タイミー副業に確定申告は必要?税金や会社にバレない方法を解説
今、「好きな時間に仕事ができる」とTimee(タイミー)を使って副業をする人が増えています。では、Timee(タイミー)で副業をしたら税金や確定申告はどうなるのでしょうか。ここでは、Timee(タイミー)の概要から、副業と税金の関係についてまでを解説します。
Timee(タイミー)での副業は2つの形態がある
実は、Timee(タイミー)での副業には2つの形態があります。それぞれの形態で税金がどうなるのかが異なります。そこで、まずはTimee(タイミー)とはどのようなものかを見ていきましょう。
Timee(タイミー)とはどんなアプリ?
Timee(タイミー)とは、空いている時間に仕事をしたい人と、働き手を求めている企業をつなぐスキマバイトアプリのことです。
これまで、アルバイトなどで副業をしようとすると、履歴書を送ったり、面接をしたりと、仕事を見つけるまでに時間がかかっていました。Timee(タイミー)を使うと、働きたい仕事が見つかったら、面接なしですぐに勤務が開始できるので、仕事を始めるまでの時間が長くかかりません。
また、休みの日や勤務時間後など好きな時間に働けるため、会社員などの副業にも適しています。
Timee(タイミー)の副業には直接雇用と業務委託がある
Timee(タイミー)での副業には、2つの形態があります。それが、直接雇用と業務委託です。直接雇用とは、バイト先と働き手との間に雇用契約が生じる形態のことです。一方、業務委託とは、バイト先と働き手との間には雇用契約が生じず、いわば外注のような形態で仕事をすることです。
税金関係で、直接雇用と業務委託で異なるのが所得区分の違いです。直接雇用は給与所得、業務委託は雑所得(副業の場合)になります。直接雇用は給与となるため、支給額によっては、所得税が源泉徴収(天引き)されることもあります。
では、自分が行っている仕事が直接雇用なのか、業務委託なのかはどのように見分ければよいのでしょうか。直接雇用なのか、業務委託なのかは、源泉徴収票の有無で判断できます。
直接雇用の場合は、Timee(タイミー)内に源泉徴収票が作られます。そのため、Timee(タイミー)内に源泉徴収票が作られれば直接雇用で給与所得、源泉徴収票が作られなければ、業務委託で雑所得となります。
給与所得と雑所得の違い
Timee(タイミー)での仕事は、直接雇用は給与所得、業務委託は雑所得(副業の場合)になります。なぜ、給与所得と雑所得の違いが重要なのかというと、所得金額の計算方法が異なるからです。それぞれの所得金額の計算方法を見ていきましょう。
給与所得の計算方法と税金
まずは、給与所得の計算方法について見ていきましょう。原則、会社員は個人事業主のように経費を計上することができません。そこで、支給額に応じた給与所得控除が受けられます。給与所得金額の計算は、次の計算式で算出します。
給与所得金額から、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額が所得税の課税対象となります。給与所得控除額 は、支給額に応じて次のように決まっています。
給与支給額 (源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 給与支給額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 給与支給額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 給与支給額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 給与支給額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
ここで注意したいのが、会社員の給料とTimee(タイミー)の給料を合わせて給与所得金額を計算しないといけないということです。
例えば、会社員の給料が年間400万円、Timee(タイミー)の給料が年間100万円の場合の給与所得金額は、次のようになります。
給与所得金額=給与支給額500万円-給与所得控除額(給与支給額500万円×20%+440,000円)=356万円
雑所得の計算方法と税金
次に、雑所得の計算方法について見ていきましょう。雑所得は、経費の計上が認められています。そこで雑所得金額の計算は、次の計算式で算出します。
ただし、Timee(タイミー)の仕事で、労働者が負担する経費は少ないでしょう。交通費が自分負担であったり、作業着や仕事をするための資料などを自分で用意した場合などがあれば、必要経費になります。
