定期同額役員給が減額できる具体例
役員給与の減額改定ができるケースが明示されました。
「財務諸表の数値が相当程度悪化」「倒産の危機に瀕する」といった典型的なケースのほか、「第三者との関係において減額せざるを得ない事情が生じている」場合もこれに含まれると示し、具体例が示されています。
景気悪化の影響を受けて、役員給与の減額改定に関心が集まっています。 国税庁はこのほど、該当する改定事由の詳細を「役員給与に関するQ&A」により明らかにしました。
役員給与の減額改定について、法人税法施行令では「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とあり、法人税法基本通達でも「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」としています。
しかし、実際に減額しようという段階になると、経営状況が著しく悪化した場合ってどういう場合なのか、判断に迷うケースが続出しています。 中には「倒産の一歩手前程度でないと否認されるのでは?」と考えるかたもいらっしゃいました。
そこで今回のQ&Aでは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」の例として、「財務諸表の数値が相当程度悪化」「倒産の危機に瀕する」といった典型的なケースのほか、「第三者との関係において減額せざるを得ない事情が生じている」場合もこれに含まれると示しています。
この第三者との関係からの減額改定については、具体的な事例を3つ挙げています。
ひとつは、第三者が株主というケース。
株主との関係上、業績や財務状況の悪化に役員としての経営責任から役員給与を減額する場合、株主が不特定多数の法人では業績などの悪化が役員の評価に影響を与えるのが一般的であることから、これに対応して行う減額改定は業績悪化事由にあたるとしています。
次に、銀行が第三者となるケース。
銀行との間で行う借入金返済のリスケジュールの協議で、役員給与を減額せざるを得ないような場合、取引先の金融機関との協議状況などから、業績悪化改定事由に該当するかどうかを判断できるとしています。
最後に、取引先などの利害関係者が第三者となるケース。
業績や財務状況、資金繰りが悪化したことで、取引先など利害関係者からの信頼を維持・確保するために経営状況の改善計画を策定し、そこに役員給与の減額を盛り込んだ場合、該当するかどうかの判断は、策定された計画によって行われることとしています。
新着記事
人気記事ランキング
-
「新型コロナ」10万円給付申請に必要な書類は?~申請・給付早わかり~
-
売上半減の個人事業主に、100万円の現金給付!中小企業も対象の「持続化給付金」を解説します
-
「新型コロナ」対策で、中小企業の家賃を2/3補助へ世帯向けの「住居確保給付金」も対象を拡充
-
「新型コロナ」対策でもらえる10万円の給付金には課税されるのか?高所得者対策は?
-
法人にかかる税金はどれぐらい?法人税の計算方法をわかりやすく解説
-
新型コロナで会社を休んでも傷病手当金がもらえる!傷病手当金の税金とは
-
増税前、駆け込んでも買うべきものあわてなくてもいいものとは?
-
法人が配当金を受け取った場合の処理方法税金や仕訳はどうなる?
-
【2024年最新版】確定申告と年末調整の両方が必要なケースとは?
-
もしも個人事業主がバイトをしたら?副収入がある場合は確定申告が必要