税務調査時に効果あり!税理士による書面添付制度について

[取材/文責]岡和恵

税務調査を必要最低限で済ませる対策の一つとして、税理士による書面添付制度があります。書面添付制度の活用によって、過少申告加算税などを免れる可能性もでてきます。この記事では、税理士による書面添付制度について解説します。

※記事中の「税理士等」とは税理士及び税理士法人を指します。

税理士による書面添付制度とは?

書面添付制度とはなにか?

書面添付制度とは、税理士法33 条の2に規定する書面添付同法35 条に規定する意見聴取を総称したものです。下線部前半は、「税理士は依頼者の申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した一定の書面をその申告書に添付することができる」というものです。下線部後半は、「その依頼者が税務調査の対象となった場合、その通知前に税理士に対して添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない」というものです。つまり、確定申告時に税理士の記載した一定の書面を添付することによって、税務調査などにおける事前通知前に税理士が意見を述べる機会が与えられる制度です。

 

ここで説明している一定の書面とは次のものです。

 

  • 税務代理権限証書(税理士法第30条)
  • 添付書面(税理士法33条の2第1項)

 

書面添付制度においては、税理士への意見聴取の結果、疑義が解消し、結果として税務調査が省略されることがあったり、加算税を課される可能性が低くなったりすることもあります。ただし、税理士が添付書面に虚偽の記載をした場合には、懲戒処分の対象となります。

 

このように添付書面は、あくまでも税理士の判断により作成するもので、その責任は税理士にあります。

書面添付制度は税務調査でどのように使われる?

書面添付制度の大まかな流れを追ってみましょう。まず、税理士は依頼により申告書を作成し、税務代理権限証書を添付して申告書を提出します。

 

税務代理とは、税理士等が納税者の代わりに税務署に対して税金に関する申告等を行うことです。税務代理権限証書とは税理士等が税務代理をする場合にその権限を有することを証する書面であり、申告時に税務署に提出します。その申告が税務理代理権限を持つ税理士による申告であることを証明するものです。その際、書面が添付される場合とそうでない場合では、後に税務調査の対象となった場合の取り扱いが異なってきます。

 

 

書面の添付がある場合には、税務調査の担当官は事前通知予定日の1週間から2週間前までに税務代理権限証書に記載された税理士に電話等で連絡し、原則として税理士等に来署を依頼することになります。その際、納税者は同席せず、税理士のみへの意見聴取となり、税理士は調査官の疑義について意見陳述をします。そして、添付した書面が「良好な添付書面」であり、調査官の疑問点が解決した場合には、税務調査が省略となり、税理士には「意見聴取結果についてのお知らせ」が届きます。

 

しかしながら、添付した書面が「良好でない添付書面」であったり、疑問点の解決に至らなかったりした場合には省略通知は届かず、税務調査へと移行します。良好な添付書面とは、その会計年度におけるその税目について、税理士からみた重要な点が網羅され、申告書に影響を及ぼした内容や決算書において重要な割合を占めるものについての内容などが記載されている書面であるかということです。

 

添付書面を作成することにより、その法人と税理士との関与の程度を開示し、信頼関係の大きさが測れるとも言えます。

書面添付制度の添付書面には何が書かれている?

税理士の添付書面には何が書かれているか気になるところですが、納税者から見ても特段目新しい内容ではありません。添付書面は税目ごとに作成するため、税理士は法人税の添付書類、消費税の添付書類と個々に作成し、その税法ならではの着眼点で記載します。 添付書面の書式は4枚組(4面)ですが、第4面は追加事項として何枚でも記載可能です。

 

【第1面】

  • 税理士等の名称や所在地、依頼者の名称や所在地及び税務代理権限証書の有無
  • 依頼者が作成した帳簿書類と、その作成の基礎となった書類
    (例)仕訳帳、総勘定元帳、試算表、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、勘定科目内訳書、固定資産台帳、法人事業概況説明書、消費税計算書、消費税試算表など
  • その帳簿書類の基礎となった書類やデータ
    (例)現金出納帳、預金通帳、銀行取引データ、銀行の残高証明、会計システム等のデータ、請求書等綴り、請求書(控)綴り、給与データ、棚卸一覧表、各種台帳など
  •  

