後期高齢者支援金に健康保険料の4割が!

[取材/文責]税理士:飯田幸洋

医療保険制度改正に伴い、平成 20年 4月より、 政府管掌健康保険の保険料を 特定保険料と基本保険料にわけることになりました。
保険料率は今までと同じ 8.2% ですが 特定保険料率 3.3% と、 基本保険料率 4.9% に区分されます。 特定保険料率とは、 後期高齢者支援金等に充てるための保険料率であり、 基本保険料率とは、 加入者に対する医療給付、保険事業等に充てるための 保険料率のことです。 会社に高齢者の方が在職するかは関係なく、 全ての加入者が負担した保険料は 先の比率で、すなわち 約4割が後期高齢者支援金等として 約6割が加入者に対するものとして 配分されることになります。
今回の決定は、使途が定められただけのことで、 保険料率や源泉税など、 会社側での給与関係の変更はありません。 また、給料明細にも、特定保険料と基本保険料の 区分をすることが望ましいとされていますが、 強制ではないようです。

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