転勤の引越し費用や帰宅費用は課税されるか?

[取材/文責]税理士:浦田泉

●生活必需品やピアノ、ペットなどの運送費用など、通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば、非課税です。また、出張に付随して生じた帰宅費用などについては、通常の範囲内であれば非課税となります。
会社員の中には、人事異動に伴い転勤を余儀なくされる方もいらっしゃいます。 その際に、転居費用を会社から支給されることがあります。 お金が移動したときに税金あり・・・では支給された転居費用は、税法上、どのような扱いになるのでしょうか?
基本的に、生活必需品(衣料、食料など)、家具、電化製品、ピアノやペットなどの運送費用など、通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば非課税です。
また、転勤をしたものの、子供の学校の都合などにより、当初は単身で赴任し、その後数ヵ月してから、家族を転任先に呼び寄せる際の転居費用を会社から支給された場合は、家族の引越しが社員の転任時から数ヵ月後に行われており、家族の引越しと転任との間には相当の因果関係があると認められるならば、非課税となります。
単身赴任の方が、例えば出張のついでに家族の住む留守宅へ帰宅した場合、会社から支給された旅費のうち帰宅のための旅費の扱いについてもご説明します。
会社から本来の出張旅費のほか出張に付随して生じた帰宅旅費を支給された場合、出張の目的、行路等からみて、この旅行が職務遂行上必要であり、かつ旅費の額が通常の旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税となります。
なお、税務上、毎月何回まで帰宅旅費を認めるという制限はないですが、出張の目的、場所、期間等から判断して非課税として認められる地域は限定されるものと考えられます。

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