ご用心!パート等の給与収入103万円の落とし穴

[取材/文責]税理士:浦田泉

個人住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円~100万円の間で、自治体によって違います。
所得税上、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下、ということは、税金に詳しくない方でもご存じかとおもいます。
妻が夫の扶養として配偶者控除を受けるために、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えて働く方、年末になると、103万円以下になるように、パート時間を調整する方も多くいらっしゃいます。
もちろん、給与収入103万円以下でサラリーマンの夫の配偶者控除を受けることは可能ですが、実は思わぬ落とし穴があるのです。
それは、住民税です。
個人住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円~100万円の間で、自治体によって違います。
たとえば東京都23区の場合は、給与収入100万円(所得金額35万円)以下なら所得割・均等割ともにかかりませんが、給与収入100万円(所得金額35万円)を超えると均等割・所得割の両方がかかります。
一方、青森県八戸市の場合は給与収入93万円(所得金額28万円)を超え、100万円(所得金額35万円)以の場合、均等割のみかかります。(所得割はかからない) 給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合は、東京都23区同様、所得割・均等割ともにかかります。
このように、自治体によって非課税限度額は異なります。(傾向としては、大都市圏のほうが非課税限度額は高い傾向があります)
103万円ぎりぎりまで働いた奥さんのもとに、市町村から納付書が届いたら、住民税の支払いの納付書の可能性があります。
確認の上、納付期限までに銀行窓口などでお支払いください。
※所得割は、課税所得に対して10%(都道府県が4%、市区町村が6%)です。
※均等割は、所得に関係なく4000円(都道府県が1000円、市区町村が3000円)ですが、均等割のかかりはじめる年収(所得)は自治体によって変わります。

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