新年度の税制改正関連法が可決!定額減税、賃上げ税制の拡充が決定

[取材/文責]澤田泰弥

3月28日に開かれた参議院本会議で、新年度の税制改正関連法についての採決が行われ、自民・公明両党などの賛成多数によりいくつかの法案が可決・成立しました。

児童手当の拡充や、拡充に伴う扶養控除の縮小については検討段階

2024年6月に実施が予定されている定額減税は、所得税と住民税を合わせて1人当たり4万円を減税する制度です。年収2,000万円を超える場合は対象外になるなど、いくつかの注意点があります。詳しくは、「2024年6月からはじまる所得税減税の定額減税とは?年収2,000万超の富裕層は対象外に」をご覧ください。

また4月から賃上げの増加に応じた税金の控除率の拡大、措置期間が延長される「賃上げ税制の拡充」においては、従業員への積極的な賃上げを実施した企業に対して、最大税額控除率が大企業・中堅企業で30%から35%、中小企業で40%から45%に拡大します。
赤字となることが多い中小企業で、最大限制度の利用ができるように最大5年間の繰越控除措置も導入されるようです。

そのほか、住宅ローン減税の対象となる借入金限度額を4,000万円(省エネ基準適合住宅の場合)から3,000万円に縮小する案は、子どものいる世帯や若い夫婦の世帯では子育て支援を目的にこれまでの上限を維持するとのことです。

なお、児童手当の対象が高校生まで拡充することや、それに伴う扶養控除の縮小については、今回の法律には盛り込まれていません。

神奈川横浜市を中心に活動しているWebライターの澤田です。2023年3月にFP3級を取得、2023年7月にFP2級を取得しました。新しく身につけた専門知識を活かし、あなたの悩みを解決できるわかりやすい記事を目指しています。

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