75歳以上は2割に!?後期高齢者の医療費自己負担はどう変わる?
令和4年10月より、一定の収入のある75歳以上の高齢者の医療費負担割合が、1割から2割に増加することになりました。
団塊の世代と言われる人たちが75歳を迎えたことを受け、後期高齢者の医療制度がどのように変わるのか、移行措置や高額療養費制度はどのようになっているのかなどを解説します。
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後期高齢者の医療費負担割合が引き上げられる
後期高齢者の医療費はいつから、どのように引き上げられるのか?
令和4年10月1日より一定の所得のある後期高齢者(75歳以上の者)の医療費について、自己負担額が1割から2割になります。
後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度に代わって平成20年から施行された制度で、次の方を対象とする医療制度です。
➢ 75歳以上の方
➢ 65歳以上74歳以下で、寝たきりなど一定の障害がある方
75歳になると、たとえ現役で働いていても、それまでの協会けんぽや健保組合、国民健康保険の対象外となり、後期高齢者医療広域連合の運営する後期高齢者医療制度に加入することになっています。
後期高齢者医療制度においては、現時点では2種類に分かれています。
➢ 現役並みの所得者 3割負担
➢ 上記以外 1割負担
今般の改正では、現時点で1割負担となっている方の約20%にあたる被保険者について、1割負担から2割負担に引き上げることになりました。
2割負担になる人はどのような人なのか?
2割負担の対象となる後期高齢者については、次の2段階で判定します。
- ① 世帯のうち所得が大きいほうの課税所得が28万円以上か
- ② 年金収入とその他の所得合計が単身で200万円(2名以上の合計で320万円)以上か
- 医療分
- 後期高齢者支援金分(後期高齢者の支援金等に充てるもの)
- 介護分
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①は、課税所得で判断しますので収入から、公的年金等控除や基礎控除・社会保険料控除などの所得控除後の金額となります。
計算にあたっては、源泉徴収票などを元に計算できますが、遺族年金や障害年金を受給されている方には源泉徴収票は発行されませんのでご注意ください。
②は、次の2つの合計額を求めて判断します。一世帯に後期高齢者が複数名いる場合には人数分を合計します。
➢ 年金収入(公的年金等控除を引く前の収入)
➢ その他の所得(事業収入・給与収入などの合計から必要経費及び所得控除を差し引いた後の所得金額)
(オレンジ部分が上記①、水色部分が上記②の判定に相当します。)
厚生労働省の厚生年金保険・国民年金事業の概況によりますと、令和2年現在で国民年金と厚生年金の両方を受給している人の平均月額14.4万円、国民年金のみの受給者の平均月額が5.6万円となっています。
したがって、国民年金と厚生年金を受給している平均的な単身の後期高齢者では次のようになります。
単身で平均的な年金のみを受給している人は、今回の引き上げには該当しません。
しかしながら、後期高齢者が単身世帯で年収200万円(月額16.6万円)を超えたら、今までの医療費が2倍になると考えると厳しいものがあります。
また、夫婦でそれぞれ年金を受給しているケースでは、夫婦世帯の年収が320万円(月額26.7万円)を超えると医療費が2倍になってしまいます。
医療費引き上げの背景とは?
