【事業承継 後編】いま考えるべき事業承継。「事業承継税制の特例措置」の活用や、M&Aという選択肢も

税理士法人エム・エム・アイ 企画営業部長 嘉納紀男氏(左)、税理士 高橋佑典氏(中)、税理士 横山雄介氏(右)
[取材/文責]マネーイズム編集部 [撮影]世良武史

ハードルが下がったM&Aという選択

――前編では、後継者難を背景に、事業承継のためにM&Aを選ぶケースも増え始めた、というお話がありました。

高橋 当社は製造業のお客さまが多いのですが、横山からも話があったように、税金対策以前の問題として、後継者がいれば恵まれているほうかもしれない、という現実があります。多くの方が、跡取りが見つからないことで悩んでいらっしゃるんですね。

そういう状況に置かれた経営者から相談を受けたときに、「選択肢の1つとして、事業を第三者に譲渡するM&Aという方法もあります」と紹介する機会が増えてきているのは、確かです。M&Aの件数が目に見えて伸びているという状況ではないのですが、今後増加していく流れにあるのは、間違いないでしょう。

横山 後継者が見つからない場合、自分の代で事業を清算するという決断をする方もいます。ただ、現実には、それなりに従業員を抱えていて、会社を潰すわけにはいかないことが多いわけです。そうなったとき、M&Aというのは、とても有効な「最後の手段」になりえます。もちろん、買ってもらえる事業であることが前提になりますが。

――会社を売ったり、吸収合併されたりという行為には、かつてはネガティブなイメージもつきまといましたよね。

横山 昔に比べ、そういう抵抗感は薄れているように感じますね。話してきたような事業承継とはちょっと違うかもしれませんが、中小企業でも、経営者がまだ若くて元気なうちに、持っている技術やマーケットが欲しいという大手企業に吸収合併してもらう、といったスタイルのM&Aが行われるようになりました。

「M&Aを活用できる環境が広がっています」と嘉納氏

嘉納 中小企業のM&Aという切り口でいえば、反対に事業を拡大するために他社を買うようなケースも増えつつあります。当社のお客さまでも、都内では工場設備を拡充するのが難しいので、地方の同業を買収して、ものづくりはそちらに集約した企業がありました。

弊社でM&Aのプロジェクトに取り組む場合、企業同士のマッチングは専門のM&A仲介会社に依頼します。

そうした会社は、以前は中小企業の案件はほとんど扱わなかったのですが、今はそうではありません。その点でも、さまざまなかたちでM&Aを活用できる環境が広がっているように思います。

自社株の相続には、遺言書が“マスト”

――事業承継の手法などについてうかがってきましたが、難しい問題への判断が必要なだけに、できるだけ早いうちから準備を進めておきたいですね。まず、何から始めるべきでしょうか?

横山 税金対策に関していうと、我々が事業承継についてまだ「その気」でない経営者の方に、真剣に考えていただこうと思ったときには、具体的な数字を示して話をするように心がけています。自社株の株価を算定し、他の財産も含めて計算した相続税額を「このくらいになりますよ」と提示すると、だいたいそこで顔色が変わります(笑)。

なんとなく不安を覚えているような場合には、とりあえず財産を整理したうえで、相続税がどれくらいになるかのシミュレーションをしてみるべきでしょう。その際、株価だけが気になっていて、自分の持っている「他の財産」に目のいかない経営者の方も、意外に多いんですよ。個人の預金はもちろん、上場企業の株とか不動産とかもすべて相続財産として合算され、税額が計算されるということは、頭に入れておいてほしいと思います。

――個人の財産が多ければ、それだけ税額が上がりますから、ますます早めの対策が必要になるでしょう。

横山 さらに基本的な話をすれば、親族への事業承継の大前提として、自社株を後継者にきちんと渡す必要があるのは、いうまでもありません。株を生前贈与すればそれで確定なのですが、相続で引き継がせる場合には、やはり特別の注意が必要になります。

