「お歳暮」は交際費か?

●原則として交際費として処理するが、カレンダーや手帳などの一部は、広告宣伝費として処理します。
2007年もあと1ヶ月ほどで終わり。1年って早いなぁと思う今日この頃、年末の風物詩?!お歳暮のお話をしてみたいと思います。
お世話になった方や取引先に送る「お歳暮」は、お正月に祖霊(先祖の霊)を迎え御魂祭りのお供え物や贈り物をした日本古来の習わしが起源とされています。
お正月の準備に必要なものを贈る、ということから、お歳暮は12月初めから中旬くらいまでの間に済ませるのが適切だとされていますが、最近では年末の忙しい時期をさけて早めに挨拶をする方も増え11月に入ってから贈るケースも増えているようです。
会社が取引先や事業関係者にお歳暮を贈った場合、その費用は「交際費」として処理するのが通常です。
なお、お歳暮といっても、必ず交際費になるわけではありません。年末によく配られるカレンダー、手帳、あるいは手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費として処理します。
交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特例があります。
損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お歳暮やお中元などを贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておくことをオススメします。
また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。
新着記事
人気記事ランキング
-
「新型コロナ」10万円給付申請に必要な書類は?~申請・給付早わかり~
-
売上半減の個人事業主に、100万円の現金給付!中小企業も対象の「持続化給付金」を解説します
-
「新型コロナ」対策で、中小企業の家賃を2/3補助へ世帯向けの「住居確保給付金」も対象を拡充
-
「新型コロナ」対策でもらえる10万円の給付金には課税されるのか?高所得者対策は?
-
法人にかかる税金はどれぐらい?法人税の計算方法をわかりやすく解説
-
新型コロナで会社を休んでも傷病手当金がもらえる!傷病手当金の税金とは
-
増税前、駆け込んでも買うべきものあわてなくてもいいものとは?
-
法人が配当金を受け取った場合の処理方法税金や仕訳はどうなる?
-
【2024年最新版】確定申告と年末調整の両方が必要なケースとは?
-
もしも個人事業主がバイトをしたら?副収入がある場合は確定申告が必要