レシートは領収書の代わりになるのか
領収書を受け取って保存しておくことは経理業務の基本です。では、領収書の代わりに「レシート」を保存していた場合、どのような扱いになるのでしょうか。実務でも質問が多いポイントです。
辞書によると、一般的に手書きのものを領収書(領収証)、レジ等で印字されたものをレシートと呼んでいるようです。
実は、税務において領収書は絶対必要不可欠なものではないのです。たとえば領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、内部の支払い記録や招待状等に祝儀の金額をメモしたもので代用できます。要は支払ったことが証明できれば良いのです。
従って、機械で印字されたレシートはダメだという考え方はありません。逆に、手書きの領収書だけを保存していた会社が税務調査で「不自然」だと指摘され、購入品目や目的を細かくチェックされたケースもあります。それでも会社から「レシートではなく領収書をもらうように!」と厳命?!されることが多いのはなぜでしょうか。
実はレシートの記載内容に不足があるケースがあるからです。消費税の原則課税を選択している場合は以下の5要件(消費税法30-9)の記載が必要とされています。1から4の項目は通常のレシートに記載されていることが多いものの、中には要件が揃っていないレシートもあります。また5については、ほとんどのレシートに記載がありません。しかし、消費税の原則課税を選択している場合で一定の要件を満たす場合に必要になります。
1)書類の作成者の氏名又は名称 2)課税資産の譲渡等を行った年月日 3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 4)課税資産の譲渡等の対価の額 5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
これらの要件をすべて満たしていればレシートでも問題ありません。(要件を覚えるのが大変ですね)
なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。
新着記事
人気記事ランキング
-
「新型コロナ」10万円給付申請に必要な書類は?~申請・給付早わかり~
-
売上半減の個人事業主に、100万円の現金給付!中小企業も対象の「持続化給付金」を解説します
-
「新型コロナ」対策で、中小企業の家賃を2/3補助へ世帯向けの「住居確保給付金」も対象を拡充
-
「新型コロナ」対策でもらえる10万円の給付金には課税されるのか?高所得者対策は?
-
法人にかかる税金はどれぐらい?法人税の計算方法をわかりやすく解説
-
新型コロナで会社を休んでも傷病手当金がもらえる!傷病手当金の税金とは
-
増税前、駆け込んでも買うべきものあわてなくてもいいものとは?
-
法人が配当金を受け取った場合の処理方法税金や仕訳はどうなる?
-
【2024年最新版】確定申告と年末調整の両方が必要なケースとは?
-
もしも個人事業主がバイトをしたら?副収入がある場合は確定申告が必要