住職2人がお布施1億5000万円「私的流用」で追徴課税

和歌山県で寺院を運営する2つの宗教法人の代表が、お布施などあわせて1億5,000万円の収入を私的流用していたにも関わらず、所得税を納付していなかったとして、大阪国税局から源泉徴収漏れを指摘されていたことが明らかになりました。
私的流用したお布施などは帳簿に記載せず。
国税局は「隠し給与」と認定
和歌山県内で宗教法人の代表を務める2人の住職は、それぞれが7〜8カ所の寺の住職を兼務していたそうで、2021年までの7年間にわたって賽銭や檀家からのお布施など、あわせて1億5,000万円の収入を、自分名義の口座に入れて生活費として使用したり預金をしていたようです。
大阪国税局は、これらの流用が仮装・ 隠蔽を伴う不正行為と認定。住職の生活費や預金などは宗教法人からの「給与」による所得であるとし、所得税を天引きして納付する源泉徴収の義務があるにも関わらず、徴収漏れが続いていたとしました。2法人ともに、ペナルティとなる重加算税を含む計約7,800万円を追徴課税したそうです。
国税庁が2022年6月までの1年間で1490件の宗教法人に実施した調査では、約7割で源泉徴収漏れがあり、1件あたりの追徴税額は88万2,000円にものぼったようです。過去5年間、徴収漏れは全体の7割前後を推移し、一般企業よりも高水準とされています。
宗教法人の税金については、「「宗教法人は課税されない」は本当?宗教法人の税金のポイント・正しい申告のための注意点を解説」をご覧ください。
最近では“デジタル賽銭”が一部の寺社仏閣で登場しているようですが、基本的にはお賽銭やお布施も現金での受け渡しとなります。やり取りが記録に残らないため、不心得な住職らによる私的流用は後を絶たない状況のようです。
参考:住職2人がお布施1億5000万円「私的流用」…国税が「給与」と認定し追徴課税【読売新聞オンライン】
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