日本の空き家問題が解決される?京都市提案の「空き家税」政府が同意へ

[取材/文責]マネーイズム編集部

少子高齢化や人口減少が進む日本は様々な問題を抱えていますが、そのひとつに「空き家」問題があります。社会問題にもなっている空き家に対しては、近年、特に自治体レベルでの「規制強化」の動きが目立っており、その一環として税制面からのプレッシャーも強まっています。
京都市では、全国に先駆けて2022年3月に「空き家税」の導入を盛り込んだ条例案が市議会で可決されました。
そして3月22日には、国が京都市が導入を目指す「空き家税」創設に同意する方針であることを明らかにしました。

そもそも「空き家税」とは

空き家税とは、空き家を所有している人に対して課される税金のことを指します。日本では、人口減少や高齢化が進むなかで、空き家が増加しているため、その対策として導入が検討されている制度です。

空き家税の目的は、空き家を減らし、都市の再生や住宅不足の解消につなげることにあります。また、空き家が増えることで発生する犯罪や災害などのリスクを軽減することを目的としています。

具体的には、所有者が空き家を所有している場合には、毎年一定額の税金(固定資産税)を支払うことが求められますが、この税金は、その地域の土地の価値や建物の状態に応じて決定されます。また、一定期間内に居住者を入居させた場合には、一部または全額が免除される場合もあります。

具体的な課税額(①+②)は、次の通りです。
①家屋価値割:「家屋」の固定資産税評価額の0.7%
②立地床面積割:敷地の「土地」1㎡当たり固定資産評価額×家屋床面積

  • 「家屋」の固定資産税評価額が700万円未満は、その10.15%
  • 同じく700万円以上~900万円未満は、その0.3%
  • 同じく900万円以上は、その0.6%
  • なお、所有する不動産の資産価値が低いため売却が困難な人などに配慮するため、新税の導入から5年間は「家屋の固定資産税評価額が100万円に満たないケース」を対象外にするとしています。また、所有者が死亡してから3年間は、課税が猶予されます。

    詳しくは「京都市が「空き家税」創設へ 強化される行政の空き家対策、放置するとどうなる?」をご覧ください。

    「空き家税」の導入は2026年を予定

    京都市では、2019年に実施した「空き家問題に関するアンケート調査」により、市内には約2万5000戸の空き家があることが判明しました。このうち、所有者が管理していない「放置状態の空き家」は約1万4000戸あり、周辺住民からの苦情も多く寄せられていました。
    京都市では、空き家などの所有者に課税する「空き家税」(非居住住宅利活用促進税)を2026年度にも導入を予定しており、空き家となった物件の市場流通を促し、若年層や子育て世帯への供給を増やすことを狙いとし、全国で空き家の増加が課題となるなか、空き家を放置しにくい環境を整える方針のようです。 

    所有者は固定資産税に加えて空き家税を納める必要があり、税負担は1.5倍程度となる見込みです。評価額が低い家屋や、保全が必要な京町家などは非課税となるようです。

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