土地の売却での譲渡益に非課税枠自民税調方針

[取材/文責]税理士:佐々木保幸

自民党税制調査会は、2009年から2年間に購入した土地について、その売却の際の譲渡益の非課税枠を設ける方針を固めたとのこと。
5年超の長期保有を要件とし、売却して利益が出た場合、1000万円を限度として所得からの控除を認める。
例えば2009年に3000万円で購入した土地を5年経過後に4000万円で売却した場合、1000万円の譲渡益が所得からの控除の対象になり、課税されない。個人、法人に関係なく適用される。
また、法人が2009年から2年間に新規に土地を購入し、それ以後10年間に他の保有する土地を売却して譲渡益が出た場合、圧縮記帳により、80%(2010年は60%)程度の課税の繰り延べを認める。
さらに、資本金1億円以下も法人の所得金額の内年800万円以下に適用される軽減税率について、2~3年程度、22%から18%に引き下げる。

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