離婚時に配偶者から厚生年金の一部をもらう「年金分割」について解説

[取材/文責]奥谷佳子

離婚をする際には、離婚届の提出から財産分与、離婚後の養育費の話し合いなど、やらなければならない様々な手続きがあります。その手続きの一つに、将来の年金の受け取りに関する「年金分割」があります。本記事ではこの「年金分割」について詳しく解説します。

離婚時の財産分与について解説

離婚の際には「財産分与」の話し合いが必要

離婚の手続きを進めるなかで、必ず話し合わなければならないのが「財産分与」です。預貯金や持ち家、車や有価証券など財産価値のあるものを、どちらがいくら貰うか?ということを話し合いで決定します。話し合いができない場合や、話し合いが不調に終わった場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、審判の申し立てをして決定したりするケースもあります。いずれにしても、婚姻により形成した財産は残すわけにはいきませんので、全てどちらか一方が貰うことになります。

ひとことで「財産分与」といっても、正確には3つの「財産分与」があります。

1.清算的財産分与

一般的には「財産分与」といえばこの「清算的財産分与」を指します。夫婦で築いた財産は財産形成の貢献度に応じて分けることとされていますが、実務的には2分の1で分割するのが原則となっています。

2.扶養的財産分与

離婚後の生活に不安があるようなケースでは、生活を保障するために「清算的財産分与」によらず一方が多めに財産分与を受ける場合があります。これを「扶養的財産分与」と呼びます。

3.慰謝料的財産分与

家庭内DVや不倫など、離婚の原因が一方にあるケースでは、慰謝料的な意味で原因を作った方が相手に対して余計に財産分与を行う場合があります。これを「慰謝料的財産分与」と呼びます。

夫婦の財産は「二人で形成した共有財産」

「財産分与」の対象となる主な財産には、以下のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 生命保険、学資保険
  • 車、家具、家電などの動産
  • 土地、家屋などの不動産
  • 有価証券
  • 借入金などマイナスの財産

 

ポイントとしては「財産分与」の対象となるのが「婚姻後に二人で形成した共有財産」であるという点です。したがって、独身時代に各々が形成していた財産については共有財産とはみなされず、財産分与の対象とはなりません。また、婚姻期間中に贈与や相続により取得した財産も財産分与の対象外です。これらは「特有財産」と呼ばれ、夫婦で形成した財産ではありませんので「共有財産」とは切り離して考えます。

また、借入金のようなマイナスの財産も「共有財産」に含まれますが、一方がギャンブルなどを原因として作った借金であれば共有財産とはならず、原因を作った側が負担すべきものとなります。

厚生年金を分割する制度「年金分割」について解説

婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料

夫婦で形成した財産には、現在は財産として表れていないものの、将来受け取れるものが含まれます。それが「年金」です。婚姻期間中に負担した厚生年金の掛金は夫婦二人で負担したものであるという考えに基づいています。二人で負担したものであるなら、受け取る権利も平等にあるというわけです。例えば、専業主婦の方の場合、厚生年金の第2号被保険者である夫の扶養、すなわち第3号被保険者として厚生年金に加入することになります。当然、年金の受給権はありますが、夫が受け取る年金に比べると半分以下の金額しか貰えません。専業主婦として夫を支えてきたのに、離婚したら夫の受け取る年金の半分以下しか貰えないのは不平等です。

将来の年金受け取りを分割する手続きを「年金分割」と呼びます。「年金分割」は「財産分与」の一部として以前は行われていましたが、平成19年の制度改正で、現在では「財産分与」とは切り離して手続きを行うことができるようになっています。

なお、「年金分割」の対象となるのは厚生年金及び企業年金で、国民年金は分割対象になりませんので注意してください。

「年金分割」で将来の年金の一部を分割して受け取れる

「年金分割」の対象となるのは、厚生年金の第2号被保険者であった期間です。厚生年金に加入し保険料を納付していた記録を分割することで、将来受け取れる年金に、分割した部分を上乗せするという形をとります。将来受け取れる年金額を離婚時に一括して受け取れるわけではありません。手続きの進め方としてはまず、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。年金記録の情報提供を受けた後、両者の話し合いにより分割割合を決定し、最終的に「年金分割の合意書」を作成して提出します。「年金分割」の手続きは原則として二人で進めなければなりませんが、諸般の事情により、相手と会いたくないようなケースでは、委任による代理をたてて手続きを進めることもできます。なお、離婚前に情報提供請求はできますが、「年金分割」の手続き自体は、離婚成立後にしか進めることができませんので注意してください。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある

「合意分割」と「3号分割」の違いとは?

「年金分割」には、話し合いによる「合意分割」と、話し合いを必要としない「3号分割」の2種類があります。ここでは両者の適用要件や手続きの進め方の違いについて解説します。

・合意分割

分割割合について双方の合意が必要となります。この合意には、話し合いが不調に終わり家庭裁判所に申し立てた「年金分割調停」や「年金分割審判」による決定も含まれます。夫婦のいずれかが第2号被保険者、つまり厚生年金の被保険者である期間があることが要件で、分割対象となる期間は婚姻していた期間の全てが含まれます。離婚日から2年以内であれば請求権は残っていますので、手続きを失念していた場合でも離婚後に手続きを進めることができます。

・3号分割

「合意分割」と異なり、分割割合について双方の合意を必要としないのが特徴です。話し合いができないケースや、話し合いが不調に終わったケースで、相手の合意なく分割の手続きを進めることができます。分割割合は2分の1と決まっていますが、分割対象となるのは婚姻していた期間のうち平成20年5月1日以降の第3号被保険者であった期間に限られてしまいます。要件としては、夫婦のいずれかが第2号被保険者、つまり厚生年金の被保険者である期間があり、かつ、いずれか一方が第3号被保険者の期間があることが要件です。「合意分割」と同様に、離婚日から2年以内であれば手続きができます。

「年金分割」によって受け取る年金はどれくらい増える?

では「年金分割」を行った場合、分割を受けた側が将来受け取ることができる年金はどれくらい増えるのでしょうか?厚生労働省が発表する「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和2年度に「年金分割」を行った方で、第2号改定者(分割を受けた側)の平均年金受給増加額は月30,774円となっています。年換算で約37万円ですから決して少ない金額ではありませんが、「財産分与」の取り分が2分の1であることを考えると物足りなさがあるかもしれません。
それでも、将来にわたって継続的に受け取ることができる貴重な財産ですから、やはり手続きはしておくべきです。

まとめ

「年金分割」は将来の財産であり目に見えない権利ですから、つい手続きを忘れがちですが大切な財産です。これから離婚手続きを控えている方だけでなく、離婚後2年以内であれば手続きをすることができます。忘れずに手続きを行いましょう。

Webライター/ライター
フリーランスとして様々な記事を執筆する傍ら、経理代行業なども行う。自身のリアルな経験を活かし、税務ライターとして活動の場を広げ、実務で役立つ生きた税法の解説に努めている。取材を通じて経営者や個人事業主と関わることも多く、経理や税務ほか、SNSを使った情報発信の悩みにも応えている。

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