売掛金の締め日と決算日の関係

[取材/文責]税理士:浦田泉

月末決算の企業で請求書の締め日が月中の場合、請求書の締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残としなくてはいけません。
決算を控えて、売掛金残高が正しいかどうかを厳密に検証する場合は、顧客先に売掛残高を照会し、間違いないことを確認してもらわなければなりません。
しかし上場企業以外でこのような処理をしている企業はほとんどないでしょう。
通常売掛残は請求書発行後、顧客先から特にクレームがこなければ、売掛として認識し、未入金の請求金額を売掛残としている企業が多いのではないでしょうか。
注意したいのは、請求書の締め日と決算日の関係です。

月末決算の企業で、請求書の締め日が月末であれば未入金の請求書の金額が売掛残でかまいませんが、締め日が20日とか10日といった場合は締め日から月末までの売上は請求書を発行していなくても売掛残となります。
コンピューターで得意先台帳を管理している場合はどのシステムにも締め日の残高と月末の残高の両方が管理できるようにはなっているはずです。
逆に請求書の締め日に合わせて、決算日を決めることもできます。

例えば締め日が20日であれば、たとえば決算日を3月20日とすることもできます。(コンピューター管理で月末残の確認が簡単になったので最近はあまり見かけませんが、以前はそういった企業も結構ありました。)
税務調査は、まず最終期の売上の計上漏れと、仕入や外注費の在庫計上漏れがないか等、売上と売上原価の確認から始まります。
売掛金の相手勘定は売上。ということで、売掛残高の把握は基本中の基本なのです。

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