被災地を応援!寄付したお金は税金控除の対象となる?

[取材/文責]増田賢人

2024年4月3日、台湾でマグニチュード7.2の大地震が発生しました。25年ぶりの規模となっており、1,000人を超える方が被災されています。このような状況のため、台湾への義援金を募るプロジェクトへの寄付を検討されている方もいるでしょう。本記事では、その義援金が寄附金控除の対象になるのかについて解説します。

義援金は寄付金控除になる!受領書を発行してもらうのを忘れずに

今回の台湾地震の被害に対する義援金は、条件を満たせば寄附金控除することができます。具体的には以下への寄付が対象となります。

  • 国、地方公共団体に対する寄付金(寄付者に特別利益があるものを除く)
  • 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人・団体に対する寄付金のうち、財務大臣が認めたもの
  • 独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人、私立学校などの特定公益増進法人の業務に関連するもの
  • 特定公益信託や政治活動に関する寄付金などのうち一定のもの
  • 認定NPO法人などに対する寄付金のうち、一定のもの
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    また、寄附金控除をするためには、寄付をしたことを証明する受領書が必要です。そのため現金で募金箱に寄付したり、ポイントで寄付したりなど受領書が発行されない寄付は、寄附金控除の対象にならないので注意してください。
    通常、寄附金控除を適用すると、寄付額から2,000円を超える部分を所得控除できます。なお、認定NPO法人や公益社団法人などへ寄付した場合は、寄付額から2,000円を超える部分の30%もしくは40%を税額控除することも選べます。

    寄附金控除を受けるには、寄付をした翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をしなければいけません。確定申告書は国税庁のWebサイトである「確定申告書等作成コーナー」で作れます。その後、e-Taxで電子申請すれば、インターネット上で確定申告を完結することができます。

    寄附金控除の対象になる義援金を寄付したら、忘れずに確定申告しましょう。

    青山学院大学教育人間科学部卒。在学時からFP2級を取得し、お金に関わるジャンルを得意とするライターとして活動。その後、上場企業へ入社し、Webマーケティング担当として従事。現在はお金ジャンルを得意とする専業ライターに転身。「お金の知識は知ってるだけで得する」という経験を幾度もしており、多くの人にお金の基本を身につけてもらいたいと思い執筆を続けている。

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