5%の倍となりましたが、それでも世界的に見れば平均以上に高い値というわけではありません。しかし、この増税は一部の中小企業には負担が重く、廃業を選ぶケースも散見されます。

軽減税率制度とは

今回の増税では、全ての品目に一律10%の消費税が適用されるのではなく、一部のものについては8%のまま据え置かれます。据え置きの対象となるのは、おおまかには飲食料品およびテイクアウトや宅配の食事等で、こうした措置は生活必需品の値上がりが低所得層へ及ぼす影響を考慮したものです。これを軽減税率制度と呼び、その結果として、2019年10月からは8%と10%の2種類の消費税率が併存することになりました。

軽減税率制度で必要になる対応

まずは軽減税率の対象品目を把握します。特に軽減税率が関わるのは主に次の2点です。
 

  • 仕入れ値の変更
  • 売り値の変更

 
これらの再計算をして経費や売り上げを見積もりし直し、このままで事業を継続して大丈夫なのか吟味することになります。継続の目途が立てば以下の事項に取り掛かります。

  • 請求書や帳簿の記載方法の「区分記載請求書等保存方式」への変更
  • 会計システムやレジ等の調整
  • 事務手順の再編成
  • 値札等の軽減税率対応表記への修正

軽減税率対策補助金という選択肢

軽減税率対策補助金とは

正式には「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金」といい、軽減税率制度により複数の税率が併用される状況に対処する中小企業や小規模事業者向けに、対応レジや受発注システムの調整に関して、その経費の一部を補填することを目的として中小企業庁から支給される補助金です。軽減税率対策補助金は、軽減税率制度の導入を決定した法律の成立と同時にスタートし、増税を間近に控えた2019年8月には制度の利用を促進するために手続き要件が緩和されました。補助金にはA型とB型とC型の3類型があり、いずれの受給にも後述のように申請と同意事項の確認が必要となります。

A型

A型はレジ等の導入・改修が補助対象となり、6種類に分けられます。

  • A-1型
    複数税率対応でありPOS機能のないレジの導入費用
  • A-2型
    複数税率非対応レジの対応レジへの改修費用
  • A-3型
    複数税率対応可能なレジ機能サービスを、PCやタブレット、スマートフォン等と付属機器を組み合わせる形で導入する際の費用
  • A-4型
    POS機能のあるレジの複数税率対応への改修・導入費用
  • A-5型
    券売機の区分記載請求書等保存方式対応への改修・導入費用
  • A-6型
    軽減税率制度の実施前に行った、複数税率対応レジ等の商品マスタ設定に要した費用

B型

B型は受発注システムの改修・入替が補助対象となり、2種類に分けられます。

  • B-1型
    システムの改修・入替の委託費用について、指定事業者による代理申請を通したもの
  • B-2型
    中小企業等が自らサービス、パッケージ製品を導入し購入する際の費用

なお、このうちB-1の交付申請の受付は終了しています。

C型

C型は請求書管理システムの改修・導入が補助対象となり、3種類に分けられます。
 

  • C-1型
    システムの改修・入替の委託費用について、指定事業者による代理申請を通したもの
  • C-2型
    中小企業等が自らサービス、パッケージ製品を導入し購入する際の費用
  • C-3型
    ハードウェアと一体化したシステム・事務機器の改修・導入の費用について、代理申請協力店による代理申請を通したもの

申請の期限や条件

  • 申請方法
    補助金の申請は、基本として申請書類数枚と、領収書の明細等の証明となる書類を軽減税率対策補助金事務局まで郵送で提出して行います。
  • 申請期限
    すでに申請受付が終了しているB-1型を除いて、2019年12月16日が申請期限となっています。事後申請ですので、この日付までに機器やシステム等の設置と支払いが完了している必要があります。なお、申請するに当たり、2019年9月30日までに売買や改修・導入に関する契約を締結していなければ補助金が交付されず、B型C-2型に関しては同日までに改修・導入と支払が完了している必要があります。
  • 条件
    特筆すべき条件として、同意事項全12項の確認があります。申請者は虚偽や補助の対象外の事柄を申し立てないこと、軽減税率対策補助金事務局による事業の変更の公表時は即時承認したとみなされること、個人情報の適切な保護を図ること等が取り決められています。

キャッシュレス・消費者還元事業という選択肢

キャッシュレス・消費者還元事業とは

こちらは「キャッシュレス・ポイント還元事業」とも呼ばれ、消費喚起とキャッシュレス決済の推進を狙って、消費者のキャッシュレス決済による支払いに対して、最大5%のポイント還元が行われる制度です。増税が行われる2019年10月1日から2020年6月末までの9か月間限定で実施されます。この制度の対象となる中小・小規模店舗は、キャッシュレス化する際の決済手数料への補助と決済端末への補助の支援を受けられます。キャッシュレス決済での支払いを行った消費者へ還元されるポイントの原資は国が肩代わりします。期間後の決済手数料水準を含めて決済事業者の提供プランが一覧化され、中小・小規模店舗が比較検討できるように整えられています。条件により2%還元と5%還元に分けられ、その区分は以下の通りです。
 

