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相続を税理士に依頼したお客様のご相談事例
【ケース1】
税務署から通知が届き、早めに対応したい
相談者:ご長男
お母様が半年以上前に他界し、先日税務署から封筒が届いた。相続人は2名で、生命保険や投資信託など複数の相続財産をなるべく早く申告したいと、弊社にご相談。
    相続内容
  • ●預金:1,500万
  • ●投資信託:1,400万
  • ●生命保険:5,500万(うち非課税枠1,000万円)
  • 合計 7,400万
お急ぎのご状況だったため、すぐに対応ができる税理士法人をご紹介。初回のご面談から申告までスピーディーな対応を実現することができ、ご満足いただけました。
    税理士報酬
  • 59万円
    お客様満足度
  • ★★★★☆
【ケース2】
自身の相続財産のシミュレーションをしたい
相談者:ご本人
ご本人から、相続人3名(奥様+お子様2名)に対して、ご自身の不動産評価も兼ねて、相続財産のシミュレーションを、信頼できる事務所に依頼したいと、弊社にご相談。
    相続内容
  • ●現金:200万
  • ●貴金属:6,000万
  • ●不動産:ご実家+アパート複数棟
お住まいの市町村から、相続に強い事務所を3か所ご紹介し、費用だけでなく、相性も比較しながら、相談しやすく、費用も安い税理士の先生が見つかり、ご満足いただけました。
    税理士報酬
  • 25万円
    お客様満足度
  • ★★★★★
【ケース3】
なるべく安く相続税の申告を依頼したい
相談者:ご長男
お父様が他界し、相続税の申告が必要。相続人は4名で、相続財産のほとんどが不動産(生命保険は控除の範囲内)。 他に相談したところ80万位と言われ、高いと感じ、弊社にご相談。
    相続内容
  • ●不動産:1億
  • ●生命保険:1,000万円(全額非課税枠)
  • 課税対象合計額 1億
不動産相続が得意な税理士事務所をご紹介。“小規模宅地の特例”と“貸家立付地評価”の相続税対策を漏れなく活用し、税理士報酬も-20万円でご満足いただけました。
    税理士報酬
  • 60万円
    お客様満足度
  • ★★★★★
【ケース4】
生前贈与を自分で申告するのが不安に感じた
相談者:ご長女
お母様から、10年前に購入したマンションの生前贈与を受けた。 必要な書類は一通り揃えたが、自分での申告はやはり不安…きちんと専門家に対応してもらいたいと弊社にご相談。
    相続内容
  • ●不動産:2,000万
  • 課税対象合計額 2,000万
対面で親身にご対応いただけ、何かあった時にすぐ相談できるよう、同じ市町村の税理士事務所をご紹介。相場もよりも安い税理士報酬で、相続時精算課税の申告をしていただけました。
    税理士報酬
  • 12万円
    お客様満足度
  • ★★★★☆

※こちらでご紹介しているのはあくまで一例です。
詳細についてはお問い合わせください。

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財産の内訳は?
相続財産額は?
税理士報酬額は?
土地建物は特に同じ財産内容でも税理士によって差が出ます。相続税に詳しい税理士の見極めが大切です。
税理士報酬は、相続財産の0.5~1%が目安と言われていますが内容によっても異なりますので、ご相談ください。
税理士に払う報酬も大切ですが、本当に相続に詳しい税理士に依頼することはもっと重要です。納税額に差が出ることも…。
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相続に関するお悩みはおまかせください!
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おまかせください!
  • 手続きなど何からしたら良いかわからない
  • 税理士に依頼した方が良いのか相談したい
  • 今回の相続で税金がかかるのかから聞きたい
  • 相続人間で話し合いがまとまらず困っている
  • 弁護士?司法書士?税理士?どの専門家に依頼すべきなのか教えてほしい
  • 相続に詳しい税理士を探してほしい
  • 今の顧問料が適正なのか教えてほしい
  • 相続に詳しく経験豊富な税理士に変更したい
  • 節税に取り組んでくれる税理士に変更したい
  • 税務調査も安心な事務所を探している
  • 相続人の間で、よりうまく分割が進む様なアドバイスが欲しい
  • 孫の代まで考えた相続対策の提案が欲しい
  • 申告した方が良いかを知りたい
  • ・税理士の顧問料相場について聞きたい
  • 他の相続人と違う税理士に依頼できるか相談したい
  • ・税理士がどこまでの手続きをしてくれるかを知りたい
相続で税理士は何ができる?
弁護士や司法書士との違いは?
相続で税理士ができること

