競馬で当てたら税金は発生する?「控除」などに影響はあるの?

[取材/文責]マネーイズム編集部

競馬で当てて払戻金があれば原則、税金がかかります。しかし、納税者の状況などによって、所得や税金の計算方法が異なります。

では、どのような場合にどのような計算を行うのでしょうか。ここでは、競馬の払戻金の税金や年末調整との関係、配偶者控除などへの影響など「競馬と税金」について解説します。

競馬の払戻金は「場合によって」課税される

年間50万円以下ならば非課税

競馬の払戻金に税金がかかるのでしょうか?
最初に答えを言えば、「原則として、年間の払戻金額が50万円を超えた場合、超えた部分に課税」されます。逆に言えば、50万円以下ならば、税金はかかりません。さらにサラリーマン(給与所得者)であれば、90万円まで課税されません(理由は後述)。

競馬の払戻金にかかる税金は「所得税」です。所得税の所得区分には、「給与所得」「事業所得」「譲渡所得」など9種類があり、このどれにも該当しないものを「雑所得」といいます。要するに、税法上の所得には10種類あって、税額の計算方法などがそれぞれ違うのです。

競馬の払戻金は、原則として「一時所得」に分類されます。

競馬の払戻金は原則として「一時所得」。その税額は?

一時所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」と定義され、具体的には以下のようなものを指します。

①懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
②競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
③生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
④法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

引用:No.1490 一時所得【国税庁】

競馬の払戻金は、②として明記されています。

この一時所得の金額は、次のように計算します。

収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円

年間の払戻金額が50万円以下ならば非課税になるのは、「特別控除額」が認められているからです。また、競馬の場合は、「当たり馬券の購入金額」が「収入を得るために支出した金額」として認められます。
例えば、競馬で1年間に計200万円の払い戻し(総収入金額)を受けたとします。その各レースで購入した当たり馬券の購入金額(収入を得るために支出した金額)が合計50万円だったら、一時所得金額は

200万円-50万円-特別控除額50万円=100万円

になります。

さらに一時所得の場合には、課税されるのは、その1/2の金額になります。今先ほどの例で言えば、課税所得は「100万円×1/2=50万円」となります。これを、給与所得や事業所得などと合算し、確定申告を行います。
具体的に言うと、給与所得が600万円だったら、650万円に所得税の税率を掛けて、最終的な税額を計算するわけです。

なお、一般のサラリーマンの場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告はしなくていいことになっています。そのため、申告が必要なボーダーラインの金額をxとすると、「(x-50)×1/2=20万円」で、x=90万円。
つまり、払戻金から当たり馬券を差し引いた残りが90万円以下であれば、申告は不要、ということになります。

競馬の払戻金が「雑所得」となることも

「雑所得」の計算方法

しかし、繰り返し「原則として」と述べた通り、競馬の払戻金が一時所得とならない、例外的なケースもあります。
先述の一時所得の例②の但し書きにある「営利を目的とする継続的行為から生じたもの」に該当する場合で、これは「雑所得」(9種類の所得のどれにも当てはまらないもの)とされます。

雑所得の金額は、

総収入金額-必要経費

で計算します。この金額を、やはり給与所得や事業所得などと合算して、確定申告をします。

一時所得と雑所得の違いはどこに?判例をもとに解説

一時所得と雑所得には大きな違いがあります。雑所得には、一時所得のような特別控除がありません。課税所得が1/2になることもないのです。一見、不利にも感じられるのですが、実は、雑所得としたほうが納税額が少なくてすみます。

しかし、雑所得には、一時所得のような特別控除がありません。課税所得が1/2になることもないのです。一見、不利にも感じられるのですが、なぜ雑所得としたほうが納税額が少なくてすむのでしょうか?

