「産後パパ育休」の給付引き上げで実質10割支給に!17日にも政府が表明か

[取材/文責]マネーイズム編集部

2022年10月に導入された男性の育児休業取得を促す「産後パパ育休」。政府は仕事を休む人への給付金を引き上げる方向で検討していることがわかりました。

産後パパ育休とは

産後パパ育休とは、父親が子育てに参加するために、育児休業を取得する制度です。これは、女性だけが子育ての負担を担うのではなく、男性も子育てに参加し、家庭と仕事の両立を図るために導入されました。

産後パパ育休の対象となるのは以下のとおりです。
ここで言う「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。

  • 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している
  • 養子縁組里親に委託されている子を養育している
  • その労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親などの反対により、その労働者を養育里親として委託された子を養育する

 
つまり、労働者と法律上の親子関係があればよいとされています。

産後パパ育休は最長で1年間まで取得することができますが、 取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。

・出生後8週間以内の子を養育する
・産後休業を取得していない

同制度は、産後パパ育休という通称にもかかわらず、男性のみならず女性も取得ができます。
しかし、 産後休業を取得した方は産後パパ育休を取得できませんので、注意が必要です。

また以下に該当する方は、産後パパ育休を取得することができません。

・日雇い労働者
・労使協定で定められた一定の労働者

<産後パパ育休と育児休業制度の違い>

産後パパ育休
育休とは別に取得可能
育児休業制度
対象期間/取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1カ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可
1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り再取得可能

詳しくは、「2022年10月1日に施行開始!産後パパ育休について」をご覧ください。

産後パパ育休の給付が実質10割に?

2022年10月に導入された産後パパ育休の給付水準について、政府は給付金を引き上げる方向で調整していることを明らかにしました。

現行の給付水準は、休業前の賃金の67%ですが、今後は80%程度への増額を検討しているそうです。さらに、産後パパ育休中は社会保険料が免除されるため、実質的には100%カバーされる見込みのようです。
まだまだ男性の育児参加率は低く、産休パパ育休制度の利用率もあまり高くありません。その原因としては、経済的な負担やキャリアアップへの不安なども男性の産休パパ育休利用を阻む要因となっていることから、経済的な支援の強化を通じ、男性の育児参加を促す狙いがあるとしています。

3月17日にも、岸田首相が記者会見をし、給付引き上げについて表明をするようです。

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2022年10月から産後パパ育休で最大4回の育休!【3分かんたん確定申告・税金チャンネル】

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