相続の際、税理士には、税金に関する業務を依頼することができます。

  • 生前贈与の相談
  • 相続財産の評価
  • 相続税の申告(節税対策)
  • 準確定申告
  • 相続税の更生請求
  • 事業承継 など
    相続で弁護士ができること

    相続の際、弁護士には、法律に関する業務を依頼することができます。

  • 遺言書の作成・検認・執行
  • 遺産分割協議・調停・審判の代理人
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の調査、相続財産の調査
  • 成年後見、任意後見などの生前の財産管理
  • 遺留分減殺請求 など
    相続で司法書士ができること

    相続の際、司法書士には、不動産などの登記に関する業務を依頼することができます。

  • 不動産の相続登記/所有権移転
  • 不動産の抵当権抹消登記
  • 遺言書の作成・遺言執行
  • 遺言書の検認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄 など
相続に強い税理士の選び方は?

ポイントの一つとして「相続税対策」をメインに取り扱っているかどうか。他の税務などと併記されている場合には、専門性が低い可能性もあります。具体的に、「相続税の申告実績」「税の還付実績」などが示されているか、それが他の事務所と比べて多いか少ないかも、見極めの指標となります。

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料金プラン
  • ご依頼前のご相談

    相談料
    事前相談無料
    ※相談内容により1時間11,000円(税込)の有料相談となる場合があります。
    ・相続が発生する前に対策を練りたい。
    ・生前贈与について相談したい。
  • 相続税額シミュレーション

    税理士報酬
    ¥98,000~(税込)
    ※お客様のご状況により変動します。
    ・遺言書を書くために自分の財産をきちんと把握したい。
    ・将来、揉めないように今から対策を練りたい。
  • 相続税申告

    税理士報酬
    ¥148,000~(税込)
    ※お客様のご状況により変動します。
    ・揉めないように財産を分けたい。
    ・できるだけ節税がしたい。
    ・申告が必要だが、どうしたら良いのかわからない。

※上記は、税理士に依頼する際に発生する料金の目安です。税理士紹介に関するご相談については費用はかかりません。

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知っておきたい相続情報
相続とは?相続の基礎知識を解説
亡くなった人の財産を譲り受ける事を「相続」と言い、亡くなった人を「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」と呼びます。
詳しくはこちら
相続のながれ・相続発生後の手続き
相続は、被相続人が亡くなった時から開始されます。
発生から7日以内~10ケ月以内と、段階ごとに必要な手続きも多数あります。
詳しくはこちら
公的証書遺言とは?
「公正証書遺言」とは、公証役場に出向いて作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言と異なり、紛失や偽造の危険が無く、遺言書が無効になるといった事態を回避できます。
詳しくはこちら
生前贈与とは?
相続税対策の一つとして有効な「生前贈与」。
生前から取り組むことで、死後に遺産をめぐって起こる相続人同士の争いを防ぐこともできます。
詳しくはこちら
遺産分割とは?遺産分割協議について
遺言書が無い場合には、
相続人全員で遺産の分割を決める話し合いである「遺産分割協議」を行う事になります。
詳しくはこちら
▶その他相続のお役立ち情報はこちら
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よくあるご相談・質問
養子は相続人になりますか?
養子の方も実子と同じく相続人となります。また実の両親と養親のどちらの財産も相続する権利があります。 特別養子縁組をしている場合は実の両親の相続権は無くなります。
被相続人が借金の連帯保証人でした。相続人への影響はありますか?
相続放棄などをしていない場合は、連帯保証人としての義務も相続することになります。この場合は法定相続分の割合まで、支払う義務が発生します。
配偶者の税額減税を適用すると、後々の相続税は増えるのですか?
一次相続は税負担を少なくすることは可能ですが、配偶者の税額減税を最大限適用してしまうと二次相続の相続税が増える可能性は高いです。
籍は入れていないのですが、長年生活を共にしています。相続人として認められますか?
内縁の妻などの正式な婚姻をしていない人は相続人にはなれません。遺言書に遺産を譲ると書いてある場合や「特別縁故者」と認められた場合は、財産を譲り受ける事ができます。
飼っている犬に自分の財産を譲りたいのですができますか?
残念ですがペットなどに直接財産を譲ることはできません。ですが自分の死後にペットの面倒を見てくれる約束をした人に、飼育費用という形で財産を譲る前例はあります。
遺言書があった場合は、絶対に遺言の通りに遺産分割しなければならないのですか?
相続人全員の同意が得られるなら、遺言書の内容や法定相続分の通りに遺産を分ける必要はありません。
相続財産にならないものはどんなものですか?
お墓や仏壇などの祭祀具にあたる物は、基本的に相続財産にみなされません。親権などの被相続人にのみ帰属するものも相続財産にはなりません。
未成年でも遺言書は書けますか?
満15歳以上であれば親権者の同意も必要なく、遺言書を書くことができます。
遺産分割協議が無事終った後、別の財産がみつかりました。どうしたら良いですか?
相続人の中で不満が出ないようであれば、再度遺産分割協議を行い、見つかった遺産だけを分割するだけで済みます。 分割が不公平になり、不満が出るようであれば最初から全遺産を分割し直す事になります。
遺言書で1ヵ所修正したいのですが可能ですか?
遺言書を修正する場合には、第三者による改ざん防止の為に修正の仕方が決められています。修正箇所に二本線を引き押印する。修正箇所の横に修正内容を記入する。欄外に修正箇所・内容などの概要と署名を記述する。と大変面倒な処理が必要になります。
そもそも相続税申告が必要な人はどんな人ですか?
被相続人から相続などによって、お金や土地などの財産を取得した人の相続財産等の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」とは何ですか?
相続税の「基礎控除」とは、平たく言えば、「そこまでは相続税が課税されないボーダーライン」のことです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども2人だったとすると、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となり、遺産の総額がこれを超えたら相続税が課税されることになります。
相続税の計算方法は?
相続税の税額は①「遺産額」を求める、②「課税遺産総額」を求める、③「相続税の総額」を計算する、④それぞれの相続人の納税額を計算する、の順で計算します。速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