    【第2面】

    • 計算し、整理した主な事項
      (例)売上高の計上基準や消費税における課税取引の判定について
      材料費、経費などの確認方法、棚卸の方法、役員報酬や従業員給与の確認方法
    • 今期大きく増減した科目の原因及び理由
      (例)前年度と比較して大幅な増減があった事項の説明

    • 会計処理方法に変更があった場合事項

     

    【第3面】

    • 相談に応じた事項
      (例)どのような相談があり、どのような指導や確認を実施したか
    • その他
      (例)税理士として依頼者の申告書内容について、どのような所見をもっているか
      書面の記載では、特に2面及び3面について記載がないと「良好でない添付書面」となり、また、1面から3面までに何も記載のない添付書面は、添付書面に該当しないものとされます。

     

    書面添付制度のメリット・デメリット

    書面添付制度のメリット

    書面添付制度の最大のメリットは「税務調査の省力化」ですが、具体的に次のようなものが考えられます。

     

    • 決算書、申告書だけでは確認できない評価ができる
      内部牽制が機能し、従業員のコンプライアンス教育も行き届いているなどの項目は申告書には反映されません。しかし、税理士との信頼関係により企業の前向きな姿勢が評価され、記載される可能性があります。それにより決算書や申告書の質と信頼性が向上します。
    • 申告に関する争点の整理機能を持つ
      決算書や申告書において、ややもすると誤解を招きやすい箇所や取引の経緯などを丁寧に記載することにより、調査官の疑義となりやすい箇所を事前に整理して提示する機能を持ちます。仮に税務調査実施となっても、問題点が分かっているため、短時間で終了することがほとんどです。
    • 修正申告などの対策が立てられる
      税理士が当初申告の誤りに気づき、調査前に修正申告を行ったとしても「更正を予知してされたもの」とはならず、加算税を課される可能性が低くなります。

     

    残念ながら、これら書面添付制度のメリットはまだ十分生かされず、最近の書面添付制度の利用割合はあまり高いとは言えないのが現状です。

     

    (表)税理士が関与した申告書の件数のうち、書面添付があったものの件数の割合(%)

    年 度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
    所得税 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
    法人税 8.6 8.8 9.1 9.5 9.7

    書面添付制度のデメリット

    反対に、書面添付制度のデメリットもあり、書面添付制度の普及が進まない理由にもつながっています。

     

    • 定期的に税理士の監査を受けることになり、書類整備や対応に労力が必要
      税理士は書類の閲覧や監査内容について、申告時期以外にもかかわることとなり、定期的に内容を監査することとなります。現場はそれに合わせ、書類や対応人員の確保が必要となります。
    • 税理士の作業量が増えるため、通常の顧問料より高くなることが一般的
      添付書面への記述により、税理士の作業量は増えます。そのため、税理士が添付書面についての作成料をオプションで求める可能性は高くなります。数年に1回の税務調査のために、毎年添付書面を続けるかどうかは悩ましい問題とも言えます。
    • 添付書面により本来伝えたくない情報も明らかになる可能性がある
      税理士の所見であるため、税法によっては、納税者が税務署にあえて伝えたくない情報が明らかになってしまうことも想定されます。

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    まとめ

    添付書面の作成において、税理士はその法人の会計に関するすべてを確認できるわけではありません。しかし、その法人が本業に邁進するために現場で何を心掛けているかを記載することで、納税者との信頼関係が深まる側面があります。また、添付書面は税務署以外にも法人をアピールできる書類として金融機関からの資金調達に役立つこともあります。

    大学卒業後、2年間の教職を経て専業主婦に。システム会社に転職。システム開発部門と経理部門を経験する中で税理士資格とフィナンシャルプランナー資格(AFP)を取得。2019年より税理士事務所を開業し、税務や相続に関するライティング業務も開始。

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