納付を忘れずに!児童手当拠出金

[取材/文責]税理士:浦田泉

●児童手当拠出金とは、児童手当に要する費用の一部について、厚生年金保険に加入する事業所が負担している金額のことをいいます。 事業所に児童手当を受けている人の有無に関わらず、厚生年金保険に加入する事業所は児童手当拠出金を、厚生年金保険料と共に納付しなければなりません。
平成19年4月から児童手当拠出金の料率が上がっています。
1972年に成立した児童手当法により、児童を育てる保護者に対し市区町村が一定額の児童手当を支給する制度が定められました。現在の制度では、0歳から12歳(小学校6年生以下)の児童が対象となっており、3歳未満児は1人につき月額一律1万円、3歳~12歳児は月額5千円(一人目、二人目)、または1万円(三人目以降)の児童手当が支給されています(所得制限あり)。
児童手当拠出金とは、この児童手当に要する費用の一部について、厚生年金保険に加入する事業所が負担している金額のことをいいます。
事業所に児童手当を受けている人がいようといまいと、厚生年金保険に加入する事業所は、被保険者の標準報酬月額や標準賞与額に一定の拠出金率を乗じた金額(児童手当拠出金)を、厚生年金保険料と共に納付しなければなりません。
この一定の拠出金率が、平成19年4月から0.09%から0.13%に変更になっています。他の社会保険等の料率(厚生年金14.996%~、健康保険8.2%、介護保険1.23%、雇用保険1.5%~)に比べて料率が小さいため、従業員数の少ない事業所などでは、あまり気にされないところが多いようです。 なお、児童手当拠出金は、社会保険料などとは異なり、全額が事業主負担ですから従業員給与等から天引きすることはできません。
ちなみに、支払った児童手当拠出金は、他の社会保険等の事業主負担分と同様、法定福利費として処理することになります。

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