固定資産税を払い過ぎていない?過払いが生じた際の手続きについて解説

[取材/文責]橋本玲子

固定資産税は土地や家屋等に対して課税される地方税です。課税業務は市区町村が行いますが、様々な原因により税金が過払いになる場合があります。今回は、何らかの理由により固定資産税を払い過ぎていた場合、過払いになった税金は還付してもらうことができるか?還付手続きの進め方は?などについて解説します。

固定資産税とその課税方法について解説

固定資産税は「土地、家屋、償却資産」に課税される

はじめに、固定資産税の課税方法について解説します。固定資産税は毎年1月1日現在で次の資産を所有している方に課税される税金です。

  • 土地
  • 家屋
  • 償却資産

 

土地や家屋はイメージしやすいと思いますが「償却資産」はあまり馴染みがないかもしれません。土地や家屋といった「不動産」に対し、償却資産とは所有する「動産」に対して課税されるものです。具体的には、機械装置や工具器具備品、構築物といったものが該当します。これらの不動産や動産の所有状況を1月1日現在の現況により判断し、所有している方に対し市区町村から固定資産税の課税通知が発行されます。

固定資産税は市区町村民税の一つ

では、固定資産税はどのように計算されるのでしょうか?計算式は以下の通りです。

固定資産税 = 固定資産評価額 × 1.4%
         (課税標準額)  (標準税率)

 

固定資産税の計算は、まず課税標準となる「当該固定資産の評価額」を算出し、そこに税率を乗じて計算します。税率については1.4%が標準税率となりますが、地方自治体によって税率が異なります。また、都市計画税に該当する地域では固定資産税の税率に0.3%を上限として都市計画税が上乗せされます。

課税標準の算出方法は、土地や家屋の「不動産」と、機械装置や工具器具備品等の「動産」では違いますので1つずつ解説していきましょう。

1.不動産

固定資産税の金額を計算し、課税する業務を行うのは不動産が存在する場所の市区町村ですが、税額計算の基となる課税標準額は市区町村が決定します。市区町村が課税標準額を算出するにあたって必ず行うのが「役所調査」です。「役所調査」とは、当該土地や家屋がどれくらいの資産価値を持つかを実際に現地に赴き、確認する調査です。住宅を新築した際に、市区町村から家屋調査に伺いたい旨の連絡がくる場合がありますが、この家屋調査が家屋の評価額を算出するための「役所調査」になります。

なお、土地や家屋の課税標準額は固定ではなく、3年に1度見直しが行われ評価額が増減します。不動産にかかる固定資産税が年によって増減する場合があるのは、土地や家屋の評価額が見直しされたことも一つの要因となります。

2.動産

動産に対する固定資産税を課税するのも、動産が存在する場所の市区町村が行います。動産の場合、固定資産税の対象となるのは取得価額が10万円以上の固定資産であり、機械装置や工具器具備品、構築物などが課税対象となります。ポイントとしては、土地や家屋については市区町村に課税台帳(名寄帳)があるのに対し、動産については課税台帳がありません。したがって、動産の課税標準額の算出は所有者自身が自己申告(償却資産申告)で行うことになります。

固定資産税の課税で起こり得る間違いとは?

固定資産税の管理は「人的要因」によるところが大きい

固定資産税の税額計算は課税標準額が基になることがわかりました。不動産にしても動産にしても、評価する人がいます。「役所調査」にせよ「償却資産申告」にせよ、課税標準額を決定するためには人の手作業による部分がどうしても大きくなります。人のやることですから当然ミスというのは起こり得ます。特に固定資産は、課税対象となる種類や数量が多くなりがちですので必然的にミスが起こる可能性は高くなります。固定資産についての知識が浅い納税者はもちろんのこと、課税業務を行っている行政当局でも情報不足やヒューマンエラーによる間違いをすることがあるのです。

固定資産税は土地や家屋のように、課税標準額が高額になりがちなものに対して課税されますので、ちょっとした間違いで税額が大きく変わることも考えられます。「役所がやることだから間違いない」という先入観を持たず、固定資産税の通知書が届いたときはその内容について精査することをお勧めします。

課税において起こり得るミスの具体的ケース

では、固定資産税を計算するにあたって実際に起こり得るミスについて具体例を挙げて解説していきます。

1.不動産の評価が現況と異なる

例えば、土地の課税標準額を算定する際の基準の一つに「地目」というのがあります。宅地や田畑、原野や雑種地といったように、その土地の利用状況を表すのが「地目」です。一般的に田畑や原野よりも宅地の方が利用しやすいため当然価値は上がりますので課税標準額も高くなります。土地の現況調査をしなかったため、この地目が間違っている場合があります。実際は田畑として利用しているのに、課税上の地目は宅地として高く課税されている場合があります。

2.未登記家屋の滅失届忘れ

家屋を取り壊した場合、家屋が登記されていれば滅失したことが市区町村に情報共有されますので固定資産税の過払いは生じません。しかし登記をしていない家屋、いわゆる「未登記家屋」を取り壊した場合、滅失したという情報は市区町村には伝わりません。所有者自身が「家屋滅失届」を市区町村に提出しない限り、存在しない家屋に対して固定資産税が延々と課税されることになります。

3.所有者自体の間違い

例えば同一市区町村内の同一姓名の方が所有する固定資産が、自分の課税明細に紛れていたというケースもあるようです。市区町村からくる固定資産税の通知には、物件ごとの「課税明細」が必ず添付されています。自分が所有する土地や家屋以外に、覚えのない不動産がないか明細のチェックを習慣づけましょう。

払い過ぎていた固定資産税は還付してもらえるのか?

市区町村に「還付請求」をすれば戻ってくる

このように、手続き忘れといった納税者自身がミスをするケースもあれば、課税業務を行う行政当局がミスをするケースもあります。いずれのケースも税金を過払いしているのであれば、税金を戻してもらう手続きをする必要があります。固定資産税については、万が一払い過ぎていた場合に税金を還付してもらえる「還付請求」という手続きがあります。

過払いがあると認められる場合にはまず、行政に対して「審査の申出(評価額の不備)」あるいは「不服の申立(評価額以外の不備)」を行います。この申立で行政側がミスを認めた後に還付請求の手続きをとることになります。なお、行政側がミスを認めただけでは還付手続きは完了しません。必ずご自身で還付請求の書類を提出しなければなりませんので中止してください。

還付請求の時効は「5年」あるいは「20年」であることに注意

では、還付請求の手続きはどれくらいまで遡って行えるのでしょうか?還付請求には時効があり、原則として「5年」まで遡及できます。ただし、先程の例に挙げた同一姓名である他人の固定資産税を誤って課税していた、というように市区町村サイドに「重大な錯誤」があった場合には例外があります。このような行政当局の重大なミスが発覚した場合には「審査の申出」などを経ることなく、市町村は直ちに税額を修正し還付しなければなりません。この場合の遡及期間は「5年」ではなく、最長で「20年」まで遡及できます。

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まとめ

土地や家屋の固定資産税は、市区町村から通知がくるだけですのでつい内容の確認を怠ってしまいがちです。しかし、ご自身に限らずちょっとしたミスというのは起こり得ます。課税明細が届いた時点で必ず目を通す習慣をつけましょう。

    

行政書士事務所経営。宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級取得。遺言執行や成年後見などを行う一般社団法人の理事も務めている。

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