例えば、Timee(タイミー)の仕事の収入が100万円、必要経費が10万円の場合は、差引額の90万円が、雑所得金額となります。
ここで注意したいのが、会社員の給料は、雑所得とは別で上述した給与所得金額の計算式により所得金額を計算する必要があることです。給与所得金額と雑所得金額をそれぞれ計算し、2つの所得を合算したものから所得控除を差し引いた金額が、所得税の課税対象となります。
【関連記事】:副業でも領収書の保存が義務化,雑所得における税制改正(2022年)
Timee(タイミー)の副業と確定申告
ここまでは、Timee(タイミー)の副業と所得金額の計算について見てきました。ここからは、Timee(タイミー)で副業をしていると確定申告をしないといけないのかどうかを見ていきましょう。
Timee(タイミー)の副業で確定申告が必要な場合とは
原則、副業をしている場合は、確定申告をする必要があります。ただし、Timee(タイミー)の副業による収入が、次のケースにあてはまる場合には、確定申告をしなくても良いです。
・Timee(タイミー)の副業が給与所得(直接雇用)の場合
Timee(タイミー)の副業が給与所得(直接雇用)であり、Timee(タイミー)の副業の収入が20万円以下の場合(源泉徴収の対象となっている場合に限る)は、確定申告する必要がありません。
ただし、Timee(タイミー)の副業で所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで、所得税の還付を受けられるケースもあります。
・Timee(タイミー)の副業が雑所得(業務委託)の場合
Timee(タイミー)の副業が雑所得(業務委託)であり、Timee(タイミー)の副業の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。
Timee(タイミー)の副業が雑所得(業務委託)の場合は収入ではなく、所得金額が20万円以下であることが確定申告不要の条件となるため、注意が必要です。
Timee(タイミー)の副業が会社にバレない方法
Timee(タイミー)の副業をする際に気になるのが、「副業をしているのが会社にバレるのではないか」ということです。副業をしているのが会社にバレるのは、住民税の金額の通知や納付書が自治体から会社に送付されるためです。会社の人間が、住民税の金額が会社の給料分よりも高いことに気づいたときに、副業をしている疑いが持たれることになります。
実は、住民税の金額の通知や納付書の送付について、会社の給料分は会社に、副業分は自宅に、分けて送付してもらうこことが出来ます。そのためには、次のことをする必要があります。
・業務委託の仕事をする
会社と自宅に分けて住民税の金額の通知や納付書が送付できるのは、給与所得以外となるため、Timee(タイミー)の副業では、業務委託の仕事を選択します。
・確定申告で住民税の徴収方法で自分で納付を選択する
確定申告書の第二表の住民税に関する事項に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄があります。ここで「自分で納付」にチェックをします。
Timee(タイミー)の副業が給与所得の場合は、納付書などを分けて送付してはもらえないので注意が必要です。
まとめ
Timee(タイミー)とは、空いている時間に仕事をしたい人と、働き手を求めている企業をつなぐスキマバイトアプリのことです。面接などがなく、すぐに働くことができるので、とても便利なアプリですが、勤めている会社に副業がバレたくない場合は、業務委託の仕事を選択する必要があります。
Timee(タイミー)で副業する場合は、働く前に、税金や確定申告のこともしっかりと考えておきましょう。
【関連記事】:【まとめ】確定申告、自分は対象者?確定申告をした方がお得な人・不要な人も解説
▼参照サイト
- https://timee.co.jp/lp_business/?utm_source=yahoo&utm_medium=CPC&utm_campaign=brand&yclid=YSS.1001126623.EAIaIQobChMI_NGDho6E8QIVQ05gCh0pLQRuEAAYASAAEgLkh_D_BwE
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
会計事務所に約14年、会計ソフトメーカーに約4年勤務。個人事業主から法人まで多くのお客さまに接することで得た知見をもとに、記事を読んでくださる方が抱えておられるお困りごとや知っておくべき知識について、なるべく平易な表現でお伝えします。
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