突然調査に来られた時の対処法

[取材/文責]公認会計士・税理士:遠山秀幸

突然の調査は断わろう!
任意調査の場合税務署員は事前に納税者に対して「調査を行いたい」と通知をして都合を聞かなくてはなりません。 ところが現実には「抜き打ち調査」が後をたちません。 税務調査が適法である為には、事前に、納税者に対して調査を行う旨を通知することが憲法等から必要です。
<憲法31条(適正手続きの保障)> 何人も法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
<憲法35条(住居侵入、捜査、押収に対する保障)>
何人もその住居、書類及び所持品について、侵入、捜査及び押収を受けることのない権利は令状がなければ侵されない。(一部抜粋)憲法は租税法律主義を定めています。そこにおける税法の目的は、租税権行使の限界を示すことによって、納税者の人権を守ることにあります。強制調査(令状がある場合)でない限り抜き打ちで訪閏し書類を押収することは許されません。 しかし、税務調査を避けることは法律上出来ないので、早急に調査を受ける義務があります。
したがって、現金の実査等時間のかからないものについては調査に応じても良いと思いますが、それ以外については、相手の身分、電話番号を確かめて後日連絡する旨を伝えて帰ってもらうことです。

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