新・会社法における各種書類のひな型

[取材/文責]税理士:浦田泉

※税制改正というより、会社法改訂のコラムです・・・。
2006年5月の会社法施行を受けて、日本経済団体連合会が「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表しました。これは、いわゆる「経団連ひな型」と呼ばれるもので、昭和56年にはじめて公表されました。今回公表された「ひな型」は、4年振りの全面改訂となります。
主な内容は、(1)事業報告、(2)附属明細書(事業報告関連)、(3)計算書類、(4)連結計算書類、(5)附属明細書(計算書類関連)、(6)決算公告要旨、(7)株主総会参考書類、(8)招集通知、(9)議決権行使書面、(10)監査報告の10編。会社法において新たに設定された株主資本変動計算書などの様式はもちろん、多くの様式が追加、変更されています。
この「ひな形」は、経済界全体としての統一的なフォームを定めたもの、というわけではありません。会社ごとにおかれた事情に応じて、創意工夫を凝らした適切な開示により株主・債権者への説明責任を果たすことによって、最終的に企業価値の向上を目指して欲しい、そのためにこの「ひな形」が参考資料として示されている、という位置づけのものです。
中小企業には、会社法下での計算書類である貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(事業報告、附属明細書)の開示方法について確とした様式があるわけではありません。企業価値の向上は、上場企業だけでなく、中小企業でも常に考えておきたい経営課題です。主に上場企業を対象としたひな型ですが、企業価値向上に資する情報開示を考える上で十分に参考になる資料だと思っています。 将来、上場を意識している場合はもちろん、経営者や実務担当者は一度目を通しておいた方が良いでしょう。
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな形」はこちらからごらんいただけます。(PDFファイルです)

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