種類株式の評価方法の明確化

会社法の施行により活用の幅が広がった種類株式は中小企業の事業承継においても活用が期待されています。しかし、相続税等の評価方法が不明確であると活用が進まないという観点から、株主総会での議決権がない株式などの種類株式のうち、中小企業の事業承継目的での活用が期待される次の類型について、その相続税等の評価方法が明確化されました。
(1-1)配当優先の無議決権株式の評価 イ 類似業種比準方式により評価する場合 株式の種類ごとにその株式に係る配当金額により評価します。 ロ 純資産価額方式により評価する場合 配当金額は評価要素としていないので普通株式と同様に評価します。 (1-2)無議決権株式の評価
原則として、議決権の有無を考慮せずに評価しますが、同族株主が相続又は遺贈により取得した無議決権株式については、その会社の株式について法定申告期限までに遺産分割協議が確定していることなどを条件に、無議決権株式については5%評価減し、その評価減した分を議決権のある株式の評価額に加算することを選択することができます。 (2)社債類似株式の評価 社債類似株式とは、一定期間後に償還され、株主総会での議決権が無く、かつ配当優先の株式をいい、社債に準じて評価します。 (3)拒否権付株式の評価 拒否権を考慮せずに評価します。
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