  • 5%還元
    中小・小規模事業者が該当します。加盟店手数料は実質17%以下、決済端末は実質負担0となります。
  • 2%還元
    フランチャイズ、チェーン、ガソリンスタンド等が該当します。こちらは加盟店手数料と決済端末は補助がありません。

申請の条件や期限

  • 申請方法
    参加申込みなどの手続きはキャッシュレス決済事業者を通して行いますが、この際、納税記録や業務に関わる許可証等の書類の提出が必要になります。指定リストから決済事業者を選択して契約し、決済事業者毎に参加を申し込みます。その後は決済事業者が加盟店登録の申請を行い、審査を経て登録が承認されます。おってポスターやステッカーが送付されるので、これらを店頭に掲示すれば完了です。
  • 申請期限
    2020年4月末まで申請を受け付けています。
  • 条件
    自社が対象となるか否かの確認が必要になります。

それぞれの制度の比較

それぞれの制度の相違

どちらも消費税増税とともにスタートする制度ですが、軽減税率対策補助金は軽減税率への対応として行う備品の改修・導入にかかる費用の補助、キャッシュレス・消費者還元事業はキャッシュレス化を推進するための消費促進と対応への補助と、その目的と内容は大きく異なります。具体的な補助の対象についても、前者はシステムからレジ、端末や付属の備品までと幅広いのに対し、後者の対象となるのはキャッシュレス決済端末に限定されます。そして、両者の最大の相違は自己負担の大きさです。軽減税率対策補助金の補助率は4分の3であるのに対して、キャッシュレス・消費者還元事業では3分の2を国が、残りの3分の1をキャッシュレス決済事業者が負担します。つまり、中小企業が店舗などで新たな機器等を設置する際に、前者では費用の4分の1を負担する必要があるのに対し、後者では自己負担ゼロで行えるということになります。

企業にとってのメリット・デメリット

軽減税率対策補助金のメリットは、軽減税率に対応するための備品調整やシステムの刷新に対して支援が受けられること、キャッシュレス・消費者還元事業のメリットは、今後普及が進むキャッシュレス決済への円滑な移行と消費者の購買増加にあります。デメリットは双方申請書の提出と新体制への対応が必要になることと言えます。補助の目的が異なるので、もし軽減税率への対応が急務で備品用調整に関する出費が大きいならば前者、現在売り上げが伸び悩んでいて今の内からインバウンドの消費を取り込みたいなら後者などのように、目的に沿って活用することになります。

消費者にとってのメリット・デメリット

軽減税率対策補助金では消費者への支援はないので直接的なメリットはありませんが、キャッシュレス・消費者還元事業にはポイントという形で返還があるので旨味があります。

それぞれの制度に適している企業の特徴

各制度の狙いがはっきりしているので、目的に合わせて使い分けることになります。飲食料品を扱い、軽減税率の影響を大きく受けるのであれば、まずは軽減税率対策補助金の申請を考えるべきでしょう。また、軽減税率が事業に関わらない場合でも、補助金を利用して新機能やPOSシステムを導入して効率化を図るというのも一手です。ただし、軽減税率への対応に合わせてキャッシュレス決済端末を新調するのであれば、上述の補助率の違いから、キャッシュレス・消費者還元事業に申請した方がお得になる場合があります。また、中国をはじめとする海外のキャッシュレス決済に慣れた観光客向けの商品販売を拡大したい、潜在的な顧客層を取り込みたい、認知度を少しでも上げたいといった市場拡大の意図があるのならば、キャッシュレス・消費者還元事業を優先することもできます。

☆ヒント
今回の消費税増税は、軽減税率への対応や制度の活用等、込み入った内容が多く網羅するには骨が折れます。とりわけ消費税の課税事業者にとっては税務の煩雑さが増すことになりますので、本来の事業内容に集中するためにも、専門家の助けを借りることを検討してみてはいかがでしょうか。ビスカスでは頼れる税理士を多数紹介しております。

まとめ

今回の大きな税率の変革に伴い、各企業がどこまで価格や体制に反映するかは様々です。処々のステークホルダーの戦略や狙いも透けて見え、また、顧客は各企業がこの流れの中でどのような対応を採るかを見定めているでしょう。今後どのような方針を採るか、慎重に判断していくことが重要になります。

東京大学卒。現、同大学院所属。
不動産投資に長らく関わっており、不動産に関する税制や相続が得意分野。
税理士事務所でアルバイトとして従事。

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