費用の計上日の基本は「発生主義」-費用の計上日(1)
●基本的に「発生主義」の考え方で費用の計上日を決めてOK。家計簿のような「現金主義」は小規模個人事業者にしか認められていません。
税務会計上、なかなか一筋縄ではいかないのが、費用計上日の取り扱いです。今日から2回に分けて、費用計上のお話をいたします。
会計上、収入や支出をいつ収益や費用に計上するかという基準には、大きく分けて「発生主義」と「現金主義」があります。
発生主義とは、収入や支出があった日ではなく、収入や支出の発生する事実があった時点で計上するという考え方で、我が国の企業会計における基本原則のひとつです。
たとえば費用の場合、現金取引であれば購入の事実(商品の受け渡し等)があった日と支出した日が一致します。しかし、代金を前払いしたり、掛けで買ったりした場合は一致しません。このような場合、購入の事実があった日を費用の計上日とする考え方が発生主義です。
これとは逆に、収入や支出があった日を計上日にする考え方を現金主義といいます。収入や支出があったときに帳簿をつけるようないわゆる「家計簿」のイメージですね。 基本的に我が国の企業会計では認められておらず、税務上も小規模個人事業者(前々年の事業所得と不動産所得が合計300万円以下)にしか認められていません。
さらに、会計原則には「費用収益対応の原則」(収益を上げるために支出した費用は、その収益を計上した事業年度に計上する)、「継続性の原則」(いったん採用した会計処理の原則及び手続については毎期継続して適用する)などがあります。
単純に商品やサービスを「売った」「買った」という取引であれば、基本的に発生主義の考え方で費用の計上日を決めても差し支えはありません。(家賃や保守など継続的なサービスの提供に係る費用については注意する必要があります。)
ただし、税務においては「債務確定主義」という考え方があります。このお話は次回にいたします。
新着記事
人気記事ランキング
-
「新型コロナ」10万円給付申請に必要な書類は?~申請・給付早わかり~
-
売上半減の個人事業主に、100万円の現金給付!中小企業も対象の「持続化給付金」を解説します
-
「新型コロナ」対策で、中小企業の家賃を2/3補助へ世帯向けの「住居確保給付金」も対象を拡充
-
「新型コロナ」対策でもらえる10万円の給付金には課税されるのか?高所得者対策は?
-
法人にかかる税金はどれぐらい?法人税の計算方法をわかりやすく解説
-
新型コロナで会社を休んでも傷病手当金がもらえる!傷病手当金の税金とは
-
増税前、駆け込んでも買うべきものあわてなくてもいいものとは?
-
法人が配当金を受け取った場合の処理方法税金や仕訳はどうなる?
-
【2024年最新版】確定申告と年末調整の両方が必要なケースとは?
-
もしも個人事業主がバイトをしたら?副収入がある場合は確定申告が必要