【相続税の速算表】引用:相続税の税率(国税庁)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
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しんきん経営情報
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婦人公論
サライ
● 代表著書
相続の現場55例
相続、いくらかかる?
相続は、「感情のもつれ」を解決すればお金の問題もうまくいく
● WEBメディア掲載
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相続に強い!”注目の税理士”
及川 健太
奈良県生駒市
和氣 大輔
兵庫県神戸市中央区
内藤 朝博
広島県広島市中区
竹本 順一
山口県周南市
小川 みゆき
神奈川県川崎市中原区
栗木 雅弘
静岡県浜松市中区
加瀬 直樹
神奈川県横浜市西区
前野 峻希
京都府京都市下京区
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    (1)個人情報の取扱事業者の名称
  1. 株式会社 ビスカス

  2. (2)個人情報の管理者及び連絡先
  3. 個人情報保護管理者 キャスティングコーディネーター 河合 健治
    〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 6F
    TEL 03-5774-6734 / FAX 03-5774-6714

  4. (3)個人情報の利用目的について
  5. 当社は、個人情報を次に示す利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。
  6.   
  7. ① 専門家の個人情報 会員登録・依頼者の紹介のため
  8. ② 依頼者の個人情報 専門家・施設などの紹介のため
  9. ③ 転職・就職の個人情報 転職・就職のサポートのため
  10. ④ 当社サービスの改善に向けたデータ作成、分析、保管のため
  11. ⑤ 当社サービスへの会員登録及びご相談サポートのため
  12. ⑥ 当社新サービスの調査、開発のため
  13. ⑦ お問合せ者の個人情報 お問い合わせ・相談の受付及び対応のため

  14. (4)個人情報をご提供いただくことの任意性
  15. 個人情報のご提供は義務的なものではなく、あくまでも任意のものです。ただし、個人情報をご提供いただけない場合には対応に支障が生じることがあります。

  16. (5)個人情報の提供について
  17. 当社は、法令に基づく場合の他、専門家・依頼者などの情報を上記(3)①~⑦の利用目的の達成のため、依頼者・専門家・転職者の氏名、性別、生年月日、連絡先などのご提供いただいた個人情報を書面またはデータにて紹介先に提供します。

  18. (6)個人情報の委託
  19. 個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には十分な個人情報保護の水準を満たす者を選定し、契約等によって保護水準を担保します。

  20. (7)個人情報の開示等
  21. 本人から保有個人データ等について利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示を含む)、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めがあった場合には、遅滞なく対応します。以下の窓口にお申し出ください。
    個人情報苦情・相談問合せ窓口; TEL 03-5774-6734/ FAX 03-5774-6714