ポイントは、雑所得に認められている「必要経費」にあります。必要経費(経費)とは「所得を得るために必要な経費」のことで、競馬の場合には「外れ馬券」の購入費などを必要経費とすることができるのです。

先ほどの総収入200万円の例に当てはめれば、これとは別に外れ馬券の購入に150万円を支出していたら、雑所得は、

200万円-50万円-150万円=0円

ということになり、課税はされないことになります。

競馬の払戻金が雑所得として認められるのは、競馬の払戻金が「営利を目的とする継続的行為から生じたもの」の場合です。競馬の払戻金が営利を目的とする継続的行為から生じたものであれば「雑所得」になり、趣味のように一時的なものであれば「一時所得」になります。

しかし、「私は営利目的で競馬をやっています」と主張するだけでは、税務署に雑所得として認めてもらうことはできません。この「一時所得か雑所得か」をめぐっては、何度か裁判にもなっているのですが、最高裁が雑所得と判断を下したのは、次のような事例です。

・ネット上でJRA全競馬場のほぼ全レースの馬券を無差別に購入する、という買い方をしていた(2015年)

このケースでは、自動購入ソフトを使っていたり、ほぼ全レースの馬券を無差別に購入していたりしたため、競馬の払戻金が営利を目的とする継続的行為から生じたものと判断され、雑所得と判断されました。

・ネットで馬券を購入できるサービスを使って、年間数億円から数十億円の馬券を買い続けた(2017年)

このケースでは、インターネットを使い、数年間にわたり馬券を大量に購入していたことなどから、競馬の払戻金が営利を目的とする継続的行為から生じたものと判断され、雑所得と判断されました。

いずれも、市販の競馬予想ソフトに改良を加えたり、独自の情報収集をしたり、といった点も含めて、「営利目的」と認定されたのでした。
しかし、実際にはこのような買い方をする例は稀でしょう。競馬の払戻金が雑所得として認められるハードルは、極めて高いといえます。

また、これらの判例を受けて、国税庁では競馬の払戻金について、次のような見解を公表しています。

34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

 

1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。

引用:法第34条《一時所得》関係,国税庁

サラリーマンが競馬で利益を出したらどうなる?

個人事業主が競馬で利益を出した場合、一時所得や雑所得で処理し、事業所得と一緒に確定進行を行います。

では、サラリーマンが、競馬で利益を出した場合はどうなるのか手続きや注意点を見ていきましょう。

自分が競馬で利益を出したら確定申告

競馬で利益が出た場合にサラリーマンに影響が出るのは、サラリーマン本人が利益を出した場合と家族が利益を出した場合です。

サラリーマン本人が競馬で利益を出したら場合は、個人事業主と同様に確定申告が必要です。
年末調整は給与や賞与が対象となるため、競馬の利益は関係ありません。そのため、競馬で利益が出ても年末調整で何かすることはありません。

確定申告で一時所得または雑所得の申告をしますが、年末調整済であったとしても、給与所得を一緒に確定申告書に記載しないといけないので注意しましょう。確定申告は原則として3月15日までに行い、納税も同時に行います。

家族が競馬で利益を出したら扶養が外れる可能性も

家族が競馬で利益を出したら、家族自身は原則、確定申告が必要です。また、所得金額により、サラリーマンの扶養から外れる可能性があります。その場合は、年末調整に影響を与えます。影響が出るのは「配偶者控除」と「扶養控除」です。

配偶者が競馬で利益を出した場合は「配偶者控除」に注意します。配偶者控除は、一般の場合、最大で38万円の控除を受けられますが、控除できるのは配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合のみです。競馬の所得が48万円を超えると、配偶者控除を受けられせん。

配偶者以外の家族が競馬で利益を出した場合は「扶養控除」に注意します。扶養控除は、一般の場合38万円の控除を受けることができますが、控除できるのは配偶者以外の家族の年間の合計所得金額が48万円以下の場合のみです。競馬の所得が48万円を超えると、扶養控除を受けることができません。

扶養から外れると、年末調整の修正や確定申告での対応が必要になるので、注意が必要です。

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まとめ

競馬の払戻金は、原則として一時所得として扱われ、年間50万円(サラリーマンは90万円)を超えると、所得税がかかります。また、払戻金が営利を目的とする継続的行為から生じたものである場合は、雑所得で処理します。

納税者本人だけでなく、配偶者や家族が高額の払い戻しを受けた場合には、配偶者控除や扶養に影響を与える可能性がありますので、注意しましょう。

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