開業届はいつ、どのタイミングで出せばいい?副業であっても必要?
個人で事業を立ち上げる際に必要な一連の手続きの中に「開業届の提出」があります。
開業届はどのタイミングで出すべきなのでしょうか。また、本業が別にある、いわゆる「副業」の開業であっても開業届は必要なのでしょうか。今回は「開業届」にまつわるさまざまな疑問に答えていきます。
まずは開業届について理解をしておこう
最初に、開業届はどのような内容のものをどこに提出するのか、提出の意義はどこにあるのか?など、開業届に関する基礎知識を説明します。
開業届は個人事業主になるための手続
開業届は、個人が新たな事業を始める際に税務署に提出する書類であり、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」 といいます。開業届を提出した者は、以降税務署から「個人事業主」として扱われることになります。
税務署への開業の届出は、開業の事実があった日から1ケ月以内に提出することが法律上義務となっている ものの(所得税法第229条)、提出しないことによる罰則はなく、未提出のまま事業を始めることも不可能ではありません。この点、設立登記をしなければ事業が開始できない法人とは大きく違います。
とはいえ、「個人事業主」として青色確定申告を行うのであれば開業の届出をしていることは必須ですし(詳細は後ほど説明します)、手数料もかからないので、開業のための一連の手続の中でできる限り速やかに提出をしておきましょう。
届出時に必要な事項
開業届出書の記載事項のうち、自分で決めなければならない主なものは
● 納税地をどこにするか(自宅もしくは事務所の所在地)
● 屋号
● 開業日
● 事業の概要
です。
特に屋号は自分の事業の根幹となり、未来への思いを込めるものでもあるので大切に決めたいところです。
また、事務所所在地と自宅住所地の管轄税務署が違う場合は、自分にとって便利だと思う方を納税地にして構いません。
その他、氏名やマイナンバーなども必要記載事項です。
開業届を出すメリット・デメリットには何がある?
開業届を出さなくとも事業は始められるのであれば、面倒だし今後どうなるかも分からないし、取り敢えず出さずに開業してみるか…と思うかもしれません。
開業届を出すことによるメリット ・デメリットについて理解しておきましょう。
開業届を出すことによるメリット
開業届を出すことの一番のメリットは、青色申告特別控除が使えることです。
開業届出書には「青色申告申請書」を提出するかどうかを記載する欄があり、「有」にチェックをして事業開始日から2カ月以内に申請書を提出 することで確定申告時に青色申告が使えるようになります。
引用:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
青色申告を行うと、ご存じの方も多いでしょうが一定の要件を充たせば最大65万円の特別控除が受けられます。
しかし開業届を出していなければ青色申告の承認申請ができないため、白色での申告となり、最大48万円の基礎控除 しか受けられません。所得額や他の控除が使えるかにもよりますが、開業届を出すことで節税の選択肢が増えるのです。
次に、赤字繰越ができるというのもメリットです。
開業時には何かと費用が嵩みますし、また事業がすぐ軌道に乗るとも限らず、しばらく赤字決算となるかもしれません。しかし開業届を出しておけば最大3年まで赤字(損失)を次期に繰り越せます。たとえば1、2期は赤字で3期目に黒字となった時に、2期の赤字を3期目に繰り越すことで税金を抑えられるのです。もちろん開業して数年後に赤字になった際も同様に繰越できます。
コロナ禍でこのシステムを利用した方もいることでしょう。
また、屋号名で金融機関の口座が作れるのも開業届を出すメリットといえるでしょう。
個人名義の既存口座を使うと仕事とプライベートのお金が混ざりあい、売上などの計算が面倒になります。自身で申告する場合はもちろん、税理士に依頼するのであれば新規に事業用の専用口座は作っておくと便利です。また口座名を屋号にすることで、振込の多い事業であれば相手方にも安心してもらえます。
開業届を出すことによるデメリット
一方で、開業届を出すデメリットとして、失業手当が受けられない場合があることがあげられます。
失業手当制度は職を失った人が次に仕事を見つけるまでの一定期間、生活を維持させることを目的としています。しかし会社を辞めた人が開業届を出すと「仕事がある(個人事業主)」とされてしまい、収入の多寡にかかわらず失業手当が受けられなくなってしまうのです。
青色申告を選択すると帳簿付けなどの手間がかかるのもデメリットの一つです。
65万円の特別控除を受けるためには電子帳簿で作成保存の上e-taxで申告しなければなりませんし、55万円の特別控除でも複式簿記による帳簿付けが求められます。
もっとも開業届を出しても収入がそれほどでもなければ、白色申告や、青色申告でも10万円のみの控除をする方法もあるので、デメリットとまではいえないかもしれません。
副業でも開業届を出す場合とは?
「副業」は一般的には企業から給与を得ているなどの「本業」を持つ人がバイトや投資などで収入を得ている場合に本業以外の仕事を指す言葉です。法律用語ではないので、副業に関する税的な規定もありません。したがって開業届の要否は個人事業の場合と同じように考えます。
副業によって継続的に収入を得ている場合
副業により反復継続して収入を得ていれば「事業」を行っていることになるので開業届を出しましょう。たとえば会社員が個人的に友人にホームページ作成を依頼され報酬をもらった程度なら一時所得(雑所得)となりますが、継続してホームページ作成をフリーで行っていれば事業となります。
ちなみに別の会社でバイトをしている場合は「給与所得」であり事業とはなりません。
副業による事業所得が年間20万円を超える場合
副業が継続的とまではいえないものであっても、収入が年20万円を超える場合はを出しておいた方がよいでしょう。副業の収入を「雑所得」として確定申告をしてももちろん構いませんが、先述のように青色申告特別控除を受けられたり、コロナ禍などによる国の個人事業主支援金制度を利用できたりするメリットは大きいからです。
副業していることは勤務先にばれる?
勤務している会社が「副業禁止」である場合、開業届を出すことで会社外で事業を行っていることがばれてしまうのでは、との理由で届け出ない人がいるかもしれません。
しかし、少なくとも管轄している税務署から会社に連絡がいくことはまずないといえます。なぜなら「副業禁止」はあくまでも社内規定であり、税務署が業務上確認すべき事項ではないからです。
もっとも、個人の住民税額は所得額に応じて決まるため、会社が住民税を天引きする際、極端に額が多いと「別の仕事をしているのでは?」と怪しまれる可能性はあるので調整を考えた方がよいでしょう。
副業による収入の申告方法
副業での収入は、開業届での有無にかかわらず、本業の給与所得を除いた所得金額の合計が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。
開業届を出していれば「事業所得」、出していなければ「雑所得」となります。
なお、副業が給与所得にあたる場合も、一定の要件 に当てはまれば確定申告が必要です。
また、開業届とは関係ありませんが、たとえ収入が20万円以下であっても、副業で所得が生じた時は住民税の申告が必要とされています。
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出さないと損?開業届は本業でも副業でも必要?
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まとめ
副業で個人事業を行う場合は、青色申告が選択でき、経費の範囲も広がるメリットがあるので、税務署に開業届を提出するようにしましょう。開業日から1か月以内の提出が必要ですので、自分の中で「この仕事(事業)をこれからも継続して行おう」と決意したタイミングでの提出をおすすめします。
行政書士事務所経営。宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級取得。遺言執行や成年後見などを行う一般社団法人の理事も務めている。
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