「不安な方は、まず相続のシミュレーションを」と横山氏

例えば、長男と次男がいて長男に引き継がせようという場合、両者の折り合いが悪いと、経営者の死後に次男が「俺も株が欲しい」と主張するようなことがありえるでしょう。

中小企業では、自社株は経営者が100%持つのが原則です。株が分散してしまうと、株主総会での議決権などに影響を与え、経営が不安定になるリスクがあるからです。無理して株を買い取る必要に迫られるかもしれません。

そうした事態を生まないために有効なのが、「自社株は長男に100%譲る」と明記した経営者の遺言書です。

――相続では、遺言書の大切さが強調されますよね。

横山 中でも自社株を相続させるようなケースでは、必ず書いてほしいと思うんですよ。相続人の遺留分(※)を侵害しない限り、遺言書に書かれたことは法的な効力を持ちますから、この場合は長男に確実に株を渡すことができます。

※配偶者や子どもなど一部の法定相続人には、必ず受け取れる遺産の割合が定められている。子どもの遺留分は1/4で、2人いれば1/8ずつとなる。

とはいえ、あまりに不平等な遺産分割は、トラブルの元です。子どもには、できるだけ等分になるように、後継者以外には別の財産を多く渡すなどの配慮を行うべきでしょう。

加えて、ぜひ「付言事項」を活用してほしいと思います。遺言書には、遺産分割についての記載の他に、付言事項として、家族への思いやメッセージなどを自由に書くことができるんですね。例えば、「事業は、若い頃から手伝ってくれた長男に譲る」「兄弟でいろんな思いはあるだろうが、協力してやっていってもらいたい」と。

――親の「最後の言葉」としてそういうものがあれば、子どもの気持ちもだいぶ違うはずです。

横山 経験上、しっかりした遺言書があるかどうか、付言事項も含めてそこにどんな内容を書くのかは、事業承継や財産承継、その後の家族関係などに大きく影響します。そのくらい重要なものだと認識してほしいと思うのです。

経営者、後継者、専門家の協力が大事

――お話を聞いていると、事業承継を円滑に進めるためには、この分野に詳しい専門家のフォローが不可欠だということを痛感します。

横山 事業承継について検討したい場合には、まずは顧問税理士などに相談することをお勧めします。例えば、最初に説明した事業承継税制を利用するときには、申請すれば終わりではなく、納税猶予期間中、税務署への「継続届出書」の提出などが求められます。そうしたことも含めて、きちんと対応してもらえる税理士事務所を選ぶことが大事になりますね。

もちろん、当事者である現経営者と後継者がしっかり意思疎通を図ることも重要です。経営者と後継者に加え、事業承継に詳しい税理士の円滑なコミュニケーションがあれば、選択の幅はずっと広がるはずです。

――よくわかりました。最後に、貴社の将来展望についてお聞かせください。

「時代に沿ったサービス拡充も、次を担う世代の役割」と高橋氏

高橋 当社には、地元を中心としたお客さまの事業や相続などに携わって60年超の歴史があります。
そこで蓄積された知見、ノウハウを生かして、より顧客のニーズに寄り添ったサポートの充実に心がけていきたいですね。

今回は事業承継というテーマでお話しさせていただきましたが、話にもあったように、事業承継には、結局個人の相続が絡んできます。

当社は、法人担当と個人の資産税の担当が完全に分かれていますから、経営のサポートを行う者にプライベートな資産状況まで筒抜けになるということがありません。例えばそういう仕組みも、経験の中で培われた知恵の1つなんですよ。

当社の経営理念は「皆で幸せになろう!」です。お客さまを幸せにするためには、まず自分たちが幸せに働かなくてはなりません。そのためにも、さらに時代の求めるサービスを拡充し、売上を伸ばしていくのが、事務所の次を担う世代の役割だと思っています。

――ますます「幸せ」が広がっていくことを期待しています。本日はありがとうございました。

最適なサポート体制を提案する営業担当と、50名以上の専門家チームでお客さまの経営を支えるエキスパート集団。創業60年、個人事業から大企業まで幅広い実績を持つ。会計業務だけではなく、創業支援、事業承継、相続、経営コンサルティングなど業務は多岐に渡る。

URL:https://www.mmigr.jp/

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