【個人・法人】競馬の払戻金にかかる税金について徹底解説

[取材/文責]阿部正仁

以前、競馬の払戻金が「一時所得」または「雑所得」かどうかを巡って裁判になりました。では、2つの所得の違いにより、納税額にどのような影響を与えるのでしょうか。今回は競馬の払戻金をテーマに一時所得と雑所得の違い、2つの所得の分岐点となった判決を中心に徹底解説します。

競馬の払戻金にかかる税金

競馬の払戻金が裁判になった理由を知るためにも、まずは税金の取り扱いを見ていきましょう。

「一時所得」または「雑所得」になる

競馬の払戻金は基本的には「一時所得」になりますが、後述するように「雑所得」になるケースがあります。

 

ここで一時所得と雑所得の計算方法を確認しましょう。

 

一時所得=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
雑所得=収入金額-必要経費

 

なお、一時所得は所得金額を求める段階で、2分の1を掛けて計算します。

外れ馬券の取り扱い

そもそも外れ馬券の購入費用が所得から差し引けるかどうかを巡り、競馬の払戻金が「一時所得」または「雑所得」になるかどうかが裁判で争われました。

 

  • 一時所得:所得から差し引けない(当たり馬券の購入費用は所得から差し引ける)
  • 雑所得:当たり馬券だけなく、外れ馬券の購入費用も必要経費として所得から差し引ける

 

ここから一時所得と雑所得による所得金額の違いを比較しましょう。

 

例)その年の払戻金100万円、当たり馬券の購入費用10万円、外れ馬券の購入費用100万円

(1)一時所得の場合
払戻金100万円-当たり馬券の購入費用10万円-特別控除50万円=40万円
 
(2)雑所得の場合
払戻金100万円-当たり馬券の購入費用10万円-外れ馬券の購入費用100万円<0円(10万円の損失)

 

競馬で損失が出れば雑所得として課税されません。しかし、一時所得の場合、外れ馬券の購入費用が必要経費にならないため、大穴を的中させた場合などには、たとえトータルで負けていても課税される確率が高くなります。

法人のお金で馬券を購入した場合

これまでは個人のお金で馬券を購入した場合のケースについて見てきました。法人のお金で馬券を購入した場合は、私的に遣ったお金となり、購入者への給与または貸付になります。また、購入者の立場が従業員または役員ということによっても税金の取り扱いが変わってきます。

(1)給与

  • ①従業員
    法人の経費に計上でき、源泉所得税の対象になります。
  • ②役員
    役員賞与として源泉所得税の対象になります。しかし、法人の経費には計上できません。

(2)貸付

法人の経費に計上できず、源泉所得税の対象外です。ただし、購入者からの未返済分は貸付金として利息を計上するのが原則となります。

競馬の払戻金が「一時所得」または「雑所得」となる分岐点

営利を目的とする継続的行為か否か

そもそも一時所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」と位置づけているため、競馬の払戻金も営利を目的とする継続的行為かどうかが2つの所得の分岐点になります。

 

  • 営利を目的とする継続的行為でない:一時所得
  • 営利を目的とする継続的行為である:雑所得

 

それでは、後述する判決内容から営利を目的とする継続的行為について詳しく見ていきましょう。

雑所得になった例~最高裁平成 29年12月15日判決~

払戻金が雑所得になった判決内容です。馬券の購入が経済活動の一環であると判断されたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得と認められました。その理由を挙げると次の通りになります。

①偶然性を排除した

  • 予想の確度の高低と配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターンに従って、馬券を購入していた
  • 年間を通じて、ほぼすべてのレースで馬券を購入することを目標としていた

②年間を通じて多額の利益を得ていた

  • 6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた
  • 利益の金額は少ない年で約 1,800 万円、多い年では約 2 億円に及んでいた

一時所得になった例~東京高裁平成28年9月29日判決(上告棄却)~

払戻金が一時所得になった判決内容です。経済活動でなく、一般的な馬券の購入(ギャンブル)と判断されたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められませんでした。いわゆる競馬愛好家という位置づけです。馬券の種類や購入数量など、利益発生の状況から経済活動とは認められなかったのです。

雑所得として、経済活動と認められるのには次の条件が求められます。

 

  • ①確実に入手できる信頼性のある資料に基づく
  • ②あいまいさのない合理的な仕組みによって、購入する馬券とその数量を決定する
  • ③上記①と②を反復継続する

外れ馬券の購入費用が必要経費になる・ならない理由

外れ馬券の購入費用でも雑所得なら必要経費になり、一時所得の場合は所得から差し引けないのには理由があります。そこで、必要経費とは何かについて詳しく見ていきましょう。

必要経費とは

必要経費は所得から差し引ける項目のひとつであり、雑所得のほかに事業所得・不動産所得・山林所得の計算に用います。

 

必要経費に計上できる費用の範囲は次の通りです。

(1)収入金額を得るために直接要した費用の額

当たり馬券の購入費用が当てはまります。払戻金に直接かかる費用のためです。

(2)販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

収入金額を得るために間接的に貢献する費用であり、いわゆる間接経費のことを指します。外れ馬券の場合、競馬の予想を当てる目的の購入費用が払戻金の獲得に貢献している場合は必要経費になります。前述の払戻金が雑所得になった判決でも、偶然性を排除する方法で馬券を購入していた点が挙げられています。

一時所得に必要経費は存在しない

前述の通り、一時所得の計算で所得から控除される項目は「収入を得るために支出した金額」と「特別控除」です。必要経費という用語が用いられていない点に注目すべきでしょう。一時所得の計算において、外れ馬券の購入費用が所得から差し引くことができない理由からです。

 

収入を得るために支出したとは、「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります」という意味です。そのため、外れ馬券の購入費用は払戻金の獲得と直接関係ないため、一時所得では所得から差し引くことができません。要するに所得から差し引ける範囲が必要経費よりも狭くなっています。

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まとめ

競馬の払戻金は一時所得と考えたほうが無難でしょう。雑所得と認められるためには、ハードルが高いためです。そのため、「払戻金-当たり馬券の購入費用=一時所得」が特別控除額の50万円を超えた場合は確定申告をしましょう。

 

  計算式 所得から控除できる馬券の購入費用 課税されるケース 備考
一時所得 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 当たり馬券のみ 年間の払戻金が50万円を超えた場合 年間で損が出ても課税されるケースがある
雑所得 収入金額-必要経費 当たり馬券と外れ馬券の両方 年間で儲けが出た場合 年間の払戻金50万円未満でも課税されるケースがある

TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。

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