税務署が国内資産をチェック!申告漏れが多い国内資産とは,お役立ち税金・税法コラム

[取材/文責]マネーイズム編集部

お役立ち税金・税法コラム 8 税務署が国内資産をチェック!申告漏れが多い国内資産とは 前回、税務署が国外財産の申告漏れをチェックするために
2012年度の税制改正で「国外財産調書」の提出を義務付けたというお話をしましたが、 今回は国内資産についてです。 国内にある資産でも、
税務署が重点的に申告漏れの有無を調べ始めたものがあります。 それが「金地金」の売却益です。 金地金の売却益は原則、譲渡所得として税金がかかります。
しかし、会社員には確定申告をする習慣のない人が多いので、 ついうっかり忘れてしまう人もいるのではないでしょうか。
こういった申告忘れを防ぐために2012年1月から 「支払調書」の提出が業者に義務付けられました。
これは売却代金が200万以上になったらその売買内容を税務署に報告しなさいという制度です。
金地金を売却した本人の自己申告任せではなく、業者が必ず「支払調書」を提出してくるので 税務署は今までよりも正しく譲渡所得を把握できるようになりました。
なお、監視が厳しくなったのは金地金だけではありません。 株式の売却益も要注意です。
特定口座の『源泉徴収あり』で取引をしている分は自動的に税金が引かれるので問題ないのですが、 一般口座や特定口座の『源泉徴収なし』で取引している分は、
自分で確定申告をする必要があります。 原則、年間利益が20万円以下なら申告しなくてよいのですが、
20万円以上の利益を出した人や、20万円以下の利益でも給与所得が2000万円以上の人は 確定申告が必要になります。 「利益のわりに譲渡所得が少ない」
「利益を隠して損失分だけ申告している」 などがバレると申告漏れと扱われ、ペナルティーが課せられることもあります。
一般口座と『源泉徴収なし』の特定口座は申告漏れが多いので、 税務署は念入りに調べています。
国税庁と全国の税務署をネットワークで結んでいるKSK(国税総合管理)システムには
調査に必要なデータがストックされているので、すぐに申告漏れを見つけることができるのです。
税務署は怖いイメージもありますが、正しい申告をしていれば何も心配することはありません。 確定申告には税金がもっていかれるデメリットばかりではなく
複数種類の金融商品を損益通算したり、繰り越し控除をしたりのメリットが 受けられる可能性もあるのです。
金地金と株式取引以外にも運用している資産がある人は 節税対策の意味も含めて、一度申告内容を見直してみてはいかがでしょうか。 コラムバックナンバー 後継者の贈与税を軽減!「事業継承税制」 連鎖倒産に備える「中小企業倒産防止共済」 生命保険を使った節税はほんとうに有効?

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