意外と知らない?!印紙税の還付

[取材/文責]税理士:浦田泉

所得税や法人税、消費税などを払い過ぎた場合、還付申告を行うことで税金が戻ってくる「還付」という制度があります。これはご存知の方が多く、実際に利用するケースもあります。ところが、意外と知られていないのが印紙税の還付。印紙税も税金ですから、払い過ぎた税金がある場合には還付が受けられます。
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書を作成した場合に課される法律です。契約書や領収書、手形、証券類、定款、通帳などが課税文書の主な例で、これらの文書を作成した場合には、原則として郵便局などで収入印紙(印紙)を購入し、課税文書に貼り付けることで印紙税を納付することになります。
印紙税が還付される場合とは、以下のような場合です。 ●誤って本来納付すべき金額以上の収入印紙を課税文書に貼った場合 ●課税文書に該当しない文書に誤って収入印紙を貼った場合 ●収入印紙を貼った課税文書が使われなかった場合 ・・・・など
課税文書が使われなかった場合とは、たとえば収入印紙を貼った後で破損、汚損したり、誤字等が見つかって文書を再作成した場合などをいいます。取引の都合などで課税文書が有効になる前に取り消されてしまった場合も、課税文書が使われなかった場合として認められます。
では印紙税の還付を受けたいときはどうすればいいでしょうか。まず、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署に提出します。その際には印紙税が過誤納となっている文書と印鑑(法人の場合は代表者印)が必要です。還付は銀行口座や郵便局を通じて振込まれますので、口座番号などが分かる通帳等も用意しておきましょう。
誤って収入印紙を貼ってしまった場合、消印を押す前だと「もったいないから」と言ってはがしにかかるパターンが多いようです。でももし、収入印紙を剥がす際に破損させてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいますし、郵便局等での交換もできなくなってしまいます。 誤って収入印紙を貼ってしまった場合は、還付してもらうということもひとつの手段として考えてみてください。

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