印紙税違反は?得する情報は?

[取材/文責]公認会計士・税理士:遠山秀幸

1、印紙を貼っていなくても文書は無効にならない 印紙が貼られていなくても、その書類の効力には一切影響はありません。しかし、印紙税の過怠税が課せられます。
2、税務調査で印紙がないことが見つかったら? 印紙が全く貼られていない場合や不足している場合は、不足額の3倍の過怠税が、消印されていない場合は、貼ってある印紙と同額の過怠税が課せられる。
3、印紙税の節約は? たとえば ①3万円の売上を1円値引すると印紙200円がゼロになる。 ②9百万円の機械を買うのとその据付費用百万円を別契約にすると、印紙1万円が200円になる。 ③30億円の建築工事と6億円の設計契約を一つの契約にすると、印紙56万円が36万円になる。 ④親子会社間であれば各々取締役会等を開催、内容を詳細に決めて議事録を作り契約書を作らない。 印紙税は文書に対して課税されるので、印紙税は不要。 ⑤インターネットはデータの送受信なので今のところ印紙不要。 ⑥クレジットカードで代金決済したレシートに印紙は不要。 ⑦消費税を別建表示できれば本体価格のみ課税対象。 ⑧契約書の写しはコピーで済ませれば印紙は不要。 ⑨工事金額が変わった時、差額金額で変更契約書を作れば印紙税の節約になる。請負工事で4500万円が500万増えた場合。
①「覚書」「念書」「確認書」等の表題の文書には印紙はいらない? A.表題がどうであっても内容の判断で印紙を貼るか否か決定します。
②「仮領収書」「名刺の裏を利用した覚書領収」に印紙はいりますか? A.印紙を貼る必要があります。
③「通知書」「連絡書」であれば印紙はいりませんか? A.表題に拘わらず、契約の申し込みに対する承諾の意思表示を記載内容とする文書は、契約書になります。
④コピーに印紙は必要ですか? A.不要です。
⑤謄本、副本、写しに印紙は必要ですか? A.文書に署名または押印のあるもの、契約当事者の証明(押印や割り印)があるものは印紙が必要です。
⑥印紙は誰が貼るのか?5つ契約書があったら、何ヵ所に貼るのか?
A.印紙は文書ごとに5つ、文書作成者が連帯して添付する必要があります。印紙税は、契約の事実や受け取りの事実そのものを課税対象にするのでなく、作成された文書を課税対象にするからです。
⑦受取通帳や判取帳での取引は金額が大きいと別途課税と聞きましたが? A.請負や、売上に関する受取りで100万円を超えると別契約とみなされます。
⑧外国で作成された契約書は? A.印紙税は不要です。 ただし、後日のトラブルを避けるため、作成場所を記載するとか、契約時の写真を撮っておく等の配慮は必要でしょう。
⑨印紙の消印の方法は、当事者の印ですか? A.消印は、作成者のみならず、代理人、使用人、従業員の印章または署名であれば認められます。(令5条)
⑩誤って消印した印紙は還付できますか? A.消印した文書と印鑑を税務署に持参すれば還付が受けられます。印紙税の課税文書は相手に渡すことを目的にした文書なので誤った消印は還付できます。
⑪サラリーマンの発行する領収書に印紙はいりますか? A.家屋等の不動産や、自動車を売って売却代金を受け取っても印紙はいりません。
⑫物品、有価証券の譲渡に関する契約書に印紙はいりますか? A.契約期間が3ヶ月以内であり、更新の定めがない場合。
⑬不動産の売買時の印紙(個人) A.契約書は課税、受け取り(領収書)は営業に関しないから非課税です。
⑭請負契約(2億円)の金額の増加訂正(2.2億円)は追加印紙がいりますか A.増加する金額に応じて印紙をはります。契約内容の追加や、後日の訂正も要ります。
⑮金額を減少させる場合はどうですか? A.契約金額が記載されていないものとなって一律に200円の印紙をはります。

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