花粉症シーズン到来!セルフメディケーション税制を利用して効果的な対策を

花粉症は、春先になると多くの人が悩む症状のひとつで、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどが起こります。これらの症状は、花粉が原因となっており、特にスギやヒノキなどが多い地域では、深刻な問題となっています。自分で目薬や抗アレルギー薬などをドラッグストアなどで購入した際、薬代が年間1万2千円以上かかっていたら、セルフメディケーション税制という所得控除を受けられる可能性があります。
花粉症対策におすすめ!セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、自己判断で使用できる医薬品を対象とした税制で、2017年から実施されています。花粉症のような軽度の症状に対して使用する医薬品は、処方箋が不要であり、自己判断で使用することができます。
具体的には、最大8万8千円の自己負担分が所得控除の対象となります。このセルフメディケーション税制では、医薬品の購入時に支払った消費税分が還付されるため、負担を軽減することができます。

<医療費控除とセルフメディケーション税制の違い>
医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
---|---|---|
対象 | 病院で受ける治療などの費用 | スイッチOTC医療品の購入費用 |
金額の条件 | 10万円を超えたら | 1万2千円を超えたら |
控除額の上限 | 2百万円 | 8万8千円 |
花粉症の治療には多くの種類の医薬品がありますが、セルフメディケーション税制の対象となるのは、特定保健用医薬品(OTC医薬品)や一般用医薬品(市販薬)など限られた種類です。処方箋が必要な医薬品は対象外となっています。
対象となるスイッチOTC医療品には、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会が制定するマークが記載されていたり、購入時のレシートに対象商品の場合は★印や税制対象品目である旨が明示されているようです。
詳しい品目については、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について【厚生労働省】」をご確認ください。
セルフメディケーション税制は、2026年12月31日までの時限措置です。医療費控除と併用ができないため、利用する際はどちらかを選ぶ必要があるので注意が必要です。
花粉症の治療にあたっては、適切な医薬品を選び正しく使用することが大切です。セルフメディケーション税制を利用しながらも、安全かつ効果的な治療を行うよう心掛けましょう。
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