新年会の費用は福利厚生費?

[取材/文責]税理士:浦田泉

●社員旅行や新年会、忘年会などのように、社員の慰安を目的とする費用については、社員全員が対象であるかないかが福利厚生費の判断基準になります。
あけましておめでとうございます。2008年のお正月はいかがお過ごしでしたか? 今年もどうぞよろしくお願いいたします。
年も改まり、新年会のシーズンになりました。 最近では、参加する社員が自費を出し合って行う新年会も増えてきているようですが、会社が新年会の費用を出すことも多く行われています。
今年最初のブログは会社の新年会の費用について、お話をいたします。
社員旅行や新年会、忘年会などのように、社員の慰安を目的とする費用については、社員全員が対象であるかないかが福利厚生費の判断基準になります。
たとえば、役員や幹部社員だけ、一部の部門だけ、有志だけ・・・など、特定の社員が実施する新年会などの費用を支出した場合は、原則として給与(役員給与)、または交際費として扱われることになります。 特に役員給与や交際費とされた場合は、会社の損金にできないこともあるので注意が必要です。
また、福利厚生費は社会通念上認められる範囲のみが対象になりますから、海外や風俗店での新年会、二次会や三次会などの費用については、福利厚生費と認められないケースもあります。
ところで、新年会でビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。
ビンゴゲームのように偶発性の高いゲームで当たった景品は、会社の地位や役割、成績などによって個人に授与される記念品等とは異なり、新年会の費用の一部を成すものとして考えられるからです。
ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。これは、新年会の参加費を現金で社員に支給した場合も同じです。 また、一個数十万円もするような景品も社会通念上、福利厚生費とは認められないと考えたほうが良いでしょう。

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