ふるさと納税の後に確定申告し忘れた!この場合の対処法と注意点を解説

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[取材/文責]マネーイズム編集部

ふるさと納税をした後は、ワンストップ特例申請や確定申告にて納税したことを申請しなければなりません。自動的に税額が下がるのではなく、手続きが必要です。ただ、このことを知らず、ふるさと納税後の確定申告を忘れてしまう人がいるため、その場合の対処法を解説します。

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ふるさと納税の申告方法

ワンストップ特例申請

ふるさと納税の申告方法には「ワンストップ特例申請」と呼ばれる特例が設けられています。原則としてはふるさと納税も確定申告が必要ですが、「1年間に寄付する自治体の数が5団体以下かつ別途確定申告する必要のない給与所得者」という条件を満たしていれば、こちらの特例を利用可能です。
ワンストップ特例申請の条件に該当する人ならば、確定申告よりもワンストップ特例申請の利用をおすすめします。簡単な手続きでふるさと納税の申告が完了し、該当する年度の住民税が減額される仕組みです。

確定申告による申告方法

ワンストップ特例申請の条件を満たしていない場合は確定申告が必要です。そもそも、ふるさと納税も寄付の一種であるため、寄附金控除として確定申告することが一般的な流れといえます。確定申告にあたってはふるさと納税以外の所得控除や税額控除があればまとめて申告することができます。例えば、医療費控除を受けるならば、ふるさと納税(寄付金控除)と医療費控除を同一申告書内で行います。

ふるさと納税を確定申告し忘れた場合の対処法

5年以内なら忘れていても手続き可能

ワンストップ特例を受けない場合、原則として、ふるさと納税にかかる寄附金控除は寄付をした翌年の3月15日までに確定申告します。ただ、この期間に確定申告ができなくとも、寄附をした年の翌年1月1日以降5年以内ならばさかのぼって「還付申告」をすることが可能です。「還付申告」によって税金の還付を受けられる可能性があります。ふるさと納税にかかる寄附金控除を失念していても、一定期間内であれば遡及して所得税の還付を受けることができますので、寄附金控除の適用忘れがないか今一度確認することをおすすめします。

一般的な確定申告と同様の手続き

ワンストップ納税を受けるための特例申請書の提出を失念した場合、確定申告が必要になります。この確定申告は一般的な確定申告と同様の手続きであり、ふるさと納税向けに専用の手続きがあるわけではありません。確定申告書を作成して、税務署に提出します。
一般的な確定申告と同様の手続きであるため、確定申告書にはふるさと納税以外の情報を記載する欄が多数あります。給与所得や年金にかかる雑所得など、寄附金控除以外に該当する欄を記載し、そこに寄附金控除に関する部分を追加で記載するイメージです。

ふるさと納税の確定申告を忘れた状況別の対処法

ワンストップ特例申請が1月10日までにできなかった場合

ワンストップ特例申請は寄附をした翌年の1月10日までに「特例申請書」を提出しなければなりません。これに間に合わなかった場合は、その後に控えている通常の確定申告でふるさと納税を申告します。手元にあるワンストップ特例申請の書類は利用できなくなるため、別途、確定申告書を用意しましょう。また、確定申告の受付は基本的に2月16日から3月15日までです。ワンストップ特例申請の期間とは大きく異なるため、間違いのないようこの期間内に確定申告を済ませましょう。

確定申告にふるさと納税を含めなかった場合

すでに確定申告を済ませたものの、ふるさと納税を含めることを忘れていることがあるでしょう。確定申告の申告期限前(3月15日)であれば、当初申告の訂正申告である旨を確定申告書第1表の上部に朱記することで訂正することができます。しかし、確定申告書の申告期限後に訂正をする場合、既に確定申告書を提出していることから、提出済みの申告を更正するための「更正の請求」が必要になります。この「更正の請求」は一般的な確定申告とは異なる手続きになり、作成する用紙も別なものになりますので注意が必要です。確定申なお、ワンストップ特例の申請をした方が、医療費控除等を受けるために確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例が無効になってしまいます。このままでは住民税の控除を受けることができませんので、医療費控除等の確定申告書のなかで、ふるさと納税にかかる寄附金控除を忘れずに記載するようにしてください。

1年以上前のふるさと納税を申告していなかった場合

1年以上前のふるさと納税を申告していないまま放置していたならば、還付申告が必要です。これは過去に納めすぎた税金を還付してもらうための手続きで、一般的な確定申告と手続き内容にほぼ違いはありません。ただ先にも述べましたが、確定申告していた年度に対してふるさと納税の控除を追加するならば、還付申告ではなく、上記の更正の請求が必要です。なお、還付申告はふるさと納税以外にも医療費控除や生命保険控除などが対象となるため、もしほかに申告を忘れているものがあれば同時に手続きできます。

ふるさと納税を確定申告し忘れたときの注意点

申告時期によって税額への影響が変化

ふるさと納税は申告方法によって税額への影響が変化します。
まず、申告を忘れずにワンストップ特例申請できた場合は、住民税が減額される仕組みです。6月以降の住民税に反映されるため、そちらを確認するようにしましょう。
申告を忘れていて確定申告する場合は寄付金控除の扱いとなるため、所得税と住民税が減額されます。ワンストップ特例申請のように、住民税だけが減額されるのではなく、2種類の税金が減額される仕組みです。結果的に得られる効果は同じですが、住民税だけを確認しても「ふるさと納税の結果が反映されていない」となりかねないため注意しましょう。

すべての人が確定申告書を作成

ふるさと納税をワンストップ特例で申請できなかった場合は、すべての人が確定申告をすることができます。申告内容がふるさと納税だけであっても、確定申告書を作成します。確定申告書の作成はストップ特例の申請よりも手間がかかってしまうため、この点は注意しておきましょう。簡単に確定申告書を作成したいならば、国税庁Webサイトにて提供されている、「確定申告書作成コーナー」の利用がおすすめです。確定申告書を作成する際にはふるさと納税などの金額を証明する資料が求められます。ふるさと納税の場合、寄附をした各自治体からふるさと納税にかかる「寄附金控除証明書」が郵送されますので、これを添付して確定申告をしましょう。また、ほかの控除も含めるならば、それらについても個別に用意します。

更正の請求には時間を要しやすい

すでに確定申告している場合は、更正の請求が必要だと説明しました。ただ、この手続きは完了までに時間を要しやすいため注意しなければなりません。
こちらは確定申告とは異なる手続きで、まずは更正の請求書と請求の理由を証明する書類をセットにして税務署に提出します。また、税務署から書類に関する説明などが求められ、これについても適切に対応しなければなりません。
書類提出や税務署への説明などが完了すると、税務署にて審査が進められます。その後、最終的な決定が下される仕組みです。これら一連の作業が必要となるため、一般的な還付申告と比較して更正の請求は時間を要しやすくなっています。

☆ヒント
ふるさと納税は実質的な節税で有用な仕組みですが、確定申告などの手続きが必要です。忘れてしまうと税金が下がりません。もし、忘れてしまいどうすればよいか困ったならば、顧問税理士などに相談してみましょう。

まとめ

ふるさと納税の後に確定申告を忘れていたことに気づくと、どのような対応が必要になるのか解説しました。忘れていたことに気づいたタイミングによって手続きが異なるため、状況に応じて必要な手続きを済ませましょう。
なお、ワンストップ特例申請を忘れている場合は、確定申告しか選択肢がありません。確定申告書の作成が必要となるため、その点は考慮しておくべきです。

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