スモールビジネス必見!消費税の特例について解説
一般に課税対象取引を行った事業者には消費税が課税されますが、一定の条件を満たすと消費税を納税する義務が免除されるといった制度があります。このように消費税の納税に関して、複数の特例があることを知っていますか?
本記事では、特にスモールビジネスなどで役に立つ、「事業者免税点制度」と「簡易課税制度」について詳しく解説していきます。
事業者免税点制度とは
制度の概要
一般に、国内で資産の譲渡等の課税対象となる取引を行った事業者は、消費税を納税する義務が生じる「課税事業者」となります。しかし後の項で説明する一定の要件を満たすと、消費税を納税する義務が免除され、「免税事業者」となります。これを「事業者免税点制度」と呼びます。
事業者免税点制度は小規模な事業者の事務負担や、税務執行コストへの配慮を目的として設置された背景があり、少人数で事業を行うスモールビジネスなどにおいては大きく役立ちます。
制度の要件
事業者免税点制度を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
消費税の納税額を計算するためには、いつからいつまでの消費税を集計するかを定める必要があり、その消費税を計算する期間のことを「課税期間」といいます。課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日までの1年間、法人では事業年度がそのまま課税期間となります。また特例として、課税期間を短くすることも、手続によって可能になります。
一方で、「基準期間」とは、消費税の納税義務が免除されるか、あるいは後ほど解説する簡易課税制度を適用できるかどうかを、判断する基準となる期間のことを指します。一般的に、個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度となります。つまり、個人事業者の課税期間が平成27年の場合の基準期間は平成25年、法人の課税期間が平成27年度の場合の基準期間は平成25年度、のように決まります。
また、新設の事業で基準期間が設定できない場合、設立1期目と2期目の要件は、その資本金の額によって判断されます。つまり資本金が1,000万円未満の事業については、事業開始の2年間に免税事業者となることが可能となります。
② 課税事業者になることを望まないこと
この制度は課税売上高が少ない事業者に対して消費税の納税を免除するものですが、以下のように免税事業者となった方が常にメリットがあるとは言えないことに注意が必要です。
課税事業者であれば設備投資や物資の購入などで消費税を負担した場合、その分を納税額から控除してもらうことができ(仕入税額控除)、消費税を払い過ぎている場合は還付を受けることができます。しかし、免税事業者はその還付を受けることができません。
この理由で免税事業者になることを望まない場合、事前(課税期間開始前日まで)に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる、という選択も可能となっています。
事業者免税点制度の注意点
事業者免税点制度には、「特定期間」という特別な要件があるため、注意が必要です。
個人事業者で、平成26年の課税売上高が2,500万円だった場合を仮定します。
この課税売上高は1,000万円を超えているため、平成26年を基準期間とする、平成28年の課税期間には課税事業者となります。
ここで、平成27年の取り扱いに注意が必要です。通常、平成27年が要件を満たすかどうかはその基準期間である平成25年をベースに決定されますが、平成26年の1月1日〜6月30日の半年間が平成27年にとっての「特定期間」と呼ばれ、特定期間の課税売上高についても注目されます。
具体的には、基準期間である平成25年の課税売上高が1,000万円以下である場合でも、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成27年において課税事業者となってしまいます。
先程の例に戻ると、基準期間である平成25年の課税売上高が800万円で1,000万円以下であっても、平成26年度の課税売上高2,500万円のうち、1月1日〜6月30日が1,300万円を占めていた場合、平成27年にとっての「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えているため、平成28年のみでなく平成27年も事業者免税点制度を受けることができず、つまり課税事業者となります。
簡易課税制度とは
制度の概要
通常消費税は、売上などで預かった消費税から、仕入れなどで支払った消費税を差し引いて計算するのが基本であり、この方法を「原則課税方式」といいます。
これに対し「簡易課税制度」とは、一定の要件を満たせば申告・納付する消費税額について、売上高を元にして簡易的に計算できる制度のことをいいます。
制度の要件
簡易課税制度の適用を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 課税事業者の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
② 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前(課税期間開始前日まで)に納税地の税務署に提出していること
2つ目の要件に関して、事業承継した場合は、被相続人が「消費税簡易課税制度選択届出書」を届出ていてもその効力は相続人には強制されません。
相続人がこの特例の適用を受けるかどうかは相続人が選択することになり、簡易課税制度の適用を引続き受けたい場合は、その課税期間中に改めて届出を行う必要があります。
計算方法
みなし仕入率
簡易課税制度での消費税の計算方法も預かった消費税から支払った消費税額(仕入控除税額)を差し引いて求めるのですが、仕入控除税額は課税売上高をもとに求めることになります。その計算式は、
「仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×みなし仕入率」
となっています。みなし仕入率は 、事業ごとに以下の6種類に分類されています。
・第一種事業(卸売業): 90%
・第二種事業(小売業): 80%
・第三種事業(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業): 70%
・第四種事業(飲食店業等): 60%
・第五種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業): 50%
・第六種事業(不動産業): 40%
原則課税と簡易課税はどちらがお得?
課税売上高が5,000万円以下であれば原則課税と簡易課税を選べるわけですが、状況に応じて原則課税と簡易課税のどちらかにメリットがあるかが異なります。
例えば、課税売上高が2,000万円、仕入費用が800万円の事業者(サービス業)を想定します。この場合、預かった消費税は
2,000万×0.08=160万円
支払った消費税は
800万×0.08=64万円
です。そのため、原則課税の場合では預かった消費税から支払った消費税を引いて計算するので、納税額は
160万-64万=96万円
となります。
それに対して簡易課税の場合には、サービス業はみなし仕入率が50%のため
160万×0.5=80万円
が支払った消費税とみなされ、納税額は
160万-80万=80万円
となります。したがってこの事業者は、原則課税よりも簡易課税を選択したほうがメリットが大きいということになります。
しかし、必ずしも簡易課税がより少ない納税額というわけではありません。例えば、課税売上高が500万円、仕入費用が1,000万円の事業者(サービス業)を想定します。原則課税の場合の納税額は
500万×0.08-1,000万×0.08=-40万円
となり、40万円が還付されることになります。
しかし簡易課税の場合、納税額は
500万×0.08-500万×0.08×0.5=20万
と20万円支払わなければならず、つまり原則課税を選択したほうが得ということになります。
このように大規模な設備投資などによって、支払った消費税が多くなったときには、原則課税の方がよりお得なこともあるので覚えておきましょう。
そんな場合は、税理士と相談して方針を決めてみてはどうでしょうか。例えば税理士紹介を行なっている株式会社ビスカスでは、税制に詳しい税理士を多数紹介しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。事業者免税点制度や簡易課税制度など、消費税にはいくつかの特例があります。ぜひこれらの制度を活用して、節税につなげていってください。
慶應大学卒。現、同大学院所属。
大学4年時に公認会計士試験に突破。
自分の知識の定着も兼ねて、会計・財務などに関する知識を解説していきます。
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