年末調整を受けた12月源泉所得税の納付用紙

[取材/文責]税理士:新見惠司

新年あけましておめでとうございます。
平成20年分の年末調整を受けての12月の源泉所得税額の納税方法についての提案です。12月の納税額は徴収税額よりも還付税額が大きくなる場合があります。この場合には納税を¥0と表示して納付用紙を税務署へ持参される納税者を見かけます。しかし還付税額全額を相殺せずにあえて1,000円程度の納税額を残して納付するのはいかがでしょうか。給与支払者の多くは住民税の納付がありますので、毎月のように住民税の納付と併せて源泉所得税を納付しておけば0円の納付用紙を税務署へ持参する手間も省けます。私の関与先では税理士報酬に対する徴収税額は年末調整還付税額と相殺せずに納付するよう指導しています。よろしければこの方法もご採用下さい。

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