FX取引の支払調書(顧客の取引記録)

[取材/文責]税理士:佐々木保幸

昨年、個人投資家の申告漏れが話題となったFX取引(外国為替証拠金取引)の申告漏れ防止策が施されます。2008年度税制改正案によると、FX取引等の金融先物取引に関する支払調書(顧客の取引記録)の税務署への提出義務を、現行の商品取引所を通じた取引(「くりっく365」)だけから、店頭取引まで拡充するというもの。
FX取引による利益は、東京金融先物取引所を通じた取引(「くりっく365」)を除いた店頭取引業者は顧客の取引記録の税務署への提出義務がありませんでしたので、税務当局も個人投資家の所得を把握しにくい状況でした。課税の適正化を図るという観点から、FX取引等の金融先物取引に関する調書制度の整備が盛り込まれます。 改正は、2009年1月1日以後に行われる差金等決済について適用される予定です。

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