祝儀を受け取った際の税金-1(サラリーマン等の場合)

ある落語家が、襲名披露の際に支援者等からもらった祝儀の一部などを税務申告しなかったことについて、東京国税局から「申告漏れ」として指摘されたことがニュースになりました。同様のケースでは、以前にも相撲の親方や力士への祝儀について申告漏れが指摘されたことがありました。
しかし、祝儀をもらうのは何も伝統芸能に携わる方だけではありません。私たちも、結婚式や見舞金などの形で「ご祝儀」をいただくことがあります。ご祝儀の申告なんて考えたこともなかった・・・という方、多いのではないでしょうか。今回はわかったようでわからない祝儀のお話です。 サラリーマンなどの個人の場合と会社や個人事業主の場合は少し扱いが異なりますので、2回シリーズでお送りいたします。
一言に「祝儀」といっても、受け取った祝儀の税務上の取り扱いは実態によって異なります。
サラリーマン等の個人が冠婚葬祭などで受け取った結婚祝金品等や葬祭料、香典、見舞金などは、「世間の相場等からみて社会通念上相当とみられる金額」は非課税となり、所得税や相続税、贈与税などの対象になりません。
「世間の相場」については一概に言えませんが、もし税務署などから「世間の相場」を超えていると指摘された場合などは、超えた分について課税が発生するケースがあります。その場合、自分の勤める会社等から受け取ったものは給与所得、その他の人や会社から受けたものは贈与税や相続税の対象となることもあります。
また、チップ的な意味合いを持つ祝儀は、サラリーマン等の個人の懐に入れば贈与税の対象です。もっとも、贈与税には非課税枠が110万円ありますので、余程高額な祝儀でなければ、贈与税は非課税になることが多いようです。
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