19年度税制改正繰延資産

[取材/文責]税理士:櫻井謙治

繰延資産の範囲が変わりました。
1・試験研究費、社債発行差金が除外 2・創業費が 創立費 3・新株発行費が 株式交付費 4・社債発行費が 社債等発行費 5・株式交付費に自己株式の交付費が追加
H19年4月1日以後に支出するもの!

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