世代間の不平等感を考慮
75歳以上の後期高齢者は約1,820万人で、医療費は約18兆円にものぼります。
そのうち、1.4兆が患者負担分であり、残り16.6兆は給付費でまかなわれています。
さらに、その給付費のうち、後期高齢者自身の保険料で補てんできるのは約1割であり、公費が5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)で、残りは若年者の保険料で支えられているという状況です。
例えば、若年者からの保険として、国民健康保険料の内訳には次の3つがあります。
また、協会けんぽにおいても「特定保険料率」には後期高齢者の支援分が含まれています。
このように、現役世代からの支えなしでは高齢者医療は成立しないのが現状です。
現実では、所得が高い現役世代への医療費給付は少なく、高齢者のための負担が非常に重くのしかかっています。
医療保険が全世代に対応する制度という意味では、人数も給付額も多い高齢者の負担を増やすのは待ったなしの状態にきています。
医療費の財源としては、公費、保険料、自己負担の3つしかなく、今回の増加部分は、一番負担が少ないとされる自己負担部分の増加となります。
団塊の世代が75歳となる
団塊の世代とは、第二次世界戦後のベビーブーム期(昭和22~24年)に生まれた世代のことで、ほかの世代に比べ特に人口が多くなっています。令和4年には、団塊の世代にあたる方の年齢が73~76歳になります。
後期高齢者の医療費は増加し続けており、それを支える現役世代が減少する中、このままでは令和7年にかけての現役世代の負担がさらに大きくなってしまうためというのも、後期高齢者の負担額引き上げの要因の一つです。
下のグラフの赤い線は75歳以上の人口増減率を表していますが、令和5年(2023年)あたりに人口増加のピークが来ることがわかります。
しかし令和8年(2026年)以降、増加率は減ってくるため現役世代からの支援額は徐々に戻ることが予想されます。
医療費負担増加への対応策は?
3年間の配慮措置(移行措置)
この制度改正には、配慮措置と呼ばれる3年間(令和7年9月30日まで)の移行措置が設けられています。
後期高齢者の医療費負担増を抑制するため、2割負担となる者の負担増加額を月3,000円に収めるというものです。
例えば1ヶ月の医療費全体が50,000円だった場合は、次のようになります。
従来(引き上げ前)1割負担 | 引き上げ後2割負担 | 2割負担で 配慮措置適用後 |
|
窓口負担額 | 5,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
つまり、配慮措置により5,000円の負担増を3,000円の負担増に抑えることができるというものです。
配慮措置によって最終的には抑えることはできますが、医療機関へのかかり方によっては要注意です。
同じ医療機関での受診については、上限額以上の窓口で支払うことは不要ですが、異なる医療機関で受診の場合には、一旦2割負担して払い戻されるしくみになっています。
この払い戻しについては、「高額療養費」として後日指定口座に払い戻されます。
2割負担に該当する人で、高額療養費の口座を登録していない人に対しては、令和4年の秋には高額療養費支給のための申請書が郵送されます。外来受診にかかる配慮措置を受けられる人の割合は約80%と見込まれています。
高額療養費制度の見直し
そもそも高額療養費制度とは、後期高齢者に限らず、医療機関の窓口で支払った医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合には、「その超えた額」が払い戻される制度です。
この上限額はそれぞれの年齢や所得に応じて決まっており、70歳以上については次のようになっています。
今回、負担額が1割から2割になる年収200万円の単身の後期高齢者の場合だと、月に18,000円が上限となります。
高額療養費制度では、先に支払った医療費を申請により払い戻しする方法と、事前に申請して上限額までの支払いをする方法があります。
まとめ
後期高齢者医療制度の被保険者には、更新後の新しい被保険者証が7月下旬までに交付されます。
9月末までは負担割合引き上げ前となりますので、新たな被保険者証の有効期限は9月末までとなっています。多くの市区町村では引き上げ有無に関係なくすべての人について同様の有効期限のようです。
それ以降は9月に交付される引き上げ後の被保険者証を利用しなければならないので、間違わないように利用したいものです。
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▼参照サイト
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律について【厚生労働省】
厚生年金保険・国民年金事業の概況【厚生労働省年金局】
高額療養費制度を利用される皆さまへ【厚生労働省】
保険証【東京都後期高齢者医療広域連合】
大学卒業後、2年間の教職を経て専業主婦に。システム会社に転職。システム開発部門と経理部門を経験する中で税理士資格とフィナンシャルプランナー資格(AFP)を取得。2019年より税理士事務所を開業し、税務や相続に関するライティング業務も開始。