自己株式の取得による地方税の節税

[取材/文責]税理士法人ゆびすい

自己株式を取得すると、会計上は、自己株式として貸借対照表に計上されます。しかし、税務上は資本金等を減少させることになります。
このため、資本金等を基準に計算される住民税の均等割額が減少することになります。

自己株式を取得すると、株主にみなし配当課税が行なわれますので、実行には検討が必要ですが、資本金が1千万円を超えており、複数の市町村に支店を有する会社の場合は、住民税均等割額の節税効果も大きいものとなります。

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